運動会の季節に、著作権を考えた話
秋よりも春に運動会(体育祭)を行う学校が増えている
近年では、春に運動会(体育祭)を行う学校が多いです。
秋のイメージがあるので、ジェネレーションギャップを感じます。
春開催が増えている理由は、「秋は熱中症のリスクが高い」「秋よりも春の方が行事が集中しない傾向にある」などです。
運動会といえば、ノリノリのBGMを思い出す
私は、運動があまり得意ではありません。それでも、運動会は大好きでした。ノリノリのBGMがたくさん流れ、学校が楽しい雰囲気に包まれるからです。
特に中学の運動会で、BGMがかっこよかったのを、今でも思い出します。
徒競走の入場曲は、ジャクソン5『帰ってほしいの』。
男子の競技・棒倒しでかかっていたのは、ドナ・サマー『Hot stuff』。
リレー中に流れていたのは、NIKO『Night of fire』(長州小力のテーマ曲でも知られています)。
障害物競走で使われていた曲は、ダフト・パンク『Technologic』(ipodのCMソングでした)。
特に活躍できなくても、ノリのいい楽曲を聞くだけでご機嫌でした。
運動会で音楽を流すのは著作権違反?
ところで、学校の運動会で既存の楽曲をかけるのは、著作権法上問題ないのでしょうか。
結論から申し上げますと、問題ありません。
原則として、楽曲を著作権者に無断でCD-Rなどにコピーすることは、楽曲の著作権者の複製権を侵害します。また、コピーしたCD-Rを無断で再生することは、著作権者の演奏権を侵害します。
運動会のBGMは、CD-Rなどにコピーし再生したものに当たります。
しかし、学校行事で音楽の使用を必要とする場合があります。
その場合、「学校その他の教育機関における複製」(著作権法第35条1項)に該当し、著作権者の承諾を必要としません。
運動会は、学校の授業に該当します。
また、楽曲をCD-Rなどにコピーし再生するのは、運動会を盛り上げるためです。聴いた人からお金を取るわけではありません。
このような事情を考えると、学校の運動会で既存の楽曲を流すのは、「学校その他の教育機関における複製」に該当します。
まとめ
最近の運動会では、どんな楽曲がBGMとして使われているのでしょうか。子ども達にとって、名曲との出会いのチャンスとなればいいですね。
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