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コーヒー製造業

2021年6月1日、新たな営業届出業種が創設されました。
「コーヒー製造業」は届出が必要な業種になり、主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業することを指して、施行後6ヶ月間の経過措置期間で、11月30日までには営業の届出が必要です。


これにより、今までは届出なしでもコーヒー製造ができましたが、『飲食業』や『菓子製造業』のように「食品衛生責任者」資格が必要となります。
ただ、営業許可申請に手数料は不要です。
僕の場合は、2013年に食品衛星責任者を埼玉で取得、2020年に菓子製造業をしているので、新たに取得する必要がありません。


また、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」が新たに稼働しています。オンラインで届出申請が可能になりました。こちらでもgBizIDが利用できます。何から何までオンラインで出来るようになりました。

とはいえ、11月30日までに改めて「飲食業」を合わせて申請出来るように準備を進めます。