行政書士の領収証 1 書式、規則に違反していないと自信を持って使えていますか
無料部分も読んでいただければ、ベテランにも初心者にも十分満足していただける内容とは思っておりますが、調査不足等で間違った認識や理解があったとした場合はご容赦願います。
また、今後の開発を応援していただける方にも是非お読みいただけたらと思います。m(__)m
読み終わったら、
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ぼくが初心者だったとき、こんな領収証がほしかった
(行政書士の領収証 3) へリンク >>
有料記事の使い方を勉強するために書いた記事です。ダミーのエクセルファイルも載せてあります。
行政書士は、十人十色
専門分野も人それぞれ
得意不得意も千差万別
でも、誰もが同じ、右に倣えな
不思議なものがあります。
それが、領収証!?なのです。
一般の人には「えっ」って感じ
ではないでしょうか。
もちろん、行政書士を目指した
り、行政書士になったばかりの
人でも、最初は「えっ」と思っ
たと思います笑
これは、
日本行政書士会連合会の定める
領収証の基本様式に関する規則
に定められた基本様式に準じて
作成するものとなっているから
です。
更には、令和5年10月1日ま
では、「基本様式により作成す
る」となっていたので、この時
までは、基本様式そのままに領
収証を発行しなければいけなか
った、と認識しました。
しかし、ネット上では、この基
本様式とはどことなく異なる様
式が散見され、この規則は守ら
なくてもいいのか?と頭を悩ま
せたものです。
行政書士の領収証って、大きさは
自由だし、欄(段数)の増設もで
きるし、準じていればいいし、普
通に考えると自由ですよね。
その一方で、欄が少なくていい時、
「段数の削減」はいいの?
「必要に応じて備考欄に取引年月
日」・・・さあ、どう解釈します?
「着手金」が、「立替金その他」
から「項目」に変更になったのは
なぜ?
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