パラレルワールド新聞:  「超党派UFO議連が発足 安保の観点で専門機関設置めざす」 <- とりあえず、本気らしいです(というか、米国の後追いか、米国に言われて立ち上げのどちらかだと思います。 ただ、リンクしているのは国会議員もパーティー券の売り上げです

今回は「超党派UFO議連が発足 安保の観点で専門機関設置めざす」についてみていきましょう。

日本経済新聞: 6 Jun,2024

「超党派UFO議連が発足 安保の観点で専門機関設置めざす」

「未確認飛行物体(UFO)などの未確認異常現象(UAP)を安全保障の観点で議論する超党派の議員連盟が6月6日、国会内で設立総会を開いた。米国がUAPを巡り国防総省に専門機関を設けたのを踏まえ、日本でも政府に同様の対応を求める。自民党の浜田靖一氏が会長に就任」

「浜田氏は「世の中にはわからないことがいっぱいある。それを解明できるだけの情報と議論にどう対処するかが重要だ」とあいさつした。未解明現象の調査に十分な予算が配分されていないと指摘」

ま~

個人的には、国会議員の寄付金やパーティー券の収入に全く税金がかからないほうがわからないですがね。

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国会議員の寄付金やパーティー券の収入に全く税金がかからないほうがわからな件、調べましたがこんな感じの国民をバカにした結論しか出てきません。

国会議員もパーティー券販売の利益にはどうして税金がかからないか?


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国会議員のパーティー券販売の利益が課税されない理由は、いくつか考えられます。

1. 政治資金収支報告書への記載義務がない

現行の政治資金規正法では、国会議員が個人の政治資金パーティー券を販売した場合、その収益を政治資金収支報告書に記載する義務がありません。

政治資金収支報告書に記載されない収入は、課税対象とはならないため、国会議員はパーティー券販売の利益に対して税金を支払う必要がないのです。

2. 政治資金とみなされる可能性

国会議員が個人の政治資金パーティー券を販売した場合、その収益は政治資金とみなされる可能性があります。

政治資金は、非課税扱いとなるため、国会議員はパーティー券販売の利益に対して税金を支払う必要がないのです。

3. 課税対象となるのは収益のみ

パーティー券販売の収益が課税対象となりますが、経費を差し引いた純利益のみが課税対象となります。

国会議員は、パーティー券販売にかかる経費として、会場費、人件費、食材費などを計上することができます。

これらの経費が収益を上回れば、純利益は発生せず、課税対象とはなりません。

問題点と今後の課題

国会議員のパーティー券販売の利益が課税されないことは、公平性の観点から問題視されています。

政治資金収支報告書への記載義務がないことや、政治資金とみなされる可能性があることなど、制度的な抜け穴が存在するためです。

近年では、国会議員のパーティー券販売に関する政治資金問題が報じられることも少なくありません。

このような問題を解決するためには、政治資金規正法の改正や、国税庁による調査の強化などが求められています。

これが国税庁が何も言わない理由です。

パラレルワールドの住人も全員あきれています。


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