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非親権者(別居親)が子を見守る責任を「親の救済責任」と命名する!

親の救済責任とは

非親権者(別居親)が子を救済する責任

そして

子は非親権者(別居親)から救済される権利

が含まれてしかるべきである。

憲法24条2項
児童の権利条約18条
教育基本法10条
次世代育成支援対策推進法第3条

これらを根拠法として類推する。

単独親権制度上では、被親権者(別居親)が未成年者らの個人情報を各機関より得ることは不可能です。


しかし非親権者(別居親)にも親として子を見守り、子の利益に害が生じれば救済する親の責任があります。そこで単独親権制度上では、つまり日本では特に、非親権者(別居親)は、未成年者らの自由意思を確認することが出来る親子関係を、速やかに構築することが必須です。その為には直ちに未成年者らが自分たちの自由意思を、直接的に非親権者(別居親)に伝えることが出来る環境を整備しなければならず、非親権者(別居親)と未成年者らとの関係には急務です。

面会交流の調停を申し立てる。

相手方が調停を欠席した場合、

1, 調停は第三者を含めた「協議」を求めるものです。面会交流実施要項に「何かあれば協議するものとする。」と記載があれば、相手方は「協議」を欠席した事実があり、この特段の事情が審判を求める正当な理由になると思います。そこで裁判所は相手方に限定して面会交流実施要項を決定し、命令したものであるが、相手方が「協議」につき、欠席することを裁判所などに事前に説明せず、無断で拒否したことは、面会交流実施要領の内容にある「協議」を無視しており、相手方に「不履行はない」とは言い難い。

2, 相手方の「協議」を拒否した事情は誠実協議義務違反であり、相手方が「子の利益は子らにとって守らなければならない親の責任」といった重要性、その認識が足りていないという根拠に尽きる。相手方が「子の利益」を重要とせず、「子の利益」を害するといった行為(善意の喪失)を始めたら被親権者(別居親)は救済困難です。

2-ア 親権者の「善意」

調停委員は調停に欠席した相手方に配慮して、未成年者らを被親権者(別居親)に会わせるように慎重に対応していく。そこで少し観点を増やすよう、調停委員に書面を送る必要がある。それは単独親権制度上、子どもの利益は親権者の「善意」に限定して委ねられるという実態があり、親権者の「善意」の喪失は、子の利益に反することがあるが、被親権者(別居親)は救済困難となるという懸念です。ですから親権者の「善意」は、子を利用したDVの性質(※子どもを「被害者をコントロールするための道具」にするhttps://note.com/welwel_project/n/n467c9bc32fe0)と同様に、親権者に「力の支配」といった精神的苦痛を被親権者(別居親)や未成年者らに与えかねないということです。

つまり親権者に対して関係者(被親権者(別居親)や未成年者らを含む)が配慮するこということは、親権者の「善意」に対して関係者(被親権者(別居親)や未成年者らを含む)が遜ることに相当するのであれば、日本で離婚した両親の地位は、親権者による優越的地位の濫用によって類推されうる弊害が生じ、法の下の平等の原則(憲法14条1項、24条2項)に反します。

そこで「子の利益」が親権者にのみ、その「善意」に委ねられる単独親権制度上において、相手方による「協議」の拒否は「善意」の喪失に当たらないとはなりません。また未成年者らが本来、「会いたい」と言っても、被親権者(別居親)に会わせない、未成年者らが「声を聴きたい」といっても、電話をかけない、未成年者らが「手紙に会いたいって書きたい」と言っても、書かせない。被親権者(別居親)がビデオメッセージのDVD,SDカードなどプレゼントを送っても、未成年者らに渡さずに妨げていたりする。このことは「善意の喪失」ではなく「悪意」と評価されうる可能性もないとはなりません。 

2-イ 被親権者(別居親)による子の利益の救済責任と「弊害」


民法第709条、714条1項、820条に基づけば子の監護上での子の監督責任は親権者であるところ、

子の利益についての救済責任

は児童の権利条約18条や教育基本法10条、次世代育成支援対策推進法第3条、そして憲法24条2項に基づき類推されうるところ、両親に生じるものと解されます。

当時8歳の長男を“2週間置き去り”

https://youtu.be/Ar2omROLd8E?si=b8HNGVsuEBG556X7

2歳娘を自宅に置き去り

https://youtu.be/Cw8joYebr3M?si=g49j6MmSM8dVtroj

母は彼氏宅で半同居 2歳の娘がひとり家で過ごした時間

幼児を放置して「彼氏」に会う42歳女性の悲哀

同様のケースで子どもが死亡するケースがあり、資料にある子どもの命が救われたことは、心より安堵する情報でありますが、この子どもの行方としては、児童相談所が救済し、児童養護施設で18歳まで居所とすることが想定される。つまり警察や検察、児童相談所、行政、当然、裁判所など、全ての機関は被親権者(別居親)である実親に子どもの個人情報を提供しないことから、直接的な接触が無い環境では、子どもと被親権者(別居親)との接触が不可能となり、被親権者(別居親)は子どもを救済できず、被親権者(別居親)の救済責任に「弊害」が生じます。

また

【実話】13歳、義父から性虐待されていました【児童虐待の真実】


https://www.youtube.com/watch?v=7F9mX7xQ92Q

小学五年生から母親の再婚相手である義父に性的虐待を受けてた過去の話

https://youtu.be/JqsUX_1SffM?si=WBv7-0GazHSNt85F

交際相手が「小学生の娘」に性的暴行、発覚後も関係を続けてしまった母の後悔

【特集】交際相手の男が…2年間も娘に「性暴力」 なぜ娘のSOSは母親に届かなかったのか 「家庭内性被害」の実態、当事者3人が語る

同様のケースで未成年者の性被害は、子らにとって、守られなければならない子の利益が重要である、その認識が足りていない親権者が一定数いることから、親権者は、子の利益に害が生じていたとしても黙認するケースがあります。しかしながら警察や検察、児童相談所、行政、当然、裁判所など、全ての機関は被親権者(別居親)である実親に子どもの個人情報を提供しないことから、直接的な接触が無い環境で、子どもと被親権者(別居親)との接触が不可能であれば、被親権者(別居親)は子どもを救済することが出来ず、被親権者(別居親)の救済責任に「弊害」が生じます。

まとめ

海外の法律では、例えばフランスでは、親権者が被親権者(別居親)に子どもの住所を知らせないなど「善意」を喪失すれば「親権の喪失」に値しうる重大な根拠になるといった共同親権制度上の規定が存在しますが、日本の民法834条は「子の利益を著しく害するとき」という日本独自の規定があり「善意」の喪失だけでは当たらず、「善意」の喪失により実際に弊害が生じた根拠が必要です。ただし本来、被親権者(別居親)の救済責任とは、害が生じる前に防ぎ、避難させるといった責任があるということです。

これらの記事は氷山の一角、つまり面会交流という制度があっても、実際に面会交流が行われていないケースも少なくない、被親権者(別居親)が自分の子から救済を求められる環境にない証明です。したがいまして被親権者(別居親)が未成年者らの「子の利益」を守り、害を未然に防ぐためにも、未成年者らが自分たちの自由意思を、直接的に被親権者(別居親)に伝えることが出来る環境を整備する必要があり、急務であるということです。


    以上

サポートして頂ける皆様に感謝しております。この費用はプロジェクトとは別に、子どもたちの支援活動に充てて頂いております。今後とも、どうぞよろしくお願いします。