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独占禁止法について勉強しよう! -3分で読めます👟-

近年、GAFA(Goole, Apple, Facebook, Amazon)企業の「独占禁止法」を巡る話題が増えましたね。

そんな独占禁止法(=反トラスト法:Antitrust)について今回はその中身と、実際に取り扱われた事例をご紹介します。

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-独占禁止法とは何か?💬-

正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と定められいます。しかしこれでは何だか分かりづらいですよね。

カルテル

上記の画像を見てみましょう。A社、B社、C社が同様の商品を扱っていたとします。この3社が協力して値上げをすれば、お客さんはその値段で買うしかなく、不当に高い値段で購入するしか無くなります。

トイレットペッパーを扱っている日本中の会社が協力して、一個一万円に値上げされたら困りますよね。

この行為は公正な競争を阻害するとして、「独占禁止法」で禁止されています。

また独占禁止法を主に取り扱うのは、日本だと「公正取引委員会」という「公正な市場取引」を監視する委員会となります。

公正取引委員会

公正取引委員会では、以下の3つのポイントで評価されます。

1.自由競争減殺(じゆうきょうそうげんさい)
:市場で自由に競争できる環境を壊す行為の事。
2.競争手段の不公正さ
:品質以外で競争に勝とうとする事。違法な広告などが当て嵌まります。
3.自由競争基盤侵害
:優位な立場を利用して、他の取引先の権利を妨害する事。大手企業が下請け業社に権利を乱用するイメージが分かりやすいです。

以上が日本における「独占禁止法」です。名称は異なりますが、同様の組織は世界各国で存在しており、GAFAや最近では中国の「アリババ」も取り上げられるようになりました。

最後に今話題となっている、「Facebook」関連の独占禁止法について取り上げます。

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Facebook📱

今月の9日、米連邦取引委員会(以下FTC)と全米40以上の州が、Facebookを独占禁止法違反の疑いで提訴しました。

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裁判の焦点はFacebook社が「Instagram」やメッセージアプリの「ワッツアップ」を買収した事にあります。

今後Facebookの競合相手になるであろう、上記の2社を買収する事で「競合潰し」を図ったのではないか?と疑いが掛けられいるのです。

ここで提訴側とFacebook側の主張、それぞれ見てみましょう。

提訴側:買収が無かった方が、消費者とSNS市場に対する利益になった。新興ライバル企業を買収が「競争事態を阻害するものなのではないか?」
Facebook:買収する事により、2社は劇的に成長する事ができた。これらは利用者により良い製品を提供する為に行われたものであり、実際にそうなったと疑う余地はない。

2014年FTCは、「Facebookによる2012年のInstagram買収」及び「2014年のワッツアップ買収」を阻止しない事を決定しています。オバマ政権の時ですね。

提訴側はこの「過去の決定」をどう覆せるかが重要になるでしょう。

これらが決着するまでには何年もかかる可能性があると、FacebookザッカーバーグCEOは述べています。

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以上ここまでお読み下さった皆様、ありがとうございました。

🗒自己紹介記事

📚Note

・Wrinting Channel

🌟参考文献

https://say-g.com/fair-trade-commission-1543(政治ドットコム)
・https://www.jftc.go.jp/ippan/part2/outline.html(公正取引委員会)
・https://newspicks.com/news/5453154/body/?ref=search(NewsPicks)




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