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知らないと大トラブルに!? オウンドメディアの著作権とライセンスの管理

オウンドメディアとは、自社が所有するウェブサイトやブログ、SNSなどで発信する自社コンテンツのことです。オウンドメディアは、自社のブランドや商品・サービスの価値を伝えるだけでなく、顧客との信頼関係を築くためにも重要な役割を果たしています。

しかし、オウンドメディアのコンテンツを作成する際には、著作権やライセンスの管理に注意しなければなりません。なぜなら、オウンドメディアのコンテンツは、自社が作成したものだけでなく、他社や個人が作成したものを引用したり、共有したりする場合もあるからです。このような場合には、著作権法やライセンス契約に違反してしまう可能性があります。

そこで、この記事では、オウンドメディアのコンテンツの著作権とライセンスの管理について、3つのポイントに分けて解説します。


結論:オウンドメディアは著作権やライセンスをどう管理すべき?

このコラムには、多くの権利に関わる専門用語が登場します。読む時間がない方は、以下だけご覧ください。

  1. デザインや音楽、文章、動画などを自社のために作ってもらったとしても、著作権はクリエイターが持っています。勝手にデザインを変えたり、他の場所へ載せたりしてはいけません。

  2. こういった許可がほしければ、事前に著作権・ライセンスをクリエイターからもらい受ける契約が必要です。多くの企業では業務委託契約書の条項にそれを追加しています。

  3. なかには、クリエイターが著作権を手放したくないケースもあるかと思います。たとえば、Webデザイナーがいつか自分のデザインを本にまとめて出版したい場合です。
    こういった相談をクリエイターからもらったら、「もしクリエイターが他の場所で成果物を利用したい場合、◯◯社は前向きに著作物の使用を許可するよう努力する」といった条項を加えることで、著作権を譲ってもらえる可能性が上がります。

さらに詳しく知りたい方は、本編へ進みましょう。

オウンドメディアのコンテンツにおける著作権とは何か?

オウンドメディアのコンテンツにおける著作権とは、オウンドメディアで発信するコンテンツに関する権利のことです。オウンドメディアのコンテンツには、テキストや画像、動画、音声などが含まれます。これらのコンテンツは、自社が作成したものであれば、自社が著作権者となります。

著作権者とは、コンテンツの創作に関する権利や、コンテンツの利用に関する権利を持つ者のことです。 著作権者は、コンテンツの創作に関する権利として、以下の2つの権利を持ちます。

- 著作者人格権:コンテンツの作者としての名誉や尊厳を守る権利です。著作者人格権には、公表権(コンテンツを公表するかどうかを決める権利)、氏名表示権(コンテンツに作者の氏名を表示する権利)、同一性保持権(コンテンツを改変されないようにする権利)があります。

- 著作財産権:コンテンツの利用に関する経済的な利益を得る権利です。著作財産権には、複製権(コンテンツを複製する権利)、公衆送信権(コンテンツをインターネットなどで公に送信する権利)、翻案権(コンテンツを翻訳や編集などで変形する権利)などがあります。

著作権は、コンテンツが創作された時点で自動的に発生します。日本では原則として、作者の死後50年間有効です。ただし、譲渡や相続などによって、他の者に移転することができます。また、ライセンス契約によって、他の者に一部または全部の権利を許諾することができます。

オウンドメディアのコンテンツにおける著作権侵害のリスクと対策


オウンドメディアのコンテンツを作成する際には、自社が著作権者であるものだけでなく、他社や個人が著作権者であるものを引用したり、共有したりする場合もあります。例えば、以下のような場合です。

- 他社のウェブサイトやブログの記事を参考にして、自社のオウンドメディアに転載する。
- 他社や個人が作成した画像や動画を、自社のオウンドメディアに掲載する。
- 他社や個人が作成した音楽や音声を、自社のオウンドメディアに使用する。

このような場合には、著作権者の許可を得るか、ライセンス契約に従って、正しく引用や共有を行わなければなりません。そうしないと、著作権侵害となり、法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。著作権侵害とは著作権者の権利を侵害する行為のことで、以下のような例があります。

- 著作権者の許可なく、コンテンツを複製したり、公衆送信したりする。
- 著作権者の氏名を表示しなかったり、誤った氏名を表示したりする。
- 著作権者の意に反して、コンテンツを改変したり、悪意のあるコメントを付け加えたりする。

著作権侵害を行うと、著作権者から損害賠償や差止請求などの法的な措置を受けることがあり、刑事罰の対象となる場合もあります。それだけでなく、著作権侵害はオウンドメディアの品質や信頼性を低下させることにもなります。 オウンドメディアのコンテンツにおける著作権侵害のリスクを回避するためには、以下のような対策を行うことが必要です。

- 他社や個人が著作権者であるコンテンツを使用する場合は、著作権者の許可を得るか、ライセンス契約に従って、正しく引用や共有を行う。
- 引用や共有を行う場合は、出典や著作権者の氏名を明記する。
- 引用や共有を行う場合は、コンテンツの内容や意図を尊重し、改変や悪意のあるコメントを加えない。
- 自社が著作権者であるコンテンツについても、著作権法やライセンス契約に基づいて、管理や保護を行う。

特によくあるトラブルが、ライターやデザイナーなどにオウンドメディアの記事・動画・画像制作を依頼し、納品された成果物を自由に使っていたら、制作者から差し止めを依頼されるケースです。「うちのために作ってもらったんだから、ぜんぶ弊社が決めていいんじゃないの?」というわけにはいきません。

こういったトラブルを防ぐため、多くのオウンドメディアでは、外注するクリエイターと業務委託契約書を締結する時点で、著作権がどこに帰属するかを取り決めています。もしその条項が自社の契約書にないのであれば、ひな形へ追加しておきましょう。

オウンドメディアのコンテンツにおけるライセンスの種類と注意点


オウンドメディアのコンテンツにおけるライセンスとは、著作権者が他の者に対して、コンテンツの利用に関する条件や範囲を定めた契約のことです。ライセンスには、以下のような種類があります。

- 独占的ライセンス:著作権者が、自分以外の者に対して、コンテンツの利用を独占的に許諾するライセンスです。独占的ライセンスを設定すると、著作権者は、自分自身もコンテンツを利用できなくなります。

たとえば、アイドルグループが芸能事務所を卒業すると、自分が所属していた期間の歌を歌えなくなることがあります。これは、楽曲のライセンスが以前の芸能事務所に独占契約されていたからです。

- 非独占的ライセンス:著作権者が、自分以外の者に対して、コンテンツの利用を非独占的に許諾するライセンスです。非独占的ライセンスを設定すると、著作権者は自分自身もコンテンツを利用できますし、他の者にも同じ条件で許諾できます。

- 無償ライセンス:著作権者が自分以外の者に対して、コンテンツの利用を無償で許諾するライセンスです。無償ライセンスを設定すると、著作権者はコンテンツの利用に関する経済的な利益を得ることができません。

- 有償ライセンス:著作権者が自分以外の者に対して、コンテンツの利用に対する対価を求めるライセンスです。有償ライセンスを設定すると、著作権者はコンテンツの利用に関する経済的な利益を得ることができます。

オウンドメディアのコンテンツにおけるライセンスの設定や選択には、以下のような注意点があります。

- 著作権者は自分が作成したコンテンツに対して、自由にライセンスを設定できます。しかし、他社や個人が作成したコンテンツに対しては、その著作権者の設定したライセンスに従わなければなりません。

- ライセンスの設定や選択は、コンテンツの目的や価値、利用者のニーズや期待などを考慮して行う必要があります。オウンドメディアのコンテンツを広く共有してもらいたい場合は、無償で非独占的なライセンスを設定すると良いでしょう。

- ライセンスの設定や選択は、明確に表示することが重要です。ライセンスの表示には、ライセンスの種類や条件、著作権者の氏名や連絡先などを記載する必要があります。また、ライセンスの表示には、クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスなどの標準的なライセンスを利用することもできます。

しかし、こういった契約ごとを考えるのは面倒だ……といったお悩みを抱える法人様も少なくありません。そこで、「著作権とライセンスが管理されたメディアを運営したい」と思ったら、まずはお気軽に「オウンドメディア製作代行サービス・WERITE」までご相談ください。

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