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FPが自宅の火災保険の更新を検討する(2)

火災保険の話、続きです。

今回一番悩んだのは、水災をどうするか、です。
先月 (2023年9月) の台風13号による被害で、床上浸水になったけど火災保険で水災の契約を含めていなかった家族のインタビューが記憶に残っています。

我が家はいわゆる丘陵地のようなところに建っているので、雨水や下水は坂の下の方に流れていくため、いわゆる浸水する可能性はほとんどありません。火災保険の水災の契約をつけたときに保険金が払われる被害は、保険会社によって条件は異なると思いますが、わたしが調べた2社は、共に、
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、建物や家財に以下のいずれかの損害が生じた場合

  1. 保険の対象となる建物や家財に、再調達価額の30%以上の損害が生じた場合

  2. 床上浸水が生じた場合

  3. 地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じた場合

のようなことが書かれいています。(詳細は問い合わせて確認せよという注意書き有り)。(家財が保証されるのは、家財に保険をかけた場合だけですよ。)うちの場合、坂道の途中にあるので、地形からして2と3はまずあり得ないため、1が発生することがあるかを考えました。考えられるのは、丘陵に建っているので、ひな壇のような段々の土地に、家が建っているので、各戸に擁壁があるので、それが崩れる場合が唯一想定されます。

  1. 丘陵が広範囲に崩れるような大雨が降って、周りの家ともども損害が生じる。

  2. 自宅の擁壁 (石垣) が崩れる

  3. 隣家の擁壁が崩れて自宅に損害を被る

などが考えられました。
順番逆になりますが、3については、自宅と隣家の地理的関係から、自宅に再調達価額の30%以上の損害が出る可能性はあまり考えられないので、除外。
2は、そもそも擁壁は建物そのものではないので、自宅の建物の火災保険で保証されるのか、今回調べた2社に確認をしました。その結果、2社の補償が違うことが分かりました。しかも擁壁と家の土台の構造上のつながり方によって扱いが違うことが分かりました。
(続く)


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