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大衆分散化社会の成れの果て マンションに総量規制を|【WEDGE REPORT】
今年4月からマンション管理に2つの評価制度が導入される。しかし、審査は任意であり、不適格とされた管理組合へのサポートなど不透明な部分が多く、前途多難だ。
文・中西 享(Toru Nakanishi)
ジャーナリスト
神戸大学法学部卒業後、共同通信入社。ニューヨーク特派員、経済部次長などを歴任。現在、客員論説委員。
マンションの高経年化が急速に進んでいる。国土交通省によれば、2020年末で1981年以前に建てられた築40年以上のマンションは103万3000戸(マンション全体の約15%)あるが、10年後には231万9000戸、20年後には404万6000戸にまで膨れ上がる。
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(出所)国土交通省資料よりウェッジ作成
そこで問題となるのが、修繕費用の積み立てなどの管理状況だ。年月が経てば、所有者の高齢化、入れ替わりが進み、適正に管理することが難しくなる。必要であれば、建て替えの決断をしなければならなくなるが、それには管理組合の同意が必要だ。
ブラックボックスだったマンション管理の状況を明るみに出そうと、今年4月から、2つの制度が導入される。一つは改正マンション管理適正化法に基づいて地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」。もう一つは民間のマンション管理業協会が行う「マンション管理適正評価制度」だ。しかし、どちらも任意で、管理に自信のないマンションは査定を受けなくてもよいなど、すでに課題が指摘されている。
国交省住宅局の認定制度の担当者は「管理計画認定制度に加えて、必要に応じて助言・指導および勧告ができる制度が創設され、この制度の活用などにより老朽マンション管理水準の底上げを図っていきたい」と期待する。認定を受けられなかった管理組合に対しては、「標準管理規約や長期修繕計画作成ガイドラインを公表して、引き続き必要な情報の提供などを通じて管理の適正化を進めていきたい」としている。
想定していない
資金面のサポート
あくまでも管理組合が「自主的管理」をする上でのサポートで、資金面の支援などは想定していないという。しかし、すでに管理不全となっている管理組合の〝自主性〟にどれだけ実効性が求められるのかは不明だ。
マンション事情に詳しい専門家は……
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