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男性の産休制度って!?

こんにちは。子育てママのゆきです。
今日は男性の育休制度について一緒に見ていきましょう。

改正法成立、知っておきたいポイントは?

男性が育児休業(育休)を取得しやすくなる制度を定めた「育児・介護休業法」の改正法が、2021年6月3日、衆議院本会議で成立しました。
男性の育休については、テレビで取り上げられることも増え、話題になってきていますね。

政府は、2025年までに取得率を30%にすることを目標に掲げていますが、厚生労働省によると、2021年は13.97%で、前年度から1.3ポイント上昇しました。しかし、目標の30%には開きがあるのが現状です。

男性の育休取得が進まない原因となっているのは、「男性は育休を取りづらい」という職場の風土の問題、そして一度に長期休暇を取るのが難しかったり、育休を取得することで収入が減っていしまうということもハードルとなっていました。

改正法ではこうした実態に応えるために、新たな制度や制度変更がされています。
ポイントごとに見ていきましょう。

①産後8週間に取りやすい、分割取得可能に

今回の改正法案の大きな特徴として、育児のスタートとなる大事な出産直後に、男性育休を取りやすくするために、出産日から8週間の間に、4週間の育休を取得できる仕組みが新しく作られました。

男性も育休を取得しやすくするため、分割して取得できるようになります。
この産後直後の4週間の育休は、2回に分けて取得することができるため、「長期間休むことが難しい」という場合でも、繁忙期を避けるなどして取得しやすくなります。

また産後8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事をすることも認められます(労使合意が必要)。

在宅ワークが普及する流れの中、「育休中でもある程度仕事ができる」ということで、取得しやすくなることを想定しています。
家計としても収入の上乗せが望めますね。

ちなみに育休中の収入については、これまでと同様に休業給付金がハローワークから支給されます。
金額は、育休開始時の賃金の67%(開始から7か月以降は50%)ですが、健康保険料や、厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。
そのため実際の支給額は収入の8割程度が育休中も保障されます。

②育休取得の意向確認を義務化

改正法案では、育休取得対象の男性に対して、制度について説明し、取得の意向を個別に確認することが義務化されます。

③大企業は男性育休の取得率を公表

2023年4月からは、従業員1001人以上の大企業には、育児休業の取得率の公表が義務付けられました。
育休を取りやすい風土を作るための施策として、企業側に意識づけをするものです。

④申請期限を2週間前に、非正規も取りやすく

改正法案では、申請期限についても、これまでは「1か月前」の申請が必要でしたが、「2週間前」に変更されました。

加えて、育休を取得できなかった「働いて1年未満の非正規雇用」についても、育休を取得できるように変更されています。

⑤一歳までに男性は4回、女性は2回の分割取得も

両親で育休を交代しながら、子育てと仕事を両立できるようになるのも、今回の改正の大きなポイントです。

1歳までに男性は最大4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようになりますが、1歳を過ぎても保育園に入れないなど、特別の事情がある場合には、さらに夫婦で交代しながら育休を取得することが可能になります。

ジェンダー平等・女性活躍の観点からも

働く女性は年々増加しているのに対して、男性による家事・育児は進んでいません。

6歳未満の子を持つ共働き夫婦の家事・育児時間は、妻が4時間54分であるのに対し、夫が46分と大きな差があることが明らかになっています。(2016年社会生活基本調査より)

こうした偏りが女性の負担となり、社会進出の妨げとなっていることが以前から指摘されてきました。
また産後の女性の死因の第一位となっているのは自殺で、その要因となる「産後うつ」を予防するためにも、産後直後の男性の育児参加が欠かせないと指摘されます。

育休を取得したうえで、母親と同じように育児に参加できるように、男性に対して子育てや産後の女性の体のことなど、知識を提供する機会、また困ったときに相談できる窓口も必要となってきます。
私たち顧問助産師は、そのような機会・窓口を、個人のために、企業のために作っていくことが仕事です。

1人ひとりの意識はもちろん、企業がどう動くかによって、これからの日本の未来が決まるのではないでしょうか。


本日もお読みいただきありがとうございました。


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