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遺言書って何を書けばいいの?

遺言書を作る前に把握しておくこと・決めておくこと

遺言書を作成しようと思っても何をどうか書いたら良いのか分からない。こういった声を耳にすることがあります。プロに頼むにしても何が必要で何を決めておけばいいのかも難しいですよね。今回は遺言書を作成しようと思ったときに考えるべき事、決めておくべき事についてお話ししますね。

まず第一に、現在のご自身の現在所有している財産を大まかでいいので把握しましょう。これは遺す財産が分かっていないと誰にどれだけ遺すかを考えるときに必要です。
次に自分の法定相続人は誰かを把握しましょう。これにより遺産分割の基となる法定相続分がわかり、遺留分を考慮した遺言書を作成することが出来、後のトラブル防止に繋がります。
そして最も大事な点の、自分は誰にどのように財産を遺したいかを考えます。 大まかに何分の1を○○に何分の一を●●にという様に記載してもいいですが現金預金以外の不動産などが含まれているとトラブルになるのでご注意を!!これは例えば法定相続人が配偶者と3人の子供がいて遺す財産が預貯金1000万円と不動産(評価額2000万円)があるとします。このとき遺言書に配偶者2分の1、子供1人につき6分の1という遺言書を遺したとします。遺産総額が3000万円なので、相続分は配偶者1500万円、子供一人につき500万円となります。預貯金の額は1000万円なので不動産を売却するか、不動産を相続する人が差額を支払うか、不動産の名義を共有にするかしないとうまく分けられませんね。この方法を巡って大事な残した人々に迷惑はかけたくないですよね。なのでせっかく遺言書を作成するのならその分け方まで決めておいてあげれればより安心で喜ばれるものが作れるでしょう。

遺言書の種類

遺言書を作るのに何を決めておくかが分かったところで次に疑問になってくるのが遺言書の作り方ですね。一般的に多く使われているものには、便せんなどに手書きで書く自筆証書遺言と公証役場というところで作成する公正証書遺言の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるのでご紹介しますね。

まず、自筆証書遺言のメリット(^○^)
・すぐに作成できる。作成が簡単
・費用が安い
 
自筆証書遺言のデメリット(T_T)
・形式が整っていなければ効果がない。
・検認が必要
・紛失・改ざん恐れあり
・遺言者が正常な判断で書かれているか疑義が残る
 
公正証書遺言のメリット(^○^)
・形式ミスの心配がない
・検認が不要
・原本が公証役場に保管されているので紛失・改ざんの恐れがない。
・公証人と二人の証人立ち会いのもと作成されるので本人の意思能力に疑義が出ない。

公正証書遺言のデメリット(T_T)
・作成には基本的に公証役場に出向かなければならない。
・公証人との打ち合わせが必要
・費用がかかる。

という違いがあります。より安全・安心なのは公正証書遺言なので酒ちゃんはそちらをお勧めすることが多いです。ただ自筆証書遺言でも2020年7月から遺言書保管制度というものが始まっており、それを利用すると先程、自筆証書遺言であげたデメリットのうち、検認が不要・遺言の形式の不備が心配なくなる、紛失、偽造が防げる様になり大幅に自筆証書遺言のデメリットを減らすことが出来ます。
しかし遺言書の内容などは確認してくれず、有効に活用できる遺言書になっているかの保証がないことや、遺言書作成時の遺言者本人の意思能力に疑義が発生する可能性があるなどのデメリットは残ります。また保管制度を利用するためには本人が法務局に必ず出向かなくてはならず費用もかかります。
 
どちらを利用するかはこれらのメリット・デメリットを踏まえながらご本人が決定されれば宜しいかと思います。

今回は遺言書を作成するときに考えておくべき事についてお話ししました。次回は今回も登場した遺留分について詳しく解説していきます。

ラジオでは対談方式でわかりやすくお話ししています。お耳でもどうぞ。


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