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自分たちの結婚式を機に、ウエディング業界の持込禁止条項や不当表示などの問題を分析・解説…

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自分たちの結婚式を機に、ウエディング業界の持込禁止条項や不当表示などの問題を分析・解説していくことにしました。 法律関係の仕事に就いているので、自分の専門的知識とリサーチを元に、具体的で役に立つ情報の発信に努めたいと思います。 疑問・質問があれば、お気軽にXにDMください。

最近の記事

結婚式の持込禁止条項・持込み料の請求は違法?その2~抱き合わせ販売~

はじめに前回の投稿に引き続き、持込禁止条項・持込み料の請求の問題点について説明をしていきたいと思います。 おさらいをすると、 持込禁止条項・持込料の請求の法的な問題点は、 1. 独占禁止法が禁止する「排他条件付取引」に当たる可能性 2. 独占禁止法が禁止する「抱き合わせ販売」に当たる可能性 3. 消費者契約法が違法とする「不当条項」に当たる可能性 の3つでした。 今回は、「抱き合わせ販売」について説明します。 なお、「排他条件付取引」については以下の投稿で説明しています

    • 結婚式の持込禁止条項・持込み料の請求は違法?~排他条件付取引~

      はじめに前回の投稿では、自分たちの結婚式で問題となった「リゾートウエディングにおけるカメラマンの持込禁止条項」について、それが違法と考えられる理由を記載しました。 しかし、この投稿はやや詳細過ぎたように思いますので、改めて、持込禁止条項・持込み料の請求の問題点についてできるだけ分かりやすく説明したいと思います。 持込禁止条項・持込料の請求の法的な問題点は、 1. 独占禁止法が禁止する「排他条件付取引」に当たる可能性 2. 独占禁止法が禁止する「抱合せ販売」に当たる可能性

      • 結婚式のカメラマンの持込禁止は適法か?

        1. はじめにウェディングでは、ドレス、カメラマン、ヘアメイクなどの持込が禁止されていることがよくある。 こういった持込禁止条項について、納得のいかない人も存在すると思うが、大半の人たちは、会場と揉めたくないという理由や、法律を調べたり専門家に相談したりする方法が分からないという理由や、時間をかけられないという理由で、しぶしぶ禁止条項を受け入れていることと思う。 しかし、こうした禁止条項は、仮に裁判等で争った場合、本当に適法なのであろうか? この度、自分たちが国内リゾート

      結婚式の持込禁止条項・持込み料の請求は違法?その2~抱き合わせ販売~