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区民になる①

平野区の目的は規約で以下のように定められています。
「私達は、地域的な共同活動を行うことにより、住民相互の親睦と融和を図り、豊かな自然を守り育て生活環境の向上と防火防炎に努める。又、良好な地域社会の維持改善と形成の為、行政及び各種団体と連携協力して、幼児から高齢者まで、安全で安心して暮らせるよう、住みよいむらづくりを図ることを目的とする。」

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区民になるには条件があります。
⑴区に居住する個人
⑵区に事務所を置く法人及びその他団体は、賛助区民となることができる。
⑶区に住所及び事務所を有しない個人、法人及びその他団体で上記の目的に賛同するものは、「協力区民」となることができます。

要するに、上記目的を達成するために、誰でも区民になることができそうです。

区民になるには「加入」手続きをし、区費を納入しなければなりません。
区費については基準があります。
Ⅰ 夫婦又は同居人が70歳未満の世帯:1,300円 /月
Ⅱ 女性単身(母子家庭含む):900円/月
 世帯主が70歳以上で配偶者(女性)又は同居人が70歳未満の場合
Ⅲ 世帯主、配偶者、又は同居人が共に70歳以上の世帯:300円/月
Ⅳ 世帯員が85歳以上の世帯:免除
Ⅴ 特別区費(企業との協議で定める):10,000円/年
Ⅵ 協力費(別荘等常時滞在しない世帯):5,000円/年

つまり、住民票を区に置くだけでは「区民」とはなりません。

役場で住民票



また、退会の決まりは以下のようになっています。
⑴ 区に居住しなくなったとき
⑵ 本人から退会の申し出があったとき

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屋久島の各集落の「区費」は集落によって決まりが異なります。額が大きいところも、小さいところもあるようです。”女性価格”について、ある集落では話題にあがっているようで、”男女同額”になるかもしれないとのこと。今のところ、平野区では大きな議論にはなっていません。
区費の支払い方法は「現金払い」一択で、班長が集金する決まりになっています。銀行振込はなく、まとめ払いをしても値引きはありません。
島外から転入したばかりだと、このシステムに戸惑うかもしれません。見ず知らずの人が家にやってきて「お金(区費)を払ってください」と言われる訳ですから、身構えてしまいますよね。区としても気持ちよくお迎えしたいものです。