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恐妻から学ぶ_わかりやすい会社設立②

会社設立といっても、「株式会社」として設立するのか、「合同会社」として設立するのか、はたまた「合名会社」「合資会社」として設立するのかによって、経営が変わってきますので、今回は、会社を設立までのステップをわかりやすくお伝えします。

※今回は株式会社あるいは合同会社にて進める前提でお伝えします。

(1)会社名を決める

会社名の候補を考えたら、必ず、検索エンジンを使ってその会社名を検索することをお勧めします。

ご自身が設立する会社の地域に似たような会社名がありますとあまり好ましくないと考えます。

また、メールアドレスやHPを作成するかと思いますので、会社名を考える際は、自分の会社がとりたい「ドメイン」が既にとられていないかもチェックされることをお勧めします。

(2)本店所在地を決める

賃貸物件である場合、契約書に「事務所等には使用してはいけない」という記載があると、本店にすることはできないため、必ず大家さんに確認を取ることをお勧めします。

最近話題のコワーキングスペースを本店所在地にすることも可能ですが、銀行開設時に不利になることもありますので要注意です。

本店所在地の表記は、細かなマンション名以降は省略することが可能です。

(3)事業目的を具体的に決める

事業を行ううえで、「営利性」「適法性」「具体性」の3つを意識されるといいです。

①営利性
会社とは利益を追求する組織でありますので、その事業が利益を上げることを目的であることを念頭においてください。

②適法性
会社というのは「法に認められた人格」なので、法律に違反した事業でないかをチェックしてください。

③具体性
会社の事業内容は、登記簿に掲載されますので、何をしている会社を具体的に記載する必要があります。

具体性がない場合、融資等受けることが難しくなります。


(4)資本金を決める

銀行が企業を査定するときに、資本金を見ることがありますので、100万~500万くらい資本金が多いと言われています。

実際には会社法の改正により、資本金1円から設立が可能ですが・・・

(5)事業年度を決める

会社の決算のタイミング(決算期)を決めることです。

決算月は何月でも構いません。

ただし、売上の上がる月、キャッシュが不足する月、および繁忙期を決算月から避けることをお勧めします。

(6)印鑑を作る

代表者印は法務局で登録することで法的効力が発生し、会社の実印として使えるようになります。

(7)定款の作成・認証

定款は会社の基本ルールをまとめたものです。

初めに決めた会社設立事項をもとに定款を作成します。

作成した定款は、法令に基づいて正当な手続きで作成されたことの認証を受けることが必要なため、本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場に行く形になります。

(8)発起人(出資者)を集う

「出資」とは、事業のために必要なお金を提供することです。

出資されたお金を「出資金」、出資した人を「出資者」といいます。

(9)出資金を払う

定款の認証・作成が完了したら、発起人の個人口座に資本金の払い込みをします。

発起人が複数人いる場合はいずれか一人の口座に振込をします。

この時に払い込んだ金額が、会社の資本金の金額となります。

(10)登記申請書類の作成・申請・審査

登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書などの必要書類を添付して法務局へ提出となります。

この際に登録免許税(株式会社の場合は15万円~)の支払いも必要となるので準備しておきましょう。

登記をすることで会社が設立となります。

(11)税務関係の手続き

最後に税金を納めるための届け出を済ませておきましょう。

国税については税務署、地方税については各都道府県税務所・市区町村役場に必要書類を提出して届出となります。


大まかな流れをまとめてみましたが、実際のところ、経営者ご自身で行うことは少なく、会社設立の部分に関しては司法書士の先生に依頼されることが多いです。

会社設立される地区町村役場に相談されたりすることも1つですので調べておくことをお勧めします。

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