用語集:  「病原体等安全管理規定」 <ー 日本、レベル4でやらかしても、罰金が安すぎ~

今回は「病原体等安全管理規定」について見て行きましょう。

こちら病原体にたいする日本の基準です。

ほぼ、前回の「バイオセーフティーレベル」と同じです。

「病原体等安全管理規定」: 病原体や毒素の取扱いにおいて、人や動物の健康を保護し、環境を汚染することを防止するために定められた規程です。
病原体等安全管理規定は、以下の3つの要素から構成されています。

  • 病原体等の分類

病原体等は、その病原性や伝播性等に基づいて、以下の4つのレベルに分類されます。

レベル1:病原性が低く、感染しても軽症に留まるもの
レベル2:病原性が中程度で、感染すると重症化する可能性があるもの
レベル3:病原性が高く、感染すると重症化する可能性が高いもの
レベル4:病原性が極めて高く、感染すると致命的な結果に至るもの

  • 施設基準

病原体等を安全に取扱うための施設や設備の基準が定められています。

  • 作業基準

病原体等を安全に取扱うための作業の基準が定められています。
病原体等安全管理規定は、感染症法に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第17条に規定されています。
また、厚生労働省は、病原体等安全管理規定の運用を支援するため、以下のガイドラインを策定しています。

  • 病原体等安全管理ガイドライン

  • 実験室バイオセーフティガイドライン

病原体等安全管理規定は、病原体や毒素の取扱いを行うすべての事業者や研究機関に適用されます。
具体的な適用対象としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 病原体等の研究・開発を行う研究機関

  • 病原体等の診断・治療を行う医療機関

  • 病原体等の製造・加工を行う製造業

  • 病原体等の輸送・保管を行う運送業

病原体等安全管理規定に違反した場合、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 罰金(50万円以下の罰金)

  • 懲役(1年以下の懲役)

病原体等の取扱いにおいては、病原体等安全管理規定を遵守し、人や動物の健康を保護し、環境を汚染することを防止することが重要です。

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