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[知っトク]育休明けに自己申請すべき届出!

ご覧いただきありがとうございます。

0歳と2歳の子を育てているミミと申します。

今回は、育休明けに会社に提出すべき届出についてのお話です。

育児休業等終了時報酬月額変更届

育休が明けて時短勤務で復帰したり、残業が以前より少なくなったりした場合、当然ですが育休前の時よりもお給料は減ります。
しかし、社会保険料は産休・育休前の給料をもとに計算されます。つまり、給料は時短などで減ったのに社会保険料は依然同様高いままです。
社会保険料は毎年9月に改定され、4月に育休が明けて職場復帰した場合、9月までは高い保険料を支払うことになります。
この社会保険料を減らす届出が「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。
会社経由で日本年金機構に提出すれば、復帰後4か月目から再計算された社会保険料に改定されます。なぜ4か月目からかというと、復帰後1か月目から3か月目の給与をもとに社会保険料が計算されるからです。

養育期間標準報酬月額特例申出書

給料が少なくなり、支払う社会保険料が少なくなると将来貰う年金額が少なくなります。そのため、もう1つ申請をぜひしていただきたいのが「養育期間標準報酬月額特例申出書」です。これを会社経由で日本年金機構に提出することで、時短勤務等が原因で支払う社会保険料が少なくなったとしても、将来貰える年金は産休前と同じ社会保険料を納めたものとして計算してくれます。
これは子どもが3歳になるまで受けられる制度でこちらも自分から申請します。

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意外と知られていない2つの申請した方がいい制度。どちらも自己申請なので、復帰の際は会社に確認してみることをお勧めします。

知らなかった!と損するのが1番嫌(ノД`)!

ここまで読んで頂きありがとうございました。

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