恐妻家から学ぶ_わかりやすい労災保険⑤
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
今回は労災保険からもらえる給付の話や注意事項を中心にわかりやすくお伝えします。
(1)労災保険からもらえる給付
①療養(補償)給付
労災によるケガや病気で療養する場合もらえる
②休業(補償)給付
労災によるケガや病気による会社を休むことにより給与が出ない分の補填
③障害(補償)給付
労災により障害が残ったとき
④遺族(補償)給付
労災により死亡した時に遺族に支払われる
⑤傷病(補償)年金
労災から1年6ヶ月以上すぎても治っていない場合など
⑥介護(補償)給付
障害があり介護を受けている場合
⑦葬祭料・葬祭給付
労災でお亡くなりになられた人の葬儀を行う場合
⑧二次健康診断等給付
定期健康診断において一定条件に該当する場合
※(補償)が付くのは業務上の災害に伴う給付を指します。
特に多いのが療養と休業による給付になります。
(2)療養(補償)給付
①基本的には、治療費等は労災保険から全て支払われる。
②通勤災害の場合は200円のみ負担することになる。
ただし、実際のところは休業給付など他の給付から200円引かれるため実際ご自身が支払うことはないです。
(3)休業(補償)給付
労災が原因で仕事を休み、その分の給料が支払われていないときに支給されるものです。
普段の給料の6割または8割を受け取れます。
→多くの場合は特別給付2割が加算されて8割給付
受け取るには、業務もしくは通勤によるケガや疾病による療養・労働ができない・賃金を受けていないという3つの条件を満たす必要があります。
何日か休業が必要な場合、4日目以降は国から一日あたり平均賃金の8割の支払いを受けます。
ただし、業務上の災害の場合は、初日から会社が補償しなければなりません。
(4)注意事項
①健康保険証は使わないこと
労災による病気やケガで病院に行くときは、健康保険証は使わないようにしましょう。
健康保険は仕事に関係のない病気やケガのための制度なので、労災では使えません。
労災に関しては各地域に指定病院(医院)があります。
指定病院以外で診察を受けた場合、費用はいったん自己負担となるので注意しましょう。
(5)最後に
労災は起こらないことが一番大切です。
労災の頻度が多い場合、翌年度以降労災保険料が高くなるためです。
そのために普段から安全配慮を意識して美化や整理整頓を中心に行動されることをお勧めします。
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