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個人事業主している妻が扶養に入れるかどうかの判断金額は

私は個人事業主なので、収入は結構上下する。子供が生まれてからはなおのこと。

だから毎年、扶養に入れるかどうかを年金事務所に相談に行きますが、今まで金額がよくわかりませんでした。

会社ごとに判断が違うとか、職員の方がよくわかってないとか…
なので、毎年ドキドキしてたんですが、今年やっと年金事務所の職員の方から明確な回答をいただくことができました。

個人事業主している妻(青色申告している場合)が旦那の扶養に入れるかどうかの判断は、

経費差し引いた金額 + 青色申告控除の65万円を足した金額

で、考えるそうです。

具体的には、以下の赤枠の合計金額に65万円を足した額とのこと。

パートさんやアルバイトさんよりも65万円分不利といえば不利ですが、経費を差し引けるので、65万円以上経費があれば節税できるということになりそうです。

扶養控除は150万円に引き上がりましたが、健康保険のラインは130万のまんまなので、うまく調整していきたいところ。

ただし、企業単位で出している扶養手当などは、この範疇には入りません
やっぱり会社判断なので、そこは気をつけましょう。

また白色申告の場合はまた考え方が違うかもしれないので、そこは各自ご確認いただいたほうがいいかもしれません。

女性の働き方改革的な話は一体どこへいったのか、まだまだ個人事業主している妻にとっては働きにくくて損することが多いですが、腐らず自分ができることをやっていきましょう。

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