浅野文直氏のYoutube収益に関する3つの疑問
先日、川崎市議選で7回目の当選を果たした浅野文直氏のYoutubeライブのアーカイブ動画を視聴していたら、Youtube収益の取り扱いに関して、非常に気になる発言をしていました。
浅野氏はどうやら、議員活動としてではなく、個人事業としてYoutubeチャンネルの運営をしているようです。
以下は2022年12月21日と、2023年4月9日に浅野氏のYoutubeチャンネルに公開されたYoutubeライブでの発言の書き起こしになります。
2022年12月21のYoutubeライブでの発言
2023年4月9日のYoutubeライブでの発言
上記の通り、浅野氏によると、浅野氏のYoutubeチャンネルで発生する収益は自身が関連する政治団体で受け取るのではなく、浅野氏個人が受け取るということのようです。
また、浅野氏はYoutubeチャンネルの運営を個人事業として行っているとのことです。
これはつまり、浅野氏は自身のYoutubeチャンネルは、あくまで個人事業として運営しているものであり、議員活動の一環として運営しているものではないことを公言しているものだと捉えても差し支えないと思います。
3つの疑問
ここで大きく分けて3つの疑問が生じてきます。
不正な個人献金にならないのか? - 浅野氏のYoutubeチャンネルでは、「Super Chat」や「Super Thanks」などの、視聴者が任意の金額をチャンネル運営者にプレゼント出来る機能による収益が発生しているが、こういった収益の受け取りは、政治資金規正法で原則として禁止されている個人献金の受け取りに該当しないのか?
不正な資金流用にならないのか? - 浅野氏が自身の政治活動の一環として運営しているYoutubeチャンネルで発生する諸経費に、もし仮に政務活動費等の公金や政治団体の政治資金が用いられていた場合、それは不正な資金流用にならないのか?
不当な議員報酬の受給にならないのか? - もし仮に個人事業として行っている浅野氏のYoutube活動を川崎市が議員活動であると誤認し、議員報酬を浅野氏に支給していたとしたならば、それは浅野氏の不当な議員報酬の受給にならないのか?
一応、浅野氏の先のYoutubeライブ上での発言を確認する限り、浅野氏は選挙管理委員会と話をしたり、人を介して総務省と話をして貰ったりした結果、政治団体としてYoutube収益を受け取ることは難しいという認識に浅野氏が至ったということは読み取れます。
しかしながら、浅野氏がYoutube収益を個人事業の収益として受け取ることであったり、浅野氏が自身の政治活動の一環として利用しているYoutubeチャンネルを個人事業として運営することに問題がないとする見解を、選挙管理委員会や総務省から伝えられたのかどうかまでは、先の浅野氏の発言からは読み取ることは出来ません。
そこで私は、まず、浅野氏のYoutubeチャンネルから確認出来る事実関係の調査と本件に関する法令を確認してみました。
そして、それらを終えた上で、私と知人で協力をし「幾つかの選挙管理委員会事務局」と「総務省の政治資金課」に電話問い合わせを行ない、問い合わせを行なった選挙管理委員会事務局と総務省の見解を伺ってみました。
本記事の流れを先にここで説明しておくと、以下の通りになります。
事実関係1:Youtubeチャンネルでのキャッシュポイント
事実関係2:Youtubeチャンネルの内容
疑問1:不正な個人献金にならないのか?
疑問2:不正な資金流用にならないのか?
疑問3:不当な議員報酬の受給にならないのか?
Youtubeチャンネルでのキャッシュポイント
まず初めに、浅野氏のYoutubeでのキャッシュポイントを確認していきます。
浅野氏のYoutubeチャンネルに投稿されている動画とYoutubeライブのアーカイブ動画を確認すると、浅野氏のYoutubeチャンネルでは以下の3つがYoutube上のキャッシュポイントとして存在していることが分かります。
Super Chatによる収益
Super Thanksによる収益
Youtube広告による収益
1. Super Chatによる収益
まず、1つ目の「Super Chat」ですが、これは浅野氏がYoutubeライブを行っている最中に、そのライブ配信の視聴者が任意の金額を、チャンネル運営者である浅野氏に投げ銭出来るというYoutubeの機能になります。
上のキャプチャー画像の最下部を見ると確認できる通り、浅野氏がYoutubeライブ配信にて、複数の方からスパチャと呼ばれる投げ銭を受け取っていることが分かります。
浅野氏は2023年5月16日時点において、過去に3回、ライブ配信をしており、それら全てで「Super Chat」による収益が発生していることが確認出来ております。
2023年4月9日: 浅野のだらだら配信ライブ
2023年2月4日: Colabo 調査報告17弾! 視聴者の皆さんからの質問に答える!
2022年12月21日: 調査報告第5弾!Colabo vs 暇空茜 ついに川崎市議会へ
2. Super Thanksによる収益
次に、2つ目の「Super Thanks」ですが、これは浅野氏のYoutubeチャンネルに投稿された動画に対して、その動画の視聴者が任意の金額を、チャンネル運営者である浅野氏に投げ銭出来るというYoutubeの機能になります。
上のキャプチャー画像の右下に「Thanks」ボタンがありますが、このボタンをYoutubeにログイン中に押すと任意の金額を選択して、投げ銭をすることが出来ます。
浅野氏は2023年5月16日時点において、先のYoutubeライブ配信のアーカイブ動画3本を含め、計54本の動画をYoutubeに投稿しており、それら全てで「Super Thanks」による収益受け取りの設定が有効化されていることが確認出来ます。
※ 実際に「Super Thanks」機能を通して、どのくらいの収益が発生しているかは、「Super Chat」と異なり、投げ銭された金額が可視化されていない為、不明です。
3. Youtube広告による収益
そして、最後の3つ目の「Youtube広告」ですが、これはYoutube側が動画の視聴者が興味を持ちそうな広告を自動で選び、Youtubeに投稿されている動画に表示するものなので、先の「Super Chat」や「Super Thanks」とは異なり、動画やライブ配信の視聴者がYoutubeチャンネル運営者に任意の金銭を提供するものではありません。
ちなみに、「Youtube広告による収益」に関しては、2021年6月1日にYoutubeの利用規約が変更になったことにより、チャンネル管理者が広告による収益設定を有効化していない場合であっても、Youtubeに投稿された動画上に広告が自動で表示される仕様になりました。そのため、浅野氏のYoutubeチャンネルに投稿されている動画上に広告が表示されるからといって、直ちに浅野氏がYoutube広告による収益化を実際にしているかどうかは分かりません。
Youtubeチャンネルの内容
次に浅野氏がYoutubeに投稿している動画の内容や、浅野氏が過去に配信したYoutubeライブの内容を確認していきます。
結論から言うと、浅野氏は政治活動の一環としてYoutubeチャンネルの運営を行っていることは明らかです。
動画の内容
これらの動画一覧画面で確認出来る動画のサムネイルは、浅野文直氏の市政報告書上にも掲載されていることが確認出来ます。
また、浅野氏は選挙演説の様子を映像に収めた動画もYoutubeに投稿しております。
ライブ配信の内容
Youtubeのライブ配信では、「Colabo 調査報告」シリーズとして、浅野氏が市議会で行った一般質問に関する報告をライブで行ったり、視聴者からの質問に答えるなどを行ったり、また、川崎市議会議員選挙の開票結果をライブで視聴者と見届けるなどの配信を行っておりました。
小括
このように、浅野氏はYoutubeを政治活動の一環として活用していることが分かります。議員としてYoutubeを活用し、自身の政治活動に関することを発信すること自体には全く問題はありません。
ただし、これが議員活動ではなく、個人事業として行われているものだとすると、冒頭で述べたような3つの疑問が生じて来ます。
1つ目の疑問: 「個人献金に該当しないのか?」
1つ目の疑問は、浅野氏のYoutubeチャンネルで発生する一部の収益は、個人献金に該当しないのかというものです。
個人献金とは?
まず、政治資金規正法で原則として禁止されている個人献金とは何であるかを、前提となる情報の共有とともに説明していきます。
政治資金規正法の第四条では「寄附」の定義が記されています。
この定義に基づけば、先に説明したYoutubeの「Super Chat」と「Super Thanks」は、視聴者がYoutubeチャンネル運営者に対して、任意の額の金銭を供与出来る機能ですので、この機能によって発生した収益は政治資金規正法上の「寄附」に該当すると言えるはずです。
次に個人献金の説明ですが、これは一言でいうならば、政治家個人への寄附のことであり、現在の日本では、個人献金は原則として禁止されていますが、それが認められる例外は存在します。これに関連する政治資金規正法の条文は以下の通りです。
つまり、公職の候補者の選挙運動を除く政治活動に関して、金銭等による寄附をしてはならないといった内容です。
ここでいう「公職の候補者」とは、以下の政治資金規正法の条文の通り、候補者として届出があったものや候補者となろうとする者だけではなく、公職選挙法第三条で定義されている「公職」にある者も含みます。
つまり、浅野氏は上記で定義されている「公職の候補者」に該当する者になります。
また、個人献金が例外的に認められる「選挙活動」に関しての寄附ですが、私はてっきり、選挙活動期間中に行われる個人献金は選挙活動に関する寄附に当たり、選挙活動期間外に行われる個人献金は選挙活動に関する寄附に当たらないのだと思っていました。というのも、Web上で調べ物をしていた際に、そういった解説が複数のサイトでされていたからです。
しかし、選挙管理委員会に問い合わせした時に担当者から返って来た回答によれば、それは選挙期間中か選挙期間外かによって決まるのではなく、寄附の目的が選挙に関するものか否かによって決まるとのことでした。
そして、例えば、これは浅野氏のケースに限らず一般論としてですが、選挙期間後に当選祝いを当選した議員に寄附した人がいたとしても、それが選挙期間後の寄附であるからといって、直ちに違法な個人献金とは判断されず、あくまで、最終的に寄附をした側、寄附をされた側の実態調査により、選挙活動に関するものであるかどうかが判断されるということでした。
※ ちなみに同様の回答を複数の選挙管理委員会から頂きました。
浅野氏がYoutubeチャンネルを個人事業にした理由
ところで浅野氏は2023年4月9日のライブ配信において、以下の通り、元々はYoutubeチャンネルの運営を政治団体に切り替えることを検討していたが、それが出来ず、個人事業として運営することになったと説明していました。
なぜ、浅野氏は政治団体に運営を切り替えることを検討していたのでしょうか?
また、なぜ、結果的に政治団体に運営を切り替えることが出来なかったのでしょうか?
あくまでこれは私の推測になりますが、浅野氏がYoutubeチャンネルの運営を自身の政治団体に切り替えることを検討した理由は、前述の通り、浅野氏が「公職の候補者」として、「Super Chat」や「Super Thanks」による寄附を受け取ってしまうと、選挙活動に関する寄附だけしか受け取ることが出来なくなってしまうからでしょう。
その為、選挙活動に関する寄附だけに限定されず、政治活動に関する寄附全般を、政治資金規正法に違反することなく受け取れるようにするために、浅野氏は自身の政治団体としてYoutubeチャンネルの収益を受け取れるようにしたかったのだと思われます。
そして、浅野氏が政治団体としてYoutubeチャンネルを運営することを断念した理由は、おそらく、「Super Chat」や「Super Thanks」の機能は、視聴者が匿名でYoutubeチャンネル運営者に対して、任意の金銭を提供出来る機能であるため、そういった匿名による寄附を浅野氏の政治団体が受け取ってしまうと、政治資金規正法に違反してしまうからでしょう。
これに関連する政治資金法の条文は以下の通りです。
また、上記に違反した場合の罰則規定は以下の通りです。(※ 以下の「次の各号の一に該当する」とは、「次の各号のいずれかに該当する」という意味です)
他にも政治資金規制法では、外国人からの献金を受け取ることを禁止することが定められていたり、規定の条件に該当する法人からの献金を禁止すること等が定められていたりします。
また、政治資金規制法では反社会勢力による献金受付を禁止する規定はないものの、一般常識として、反社会勢力からの献金を受け取ることは好ましくありません。
しかし、Youtubeの「Super Chat」や「Super Thanks」では、視聴者が匿名で任意の金額をYoutubeチャンネル運営者に提供出来るということと、Youtubeを間に挟むということにより、収益を受け取る側はYoutubeからまとめて支払いを受け取ることになることから、先に挙げたような政治資金規正法の禁止事項に抵触してしまうことになります。
その為、こういった理由から、浅野氏は自身の政治団体としてYoutubeチャンネルを運営することは断念せざるを得ず、あくまで個人事業として運営するようになったのだと思われます。
個人事業として納税しさえすれば問題ないのか?
ここまでの話を踏まえると、Youtubeの「Super Chat」や「Super Thanks」の機能によって発生した収益を、浅野氏の政治団体、もしくは、「公職」にある浅野氏が「寄附」として受け取らず、あくまで個人事業の収益として受け取り、それを確定申告し適切に納税していれば問題がないように思われます。
とはいえ、選挙管理委員会に問い合わせてみないと分からないので、私と私の協力者で幾つかの選挙管理委員会に電話問い合わせを行ってみました。
まず、1つ目の選挙管理委員会は、浅野氏の行為は政治資金規正法の第二十二条に抵触し、罪に問われる可能性が高いという大胆な見解を、担当者の方からお答え頂きました。
これは問い合わせ時に直ぐに回答頂いた見解ではなく、一旦、私が伝えた情報をもとに、先方で確認を行ってから折り返しの電話を頂けるということで、一時間ほど折り返しの電話を待った上で頂いた回答となります。
ただし、担当者の方が言うには、この見解は私が問い合わせを行なった選挙管理委員会事務局内部の見解であって、他の選挙管理委員会事務局に問い合わせると、違う見解が返ってくる可能性はあるかもしれないということでした。また、最終的には管轄の警察が実態を調査して判断することになるとのことでした。
2つ目の選挙管理委員会の回答では、個人献金と判断される可能性はあるとは述べていたものの、その可能性がどの程度なのかについて言及することはなく、やはり、最終的には警察が実態を調査して判断することになるとのことでした。
3つ目の選挙管理委員会の回答は、総務省の政治資金課に問い合わせることを勧められたので、総務省の政治資金課に問い合わせをしたところ、総務省は個別のケースに関して見解を述べる立場ではないというゼロ回答を頂きました。
いずれにせよ、共通して言えることは、最終的には警察が実態を調査してみないと分からないということでした。
もちろん、浅野氏自身は選挙管理委員会と話をしたり、人を介して総務省と話をして貰ったりしたりはしていたようなので、それらの人から浅野氏は、自身のYoutubeチャンネルの収益を個人事業の収益として受け取っても全く問題がないという、私が聴いたものとは異なる見解を伝えられていた可能性は考えられます。
ちなみに個人的な見解としては、「Super Chat」や「Super Thanks」などの機能で用いて、浅野氏に金銭の提供をする人が、個人献金による寄付控除を求めることはないと思いますし、浅野氏側も個人事業として確定申告を行い適切に納税しさえすれば、国が損害を受けることにはならなそうなので、特に問題にはならないのではないかと思ってはいます。
とはいえ、もし万が一にも、浅野氏が個人事業として運営しているYoutubeに係る諸経費が、政務活動費等の公金から一部でも賄われていたと仮定するならば、その場合は個人事業として受け取っている「Super Chat」や「Super Thanks」でのYoutube収益が、個人献金として見做される可能性も高まるような気は致します。
2つ目の疑問: 不正な資金流用にならないのか?
2つ目の疑問は、浅野氏が自身の政治活動の一環として運営しているYoutubeチャンネルにおいて発生する諸経費に、もし仮に、政務活動費や政治団体の政治資金が用いられていた場合、公金や政治資金の流用問題にならないのかというものです。
これはあくまで仮定の話なので、全て浅野氏個人の自費で賄われているのであれば、全く問題無いことを、注意書きとして、先にここで記しておきたいと思います。
公金や政治資金の流用問題にならないのか?
Youtubeチャンネルの運営で発生するであろう諸経費を考えてみると、以下のようなものが挙げられそうです。
動画制作、動画編集に係る人件費
動画制作に必要な映像編集ソフトや撮影機材などの購入に係る費用
撮影を行なう場所の賃料・使用料、光熱費
取材や調査に係る人件費やその他の付随する費用
万が一、上で挙げたような、個人事業として行っているYoutubeチャンネルで発生するであろう諸経費が、政務活動費や政治団体の政治資金から一部でも賄われていると仮定するならば、そういった公金や政治資金の流用問題があるように思われます。
仮にそれらの諸経費が政務活動費から一部でも賄われていたとした場合は、その不正、もしくは不当に支出された政務活動費を川崎市に返還する必要が生じます。
また、例えば、撮影場所が政務活動費で借りている事務所で、その賃料が按分されることなく、全額、政務活動費から賄われていた場合も同様のことが言えるでしょう。
ここまではYoutubeチャンネルの運営に係る諸経費が、政務活動費から賄われていた場合の仮の話でしたが、そういった諸経費が浅野氏の政治団体の政治資金から仮に賄われていた場合を検討してみます。
浅野氏は自身のYoutubeチャンネルの運営を政治団体によるものに切り替えようとしたけど断念したとのことだったので、これを素直に疑うこともなくそのまま受け取るならば、浅野氏が個人事業として運営しているYoutubeチャンネルで発生する諸経費が、浅野氏の政治団体や後援団体の政治資金によって賄われているといったことはなさそうです。
ちなみに、これは一般論ですが、仮にそのようなことをしてしまうと、以下の「公職選挙法」の禁止規定に抵触することになってしまいます。
もちろん、ここまでの話は前述の通り、仮定の話ですので、全て浅野氏個人の自費で賄われているのであれば、全く問題無いということを改めて、強調しておきたいと思います。
公金や政治資金を利用した個人事業の宣伝
浅野氏が先の川崎市議会議員選挙で再当選を果たした川崎市では、選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、また、選挙運動用ポスターの係る費用が一部、公費負担されます。
例えば、その公費負担される選挙ポスターに、浅野氏は個人事業として収益化しているYoutubeチャンネルのQRコードを貼り付けて、Youtubeチャンネルの宣伝をしていたようです。
一応、「公職選挙法」では、どんな情報を選挙用ポスターに掲載すべきかの規定はありますが、何を掲載してはいけないかの規定はありませんので、個人事業として収益化しているYoutubeチャンネルを選挙ポスターで宣伝していても、そのポスターが選挙用のものと判断される限り、問題にはならなそうです。
しかし、公費負担されている選挙用ポスターであったり、選挙用ビラなどで、個人事業として収益化しているYoutubeチャンネルが宣伝されているのを見ると、人によっては公私混同の問題が生じていると感じることでしょう。
また、浅野氏は市政報告書でも自身の個人事業であるYoutubeチャンネルを取り上げて、大体的に宣伝しています。
上の画像は、川崎市のホームページ上で公開されている浅野氏の政務活動費収支報告書(令和4年度)です。
これを見ると、市政報告掲載費なるものが「広報・公聴費」の項目の備考欄に記されております。
この「市政報告掲載費」が先ほど画像を載せていた市政報告書の製作費や印刷費、また、配送費などを指しているものなのか、そうでないかは現状、私は把握していないため断定することは出来ません。
しかし、もし万が一にも、個人事業として行っているYoutubeチャンネルを大々的に取り上げて宣伝しているような市政報告書に係る費用が、政務活動費から賄われているとした場合、ここでも公私混同の問題が生じているように感じてしまう人が現れてもおかしくはありません。
もちろん、これもあくまで仮の話なので、浅野氏が個人事業として収益化しているYoutubeチャンネルを、市政報告書で宣伝していなければ問題ありませんし、そもそも、その市政報告書に係る費用が政務活動費から賄われていなければ、前述の問題は存在しないということを強調しておきたいと思います。
川崎市の関連条例
3つ目の疑問: 不当な議員報酬の受給にならないか?
3つ目の疑問は、もし仮に個人事業として行っている浅野氏のYoutube活動を川崎市が議員活動であると誤認し、議員報酬を浅野氏に支給していたとしたならば、それは浅野氏の不当な議員報酬の受給にならないのかというものです。
まず、「川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例」によると、川崎市議会議員には以下のように定められた議員報酬と期末手当(ボーナス)が支払われるようです。
これによれば、川崎市議会議員である浅野氏は川崎市から、ゆうに年間一千万以上の収入を得ていることが分かります。
地方議員は非常勤の特別職公務員とされており、地方議員には最低限出席しないといけない議会があるものの、それを除けば、特に勤務時間、勤務日数は定められておらず、自由に活動をすることが出来ます。
また、地方自治法の第二百三条を見ると、地方議員以外の非常勤の者には「その勤務日数に応じてこれを支給する。」といった記載があるものの、地方議員に対しては、そういった勤務日数に応じて報酬が支給されるといった記載はありません。
このことから、もし仮に、浅野氏が本来であれば、川崎市民から議員活動を期待されているような議会中を除くその他の時間に、浅野氏の個人事業にあたるYoutube活動を行なっていたとしても、浅野氏が出席義務のある議会に出席している限り、川崎市から議員報酬や期末手当が支払われることに関しては問題がないといえます。
とはいえ、議員報酬というものは、議員に対する一定の役務に対する対価として与えられる反対給付のことですから、もし万が一にも、浅野氏が個人事業として行っているYoutube活動によって、本来浅野氏が行うべき議員活動の時間が看過されない程度に圧迫されている場合は、そのことに不服を抱く川崎市民も現れることでしょう。
特に浅野氏のColabo追及に関する言動には、私がこれまで以下に挙げる記事で指摘してきたような多くの問題点がありますので、尚更のことです。
今年の川崎市議会選挙で浅野氏は、全面に選挙戦略として「Colaboの追及」を押し出していました。
こうなってくると、浅野氏のColaboの追及は川崎市にとって、浅野氏の議員活動という位置付けになると思われますが、浅野氏は既に個人事業として運営している自身のYoutubeチャンネルに、Colaboに関する動画を20本以上も投稿しておりますし、今後も投稿していく意思を表明しております。
一体、浅野氏はどのようにして議員活動としてのColabo追及と、個人事業として運営しているYoutubeチャンネルでのColabo追及を線引きして、自身の活動及び会計を、市民から理解を得られるかたちで行なっていくのでしょうか。
不正に目をつぶるのか、不正と闘うのか!?
『不正に目をつぶるのか、不正と闘うのか!?浅野文直です』
この言葉は上の6秒程度のショート動画での、浅野氏の発言です。
本記事ではいくつか注意書きを添えつつも、仮定の話として、不正、もしくは不当になり得るケースについて言及致しましたが、あくまでそれらは仮定の話であるということにご留意ください。
とはいえ、この記事を読まれる方の中には、浅野氏の会計に問題がないのかを追及したいと考える人もいるかもしれません。
そういった場合は、川崎市で今後、公表される最新の政務活動費収支報告書や政治資金収支報告書、選挙運動費用収支報告書を調査してみたり、また、それらに関連する領収書を全て開示請求するなりして、浅野氏が個人事業として運営しているYoutubeチャンネルの諸経費に対する支出がないかを徹底的に調べてみると宜しいかと思います。
それこそ、神奈川県民、川崎市民の方におかれましては、住民監査請求を行なってみるのも宜しいかと思います。
最後にお願い
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Colaboを活動資金の寄付、訴訟費用の寄付、物品寄付によって、一緒に応援しましょう。→ 「ご支援のお願い - 一般社団法人Colabo」
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