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運動会の季節に、著作権を考えた話

秋よりも春に運動会(体育祭)を行う学校が増えている

 近年では、春に運動会(体育祭)を行う学校が多いです。
 秋のイメージがあるので、ジェネレーションギャップを感じます。
 春開催が増えている理由は、「秋は熱中症のリスクが高い」「秋よりも春の方が行事が集中しない傾向にある」などです。

運動会といえば、ノリノリのBGMを思い出す

 私は、運動があまり得意ではありません。それでも、運動会は大好きでした。ノリノリのBGMがたくさん流れ、学校が楽しい雰囲気に包まれるからです。

学校のイメージ

 特に中学の運動会で、BGMがかっこよかったのを、今でも思い出します。
 徒競走の入場曲は、ジャクソン5『帰ってほしいの』。
 男子の競技・棒倒しでかかっていたのは、ドナ・サマー『Hot stuff』。
 リレー中に流れていたのは、NIKO『Night of fire』(長州小力のテーマ曲でも知られています)。
 障害物競走で使われていた曲は、ダフト・パンク『Technologic』(ipodのCMソングでした)。

 特に活躍できなくても、ノリのいい楽曲を聞くだけでご機嫌でした。

運動会で音楽を流すのは著作権違反?

 ところで、学校の運動会で既存の楽曲をかけるのは、著作権法上問題ないのでしょうか。
 結論から申し上げますと、問題ありません。

 原則として、楽曲を著作権者に無断でCD-Rなどにコピーすることは、楽曲の著作権者の複製権を侵害します。また、コピーしたCD-Rを無断で再生することは、著作権者の演奏権を侵害します。
 運動会のBGMは、CD-Rなどにコピーし再生したものに当たります。

音楽のイメージ

 しかし、学校行事で音楽の使用を必要とする場合があります。
 その場合、「学校その他の教育機関における複製」(著作権法第35条1項)に該当し、著作権者の承諾を必要としません。
 
 運動会は、学校の授業に該当します。
 また、楽曲をCD-Rなどにコピーし再生するのは、運動会を盛り上げるためです。聴いた人からお金を取るわけではありません。
 このような事情を考えると、学校の運動会で既存の楽曲を流すのは、「学校その他の教育機関における複製」に該当します。

まとめ

 最近の運動会では、どんな楽曲がBGMとして使われているのでしょうか。子ども達にとって、名曲との出会いのチャンスとなればいいですね。

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