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#39働き方改革コメント

令和元年より5年間、教頭として毎月、職員に超過勤務時間一覧及びコメントを出してきた。
その中から、業務改善、削減に関わって記載する。

教育の質的向上を図るとともに、教職員の豊かな教職人生を保障する
 ○子どもに向き合う時間を増やす
 ○在校時間を11時間以内にする

<プロセス> 小さなことから少しずつ~シンプルにコンパクトに~
○貯金をつくる~次回に、毎学期、次年度に使えるように
○整理整頓(物の所在)~机上、引き出し内、文書ファイル、フォルダ内

  1. 年間行事予定を利用したスケジュールの確認

  2. デッドライン(何時までに、いつまでにを決める)の設定

  3. 各業務に掛かる時間の推測と前倒しでの期限設定

  4. 担任であれば、2週間、ひと月先の見通し、教科として単元デザイン

  5. 行事等の目的達成(育成する資質・能力)を目指した活動内容の焦点化

  6. 分掌業務は、次にすべき業務の確認~提案文書、職員会議資料等

  7. 伝達事項の簡潔化、焦点化 ワンペーパー(A4~1枚に整理など) ICT化(チャット本文やコメント活用)

  8. 専科等による空き時間の確保 交換授業

  9. 余剰時数の調整(年間総授業時数の削減) 年度末

  10. できないことまでやらない。保護者、地域への働きかけ、情報発信、協力依頼

「超勤4項目」~法的に4項目以外に職務命令は出すことができない。
にもかかわらず、夜の7時、8時と働かせているのは監督上大問題。

 公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令
 1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとする。
 2 教育職員に対し、時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむをえない必要があるときに限るものとすること。
①校外実習その他生徒の実習に関する業務
②修学旅行その他学校の行事に関する業務
③職員会議に関する業務
④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合 その他やむを得ない場合に必要な業務

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