ハードル

【旅館業法の改正内容を反映】ゲストハウス・民泊をするのに超絶有利な旅館業許可を取るまでのハードルって?

はじめに

2018年の6月15日に民泊新法と呼ばれる「住宅宿泊事業法」が施行され今までグレーゾーンだった民泊が法の下に管理されることになりました。

これから民泊施設を運営する場合年間180日しか営業することができず自治体によってはさらに営業日数を制限するところもあります。

そこで営業日数の制限がなくなる旅館業許可の取得をして物件の運用をしたいと考えてる方も多いのではないかと思います。

それはさておき民泊新法の裏で旅館業法が改正されたのはご存知でしょうか?

今回はそちらの改正内容も踏まえて「旅館業許可の取得」のハードルや注意しなければならないことをまとめましたので是非最後までご覧ください!!


1.旅館業の種類

旅館業法の改正により、旅館業は元々の4種類から下記の3種類に分けられています。

旅館業比較

元々「旅館営業」と「ホテル営業」は別々だったのですが改正により「旅館・ホテル営業」となり一つにまとまりました。

そして何と言っても大きいのが客室制限がなくなったことです。

改正前は旅館営業は最低7室以上、ホテル営業は最低10室以上の客室がなければいけないという制限があったのですが改正後は1室から営業可能になりました。

これにより例えばマンションの1室でも旅館業の許可が取りやすくなったためこれまでマンションの1室で民泊を運営していた方には嬉しい情報なのではないでしょうか。

ただ各地域によって保健所が独自に上乗せで規制をかけるところもあるので事前に必ず確認は必要です。ちなみに東京都新宿区は宿泊者が利用する廊下、階段、エレベーターは宿泊者のみが使用し他の部屋に住んでいる人とは別にするという規制があります。この場合だとマンションの1室で旅館業の許可を取るのは不可能ですね。。


2.都市計画法の用途地域

日本には都市計画法にもとづく用途地域というものが定められており、それによって分けられた地域ごとに建てることのできる建物に制限がかかってきます。

その中に「ホテル、旅館」という項目があり地域ごとに旅館業の許可を取得できるかが記載されています。

要するに旅館業許可は取れる地域と取れない地域があるということです。

以下に旅館業許可OKな地域とNGな地域をまとめました。

画像2

物件を購入して旅館業許可を取得しようと考えていいる方はその物件がどれに該当するか事前に必ず確認をしてください!


3.保健所の構造設備基準

旅館業の許可を取得するにあたって必ず保健所から営業許可の取得をしなければなりません。

その中で建物の設備や内装についての「構造設備基準」というものを各自治体の保健所が設けています。

例えば・・・

設備基準

旅館業法の改正によりこれまでマストで必要だった玄関帳場(フロント)がICT設備などでチェックインの確認が取れる場合は設置不要になりました。ただし運営する人がトラブルが起きた時に10分位で駆けつけることができることが条件のようです。

そしてこれまでほとんどの地域では浴室にはバスタブがあることがマストだったのがシャワーブースのみでもOKになりました。スペースの限られている建物の場合これは嬉しいですね。

また、これらの基準は各自治体の保健所によって基準が違うので必ず物件のある地区の所轄の保健所に事前確認が必要です。また、地区によっては上記以外にも規制があったりするので注意が必要です。


4.建築基準法と消防法

旅館業許可を取得する際に保健所の営業許可に加えて所轄の消防署からの許可も得なくてはならず、さらに建築基準法にも適合させなくてはなりません。

以下に主な項目をまとめました。

消防等条件

これら以外にも注意するべき箇所があったりするのでこちらも事前に所轄の消防署と役所の建築課などに確認が必要です。


5.建物の用途変更

元々宿泊施設ではなかった物件をリノベーションして旅館業許可をする場合、建築基準法上の「建物の用途変更」に当たります。その際に物件の規模が手続きの難易度に大きく関わってきます。

用途変更

上記の延べ床面積が「200㎡を超える」物件については建物新築当初の検査済証がない場合は費用が凄く高額になるため実質用途変更は難しいと考えた方が無難です。


6.まとめ

以上が旅館業許可取得にあたってのハードルになります。(細かくいうと他にもありますが)

とにかく一番重要なのは各項目について物件を購入する前などに事前に確認してから進めるということです。そうすることによって後々のトラブルや予算オーバーを防ぐことができます。

より細かい部分についてもこれから記事を書いていこうと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございます!!

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