[知っトク]産休&育休中の社会保険料の免除について
ご覧いただきありがとうございます。
0歳と2歳の子を育てているミミと申します。
今回は、覚えておきたい!産休や育休中の社会保険料についてのお話です。
産休・育休中の社会保険料は申請をすれば免除されます。免除申請は会社の担当者が行うので特に自分ですることはありません。
重要なのはここからです!
免除される期間は産休・育休ともに「休業開始日の属する月」から「休業終了日の翌日が属する月の前月」までとなります。
これ知ってましたか?私は2度目の産休に入る前に社会保険料について調べて初めて知りました。
私の場合の計算ですが、休業日や復帰日が1日違うだけで免除額に約3万円の差が出ます。たかが3万円と思うかされど3万円と思うか…私はされど派です。
月末日より前に産休に入り月初に復帰すると損しない!!
産休に入る日は出産予定日から計算されることが殆どなので日付の設定は難しいかと思いますが、職場復帰の日は会社の方との相談や慣らし保育の都合で変更できる可能性もあるので、覚えておいて損はないと思います。
「休業終了日の翌日が属する月の前月」の例
3月29日で育休終了→翌日は3月30日、その前月は「2月」となるので、免除となるのは2月までとなります。
3月30日で育休終了→翌日は4月1日、その前月は「3月」となるので、免除となるのは3月までとなります。
知らないと損!それは嫌!そんな私がお送りする産休育休中の知っておきたいお話でした。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
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