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求人を掲載する時の制約3選

はじめに


従業員の採用は、会社の自由に行うことが出来ます。
しかし、募集をする際には様々な法令によって募集内容について制約を受けることに注意しなければなりません。

今からご紹介する制約の内容については、ほとんどの中小企業様が知らない間に法令を犯してしまっているケースが多いので、この記事を読んだ皆様には是非、これから募集をする際には気を付けて頂ければ幸いです。

①男女差別の禁止


男女で異なる条件を付けたり、男女の募集人数に理由なく差をつけたりすることは禁止されています。ポイントは理由なくというところです。
例えば、「女性のみ・男性のみ」という風に性別を限定することや、理由なく性別によって異なる条件をつけることや、「女性歓迎・男性歓迎」という風に男女のいずれかを優遇することは出来ません。
よく間違われるのが、女性差別をしなければ良いと思っているケースです。
女性を優遇したり男性を冷遇することも禁止されていますので、気を付けるようにしましょう。

ちなみに・・・男性と女性で行う業務内容や負荷レベルが異なるので、給与の金額に差をつけていることや、「女性又は男性が活躍している職場です。」という風に職場を客観的に見た情報を提供していることは出来ます。

②年齢を制限の禁止

年齢を制限して募集することは原則禁止されています。
しかし、人材を長期的にキャリアを形成させる目的がある場合には、上限年齢(35歳~44歳くらいまで)を定めることは認められています。
ただし、この場合は職務経歴や必要資格を不問にし、正社員で募集をする必要があります。あくまでもキャリアの無い人を採用するための特例だからです。
もし、会社として「若い男性」を雇いたい。という意思がある場合・・・
禁止された制約を設けずに幅広く募集をして選考した結果、若い男性を採用した。ということであれば、法的にも何ら問題ありません。

性別や年齢について「男性が良い」「若い人を雇いたい」といった希望があっても、間口を狭くすることはしないでください。ということです。

正直、会社としては採用する人物像はある程度作るので、採用するつもりのない人材の間口を広げるとお互いに時間の無駄になると言われていますが、こればかりはしょうがないですね・・・
ちなみに、年齢制限については、会社の定年年齢を上限とすることは可能です。さらに、60歳以上(シルバー人材)を歓迎することは昨今の日本の高齢化社会の都合から認められています。特に65歳以上の高齢者を採用する場合には「特定求職者雇用開発助成金」の申請が出来る可能性があるので、業務内容によっては高齢者の採用を積極的に検討して頂ければと思います。

③虚偽記載の禁止

これは当然ですが、募集内容と実際に締結した雇用契約の内容とで異なってはいけません。初任給が20万円で固定なのに、募集内容には20万円~25万円という風に記載することは虚偽の記載になります。よくあるのが「正社員雇用(無期雇用)」の募集なのに、契約してみたら「契約社員雇用(有期契約)」といったケースです。

どの媒体を利用するにしても、①~③の制約はハローワークで求人を掲載する場合だけでなく、民間の媒体を利用して求人を掲載する場合や会社の掲示板等に独自で求人を掲載する場合も制約を受けます。つまり全ての求人の掲載について制約を受けることになります。よく勘違いされるところです。

特にハローワークについては無料で求人を記載してもらえることから、チェックが厳しくなります。禁止されている内容で求人を作ると、ハローワークの職員さんから直すように指摘されますので注意してくださいね。

今回は、求人を掲載する際の制約についての紹介でした。
御清覧頂き、ありがとうございました。


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