見出し画像

③出産手当金(給料2/3もらえる)

女性に関して産後57日目以降に勤務先に申請することでもらえます。
もらえる条件として

・自身で社会保険、雇用保険に加入されいている方(会社員)

・妊娠中に退職する方(夫と同じ社会保険か国民年金&国民健康保険加入)
 (産休に入ってから退職した場合はもらえる)

この2つが上げられます。
専業主婦・パートで夫の扶養に入っている、自営業で国民年金&国民健康保険に加入している方はもらえない。

そしたら、いくらもらえるのか?

無給になる産休中に健康保険から給料の約2/3がもらえる!

勤務先の健康保険か共済組合に加入する会社員・公務員は産休中に
給料かわりに出産手当金が支給される。
支給額は産前42日(多胎は98日)と産後56日の合計98日分について
日給の67%×休んだ日数となっている。
給料が出る場合は支給額が調整される(働く会社によるみたい…)

出産が遅れるとその日数分だけ支給額が多くなるみたいなので、予定日を過ぎても多少の安心が得られますね。(^^)/

産休に入って退職された方も健康保険の被保険者期間が1年以上継続しているので受け取れる資格が可能性があるので勤務先に確認をしていきましょう。(使えるものは使えた方がいいですね!)

手続き方法

出産後57日目硫黄に勤務先の担当窓口に必要書類を提出する。
 (医師の証明書や事業所の受領代理人の申請書など)

産前前分、産後分と2回に分けて請求することもできますが、
出産後57日目以降に申請するのが一般的みたいです。

申請書は出産した産院の医師か助産師さんの証明が必要になるので、
入院中にお願いしておけば退院後に受け取れて2度手間にならない。
(産院の証明に数千円の文書料がかかるところもあるみたい…)

申請期限は2年間で過ぎるともらえなくなるので
しっかり期限内に申請しましょう!!

ちなみに産休中・育休中は社会保険料が免除になるので申請を忘れずに!

ここでひとつ注意点が!

57日目以降、すぐに申請したとしても実際に支給されるのは1週間~1か月後
なので実質産休~産後しばらくの間は定期的な支給はなく無給になります。
社会保険の免除申請手続きも忘れずに行いしょう。

無給期間は貯金を切り崩しての生活になります。
産休に入ってから出産手当金が振り込まれるまでに4か月くらいかかるのが一般的。
出産手当金はまとめて30~50万円振り込まれます。
もらえた分は貯金の穴埋めにするのか、生活費にまわすのか事前に想定して生活することが大事になってきますのでそこをしっかり意識して生活していきましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?