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2022年6月1日改正特商法が施行 慌てないために改正部分を知っておこう
今日はオンラインで改正特商法と気をつけなければならない薬機法のセミナーを受講しました。
これまでも何度か関連法規のセミナーを受講しています。
薬膳はとても分かりにくい分野で、エステサロンなどと違ってどこにもはっきり書かれていないのが悩ましいところ。
分らないからそのまま活動するのは不安でもあり無責任なので、何度も受けているのです。
なかなか一度でわかり難いですが、難しくても何度も聞いているうちに分かって来るのはこれまでの薬膳の学びでも同じなので。
薬機法は2021年8月に改正されました
昨年8月に薬機法が改正されましたね。
大きく変更された部分は課徴金制度の導入です。
違反していると、広告を掲載した期間に6ヶ月を加えた期間で取引した対象の医薬品等の対価合計額の4.5%が課徴金として納付しなければならないのです。
課徴金納付命令)
第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。
これに関してはこちらの記事も合わせてお読みください。
個人事業主で健康系のサロンや食のアドバイスなどをしている人たちで情報交換しています。
話題になったのが、プロを育てる学校でも、使えない表現をそのまま使っているケースがあり、卒業した認定資格を持つ人は、良いのかと思って使ってしまっている危険性があることをシェアしてくださいました。
周りで使っているから大丈夫だろうは危ないです。
自分で調べてくださいね。
特商法は6月1日に改正されます
今回改正されるのは特商法です。
特商法とは、「特定商取引法」の省略で、訪問販売やネットを利用して商品を購入する消費者を守るための法律です。
改正されるのは被害者が多いからですよ。
誤解を招くような書き方や誤解させたままのお申込みなどは、身近な事でもありますよね。
まず、ご自身の募集ページに基本の特商法に基づく記載がありますか?
以前書いたこの記事を見て直ぐに設置してくださいね。
私は初めてアロマテラピーインストラクターとして活動を開始した時には、自作でフライヤーを作ってカフェに置いてもらっていました。
けど、もう何年もフライヤーは作っていません。この2年でネットを利用した告知や募集が主流になって来ましたね。
店舗を構えて地域のお客様に来て欲しいサロン系の方は、今もポスティングをされているケースもありますが、オンライン講座をしている場合は全国どこからでもお申込みいただけるネットでの告知と募集となります。
なので、特商法に基づいた記載はしておかなければなりません。
今回の改正特商法では、ECサイトを使った定期購入のトラブルを避けるために、最終確認画面表示を明確にしなければならなくなります。
お試しのつもりで申し込んだら、それは定期購入の申し込みだったとか、最終画面で変更や取り消しがすぐにできなくてはなりません。
詳しくは消費者庁のサイトを確認して、自分に必要な書き換えなどを行いましょう。
分らないままにしないで調べる習慣を付けましょう
私は、法学部を出た訳でも、今まで法務の仕事をしていたわけでもありませんし、個人で仕事を始めてから少しずつ学びました。
分らないことばかりで、法律の条文を読むのも苦痛。
ですが、調べたらセミナーもいくつもあります。
分らないことは、周りも知らないし何もしていないから大丈夫と「赤信号、みんなで渡れば怖くない」精神(古っ!!)でいるのが一番よくありません。
じっとしていても誰も教えてくれないのが個人事業主です。
分らないままにしないで調べる習慣を付けましょう。
▼この記事を書いた人はこんな人▼
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