テキスト・資料には著作権があります
講師活動を始めたばかりだと、テキストも毎回作らなければなりません。
テキストだけでなく、使う教材も合わせて必要な場合があります。
そもそもどのように講座やセミナーを進めて良いのかわからないし、自分はわかっている内容を、初めて学ぶ方にどのように説明したらよいのかとわからないことばかりでしょう。
私も最初は、先輩の講師の方々の講座をあれこれ受けていました。
人によって、または学んだスクールによって表現の違いがあり新しい発見があるからです。
自分が学んだスクールで教わったことにどんどんプラスの知識が増えます。
後から本で学んだこともそこに加わり、自分の体調や家族の体調、これまで関わって来た人の体調に接して分析した経験が、オリジナルの講座やセミナーとして世に出せるものになります。
ところが時々残念なことを目にするのです。
それは、以前私が作ったセミナーの教材を少し変えて使っている同業者が居ること。または、私が何年もコンテンツとして開講している講座のタイトルを少しだけ変えて同じようなことをしている同業者が居ることです。
テキスト・教材には著作権があります
協会認定講師なら、その協会指定のテキストや教材があるので自分で作らなくても講座ができます。
けれど、認定講師ではなくフリーで講師をするのであればテキストは自分で作らなければなりません。
自分ではオリジナルのつもりでも、以前受けたセミナーや講座のテキストの一部、もしくは全部をそのまま使って講座をしてる人が時々見受けられるのです。
ここが手技を習いに行ったら、自分のサロンでもその手技を取り入れるのが普通のエステティックなどのサロンとの違いです。
受けた講座やセミナーの内容をそのまま横流しのように自分がセミナーや講座として開催するのは講師はしてはならないのです。
レイアウトやデザインから「私が作ったもの」と本人ならすぐにわかります。
テキストには著作権は〇〇にありますとか、コピーライト©が英文で書かれていることがあります。
実はこのコピーライトの表記、日本においては実は必ずしも記載する必要はありません。記載の必要性には、著作権法に関するベルヌ条約と、コピーライトについて規定している万国著作権条約が関係しています。
ベルヌ条約と万国著作権条約の大きな違いは、著作権の効力を発生させる方法にあります。ベルヌ条約では、著作物を創作した時点で自動的に著作権が付与されます。申請手続きは必要がない、無方式主義を採用しています。万国著作権条約では、登録が必要で、©︎、著作権者名、著作物の発行年の表記を求める方式主義を採用しています。日本は1892年(明治32年)にベルヌ条約に加盟、1956年(昭和31年)に万国著作権条約に加盟しています。ベルヌ条約、万国著作権条約の両方に加盟している場合は、ベルヌ条約が優先して適用されます。ベルヌ条約では登録や表記は必要ないので、コピーライトの表記は必要ありません。
(ferretマーケッターのよりどころより抜粋)
上の文章は、ネットからの抜粋です。
これは私が書いたものではないので、そのまま書かずに引用「‘’」にしています。
これもそのまま、私が書いたようにしてはいけません。
最近、学生がレポート提出の際、ネットで調べてコピぺで書いて出してしまうことを問題視して、入学時に説明をするとか。
著作物には必ずしもコピーライトを記載しなくても良いのですが、講師活動を始めたばかりの頃は、記載していなかったのです。失敗でした。
他人が書いたもの、作ったものの著作権は作った本人にあります。
プロとして活動するなら、その意識を持って活動することは基本のキです。
テキスト・教材をパクられないためにしておくこと
作ったテキストや教材には表紙だけでなく全ページにコピーライト表記を入れておくことです。
そして、必ずセミナー・講座の前に一言伝えておきます。
英語でコピーライトを入れるより日本語で書いた方が、はっきり意味が分かるので抑止力になるかもしれません。
そのままコピーするとコピーしたほうの用紙にCOPYと文字が印刷される特殊な用紙もありますが、人のテキストをそのままコピーして使う講師がいたらもはや講師としてどうなんでしょう。
そして、テキストは教科書のように全てを書いてしまわないこともそのまま使われないコツです。
口頭でお伝えするか板書するかしてお伝えするのです。
セミナーの場合は、スライドなので、聴きながらメモするしかありませんよね?
その方式だと思っていただけばよいです。
そして、セミナーや講座の様子を撮影する時に、表紙以外はテキストも教材も写真に撮らないことです。
それは受講してくださる方にもお願いしておいた方が良いことです。
良かれと思ってSNSにテキストの中身の写真を載せてしまう方もいます。
レシピや材料をそのままアップされてはたまりません。
同業者の受講を受け付けないのも一つの方法
同業者の受講はお断りするのも一つの方法です。
同業者同士でITリテラシー、著作権リテラシーが高いレベルを保ちたいものですが、なかなか難しい問題です。
同業者の受講を受付けないのは、人としてはちょっと・・・ですが真剣に仕事と向き合い責任を持ってお伝えする講師を目指すなら割り切った方が良いのかもしれません。
パクられるのは認められていること、もっと良いものを作る
自分が気づいていないだけで、パクられている、そのまま使われていることもあるかもしれません。
それに腹を立てている時間もあなたの時間。
それはあげる!ともっと良いものを作る方にシフトしたほうがあなた自身の成長とあなたを選んで受講してくれる方のためになりますね。
今の時代、SNSなどで繋がっていれば誰がどんなことをしているのか、見たくなくても流れて来ます。
使っている人を残念な人と思ってもっと良いものを作る時間に当てた方が良いでしょう。
なぜ人のものを悪気なくパクるのか
なぜ人のものをパクる、そのまま使うのでしょうか?
初めから狙っているなら別ですが、ほとんどが悪気なくやっていると思います。
悪気なくやってしまうのは、知らないからです。
ビジネスとしてお金をいただいて講師をするなら知らなければならない基本の法律、モラルを知らないからです。
名刺を作りより、集客のしかたを習うより、キレイなヘッダーやバナーを作るより最も早く知らなければならないことを知らずに講師として何年も過ぎてしまわないように、初めにきちんと学んでおきましょう。
そして、お互いに成長できる講師になることが業界全体のレベルアップになると考えています。
【参考】
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