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午後の紅茶通信:マスクをせずに威力業務妨害及び航空法違反でアウト

【午後の紅茶通信 第0003号】

つまらない世の中ですが、少しでも楽しくしたい…。

さて今回は…。

中国問題の前に、ちょっと気になる話題がありましたので、そちらを先に書いてみます。

マスクを拒否して飛行機内で、客室乗務員の静止を無視し暴れたため、目的地の行けず、最寄りの空港に緊急着陸し、犯人を降車させた事件
警察沙汰になった瞬間、猫になった乗客

オリビエ・ポプラン(以降オ)
いよーぉ、ユリアン、どうしたんだ?
女の子にでも振られたか?

ユリアン・ミンツ
あ、ポプラン中佐。
いえ、そうではないのですが…。
武漢コロナウイルスを蔓延させないための対応として、マスクをすることになっているじゃないですか。
とうとう、飛行機内でマスクを拒否した乗客が、緊急着陸した飛行機から機外に出され、捕まったという話があったので、どうしてそうなったのか、考えていたところなんです。

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オ)
ま、戦闘機乗りの俺からしたら、ちんたら旅客機に乗るという趣味は持ち合わせんのだが…。
そりゃ、その乗客に大きな落ち度があるようだな。

ユ)
え?
どうしてなんです?

オ)
よく考えてみろ。
ユリアン。
狭い飛行機内で、乗客が大声で騒いだら、機内の乗客はどういう心境になると思う?

ユ)
それは、不安になると思います。
もしかしたら、パニックを起こす乗客も出るかもしれません。

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オ)
そうだ。
それにだ。
それに、客室乗務員や機長は、客室内の安全を保持し、安全運航を行う義務があり、それは、航空法に全部定められている。
武漢コロナウイルスの関係とはいえ、マスクが有効かどうかが重要ではないんだ。
その、マスクをしない乗客が、安全な運航に支障をきたしており、それを排除する責務が機長にあったってことだな。

ユ)
それは、勉強不足でした。
では、捕まった乗客は、どういう法律に触れたことになるのでしょう?

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オ)
一つは、威力業務妨害。
詳細は、別に示しておくけど、「強い勢いをもって相手の意思を制圧し、相手の業務を妨害したとき」に成立する。
今回の場合、大声で騒いだだけでも、周りの乗客に不安を与えたことで、安全な運用を妨げたと取られる可能性が高いだろうな。

もう一つは、航空法違反。
これは、安全運航疎外を行った乗客を、危難を避けるために排除したことを正当化するだろう。
機長の行為の正当性を示すことであり、乗客の行為の違法性を担保すること、と言える。

おれの知識も、なかなかのもんだろう?

ユ)
ええ、びっくりしました。
まるで、キャゼルヌ中将と話をしていたみたいで…。
でも、緊急着陸などで航空会社や同乗した乗客へ、損害が出たでしょうね。

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オ)
そうだな。
今回、航空会社の損害や乗客の損害が、どの程度出たのかは知らんのだが、かなりの金額だろうな。
もし、乗客が、その事件のせいで発生した損害を航空会社に請求するとしたら、航空会社はそのまま、事件を起こした乗客に請求するかもしれん。

テロではないから、刑事訴追はないかもしれんが、民事では相当額の損害賠償請求をされるんじゃないかな。

ユ)
それは、大きな痛手になりますね。

オ)
お金を払っている方が客だという、傲慢さがいけないんだよ。
今後、機内で騒ぎを起こす者に対して、毅然と対応する航空会社が増えると思うぞ。
機内でパニックが発生したら、下手をすると飛行機が墜落するからな。

さて、つまらん話はお開きにして、一杯付き合え、ユリアン。

ユ)
はい。
お供します。
ポプラン中佐。
もちろん、おごりですよね?

威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は、強い勢いをもって相手の意思を制圧し、相手の業務を妨害したときに成立する。
ただし、相手の業務を妨害するに至らない場合でも、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば、本罪は成立する。
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑(刑法234条)。

航空法違反
(機長の権限)
第七十三条 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
(出発前の確認)
第七十三条の二 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭とう乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
(危難の場合の措置)
第七十四条 機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。
第七十五条 機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。


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