結婚式の持込禁止条項・持込み料の請求は違法?その2~抱き合わせ販売~

はじめに

前回の投稿に引き続き、持込禁止条項・持込み料の請求の問題点について説明をしていきたいと思います。

おさらいをすると、
持込禁止条項・持込料の請求の法的な問題点は、
1. 独占禁止法が禁止する「排他条件付取引」に当たる可能性
2. 独占禁止法が禁止する「抱き合わせ販売」に当たる可能性
3. 消費者契約法が違法とする「不当条項」に当たる可能性
の3つでした。

今回は、「抱き合わせ販売」について説明します。


なお、「排他条件付取引」については以下の投稿で説明していますので、気になる方はご覧いただければと思います。

結婚式のカメラマンの持込禁止は適法か?
結婚式の持込禁止条項・持込み料の請求は違法ではないのか?~排他条件付取引~

抱き合わせ販売とは

「抱き合わせ販売」は、①主たる商品を提供する事業者が、②取引相手に対し、③従たる商品の取引も強制することで、主たる商品のブランド力をテコにして従たる商品のシェアの拡大を図ったり、取引相手に不要な従たる商品を押し付けたりしようとする行為です。

結婚式の場合に即して言うと
 ①主たる商品=婚礼サービス
 ②取引相手=婚礼サービスを申し込む新郎新婦
 ③従たる商品=ヘアメイク、フォト・ムービー撮影のカメラマン、ドレス
ということになります。

但し、「排他条件付取引」と同様に、①~③を満たすからといって、持込禁止条項が100%違法になるということではありません。

持込禁止条項が違法な抱き合わせ販売に当たると言えるためには、次の要素を満たすことが必要となります。
(A) 主たる商品と従たる商品が、常識に照らし別個独立した商品であること
(B) ウエディング会社が、そのターゲットとするマーケットにおいて一定の支配力を有すること
(C) ウエディング会社が、従たる商品の購入を強制しようとしていること
(D) 従たる商品の購入が強制されることで、従たる商品の価格競争・品質競争が停止し、不当性が認められること

順に説明していきます。

(A) 別個独立した商品であること

ある商品αを購入しようとする際に、ある商品βも購入しなければならないという場合でも、独占禁止法上問題とならない場合があります。それは、商品αと商品βとが別個独立した商品とは言えない場合です。

商品αと商品βとが別個独立した商品と言えるか否かは、
・それぞれ需要者が異なるか
・それぞれ内容・機能が異なるか
・組み合わされることで新しい内容・機能を有しているか
・通常、需要者が単品で購入することができるか
という点を総合考慮して判断されます。

ウエディングの場合に即して検討してみましょう。
ここでは、
商品α=婚礼サービス(式場の利用許諾、椅子の手配、装花装飾の手配、神  父・牧師や司会の手配)
商品β=婚礼中のヘアメイク、婚礼中のフォト・ビデオ撮影、ドレスの販売・レンタル
となります。

・それぞれ需要者が異なるか
→婚礼の催行(式場の利用許諾、司会者や新婦の手配、椅子や装飾・装花の手配等)の需要者と、婚礼中のヘアメイク・撮影カメラマンやドレスの需要者は同一と考えられます。

・それぞれ内容・機能が異なるか
→婚礼の催行自体と、婚礼中のヘアメイク・撮影カメラマンやドレスは、相互に関連性はありますが、それぞれ完全に異なった内容です。

・組み合わされることで新しい内容・機能を有しているか
→組み合わされることで新しい機能を有する典型例は、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープをセットで販売することでトラベルセットとなるようなケースですが、婚礼の催行と、ヘアメイク・撮影カメラマンやドレスを組み合わせることで新たな内容・機能が生み出されているとは考えにくいと思います。

・通常、需要者が単品で購入することができるか
→今や出張ヘアメイク、出張フォト撮影といったサービスは広くいきわたっており、単品で購入することが可能です。ドレスについては言うまでもなく、様々なブランド・セレクトショップが、独立してレンタルや販売を行っています。

以上のとおり、4つの要素のうち、婚礼の催行と、婚礼中のフォト・ビデオ撮影、ドレスの販売・レンタルとが別個独立した商品であることを否定する方向に働く要素は、需要者が同一という1つのみと考えられます。残る3つの要素を考慮すれば、ウエディングにおいて、婚礼の催行と、婚礼中のフォト・ビデオ撮影、ドレスの販売・レンタルとは別個独立した商品と言ってよいのではないでしょうか。

(B) そのターゲットとするマーケットにおいて一定の支配力を有すること

商品αと商品βを抱き合わせて販売していても、事業者がマーケットにおいて一定の支配力がなければ特に問題とはなりません。需要者としては、容易に他の事業者から商品αのみ購入することができると考えられるからです。

マーケットをどのように考えるかは複雑な問題ですが、ウエディングの例で単純化すると、新郎新婦があるウエディング会社と取引をしようとするときに、同時に比較検討する挙式会場が対象となるマーケットになると言ってよいと思います。新郎新婦が東京都内のホテル挙式会場を比較検討しているのであれば、都内のホテル挙式が対象となるマーケットと考えられます。

そのマーケットにおいて、ウエディング会社がシェアで20%以上を占めているとすると、「一定の支配力がある」と認められる可能性があります。

(C) 従たる商品の購入を強制しようとしていること

この要件は、①商品αの購入に併せて、現実に商品βの購入が義務付けられている場合に加えて、②商品αの購入に併せて、商品βを購入する顧客が少なからず存在する場合に認められます。

ウエディングの例では、3つのパターンに場合分けして考える必要があると思います。

1つ目のパターンは、婚礼サービスの申込時に、ウエディング会社指定のヘアメイク、カメラマン又はドレスの契約が必須、というものです。この場合、ヘアメイク、カメラマン又はドレスをウエディング会社から購入することがストレートに義務付けられているため、①に該当します。

2つ目のパターンは、ヘアメイク、カメラマン又はドレスを持ち込むことが禁止されていて、ヘアメイク、カメラマン又はドレスを希望する場合には、必ずウエディング会社指定のヘアメイク又はカメラマンに依頼しなければならないというものです。この場合、ヘアメイクとカメラマンについては、発注しない(ヘアメイクは自分自身で行い、フォト・ムービー撮影はなしとする)という選択も可能です。その意味で、ヘアメイクとカメラマンについては、購入が「義務付けられている」とまでは言えず、①に当たらないように思えます。

3つ目のパターンは、持込手数料を支払えば、ヘアメイク、カメラマン又はドレスを持ち込むことが可能というものです。この場合、持込料を支払いさえすれば、ウエディング会社の指定するヘアメイク、カメラマン又はドレスと契約する必要がないため、①に該当しません。

しかしながら、2つ目のパターン、3つ目のパターンで①に該当しないような場合であっても、結果的にウエディング会社の指定するヘアメイク、カメラマン又はドレスと契約している顧客が少なからず存在するのであれば、上記②の場合に該当し、違法な抱き合わせ販売となる可能性があります。この点はよく誤解されていることがあるので、注意が必要です。

(D) 従たる商品の価格競争・品質競争が停止し、不当性が認められること

最後に、不当性の認められることが必要です。

平たくいうと、ウエディング会社が、自社の指定するドレスやカメラマンを抱き合わせた取引を強要することで、外部のドレス・カメラマンと比較して価格が不当に高止まりしていたり、粗悪なドレス・サービスを押し付けられているといった実態が必要です。

厳密にいうと、従たる商品βを取り扱う事業者を締め出す効果が認められる場合にも、違法な抱き合わせ販売となります。しかし、こうしたライバル企業の締め出しが問題となる場面では、別の投稿で解説した「排他条件付取引」という観点から論じれば足り、わざわざ「抱き合わせ販売」と構成する必要がない、というのが私見です。

具体例の検討

いくつか実際の例をご紹介したいと思います。

ドラゴンクエスト事件

抱き合わせ販売と言えば有名なのがドラゴンクエスト事件です。
ゲームソフトの二次卸である藤田屋は、小売業者310店に対し、過去の取り扱い実績に応じた数量配分としてドラゴンクエスト4を合計7万3300本販売することとしていました。これだけであれば特に問題なかったのですが、藤田屋は、過去の取り扱い実績を超えてドラゴンクエスト4の販売を希望する小売業者に対して、ドラゴンクエスト4の1本に対し、藤田屋で在庫となっていた不要ソフト3本を購入する条件で取引を行い、この条件でドラゴンクエスト4を約1700本販売しました。

この事件では、藤田屋は、二次卸として市場シェア10%を有することから一定の支配力を有すると認定され、結論として、藤田屋の取引行為は違法と判断されました。

東芝エレベーターテクノス事件

もう1つ、東芝エレベーターテクノス事件も有名な事件です。
東芝エレベーターテクノスは、東芝の子会社で、東芝製のエレベーターの保守点検を行う事業者であるともに、東芝製のエレベーター部品の一手販売代理店でした。

東芝エレベーターテクノスは、エレベーター部品について、単品では販売せず、保守点検業務も発注された場合に限り、販売することとしていました。

そのため、東芝製エレベーターの入っているビルのオーナーは、仮に独立系のエレベーター保守点検事業者に業務を委託している場合であっても、点検の結果、部品交換が必要になると、部品と保守点検業務を東芝エレベーターテクノスに発注する必要が生じていました(この事件では、主たる商品αはエレベーター部品、従たる商品βは保守点検業務と言えます。)。

結論として、東芝エレベーターテクノスの取引行為は違法と認定されています。この事件で参考にすべき点は、部品の販売と保守点検業務と、相互に密接に関連し、補完しあう商品であっても、独立した個別の商品と認められているという点です。

まとめ

ウエディングにおける持込禁止条項、持込料の請求は、違法な「抱き合わせ販売」に当たる可能性があります。

最も問題となるポイントは、ウエディング会社がマーケットにおいて一定の支配力を有するか否か、また、不当性が認められるか否かだと考えます。

これらの評価は事案関係によって変わってきますので、ケースバイケースの検討が必要です。皆さんの参考になればと思いますので、私たちのウエディングのケースに基づくより詳細な検討を、追って投稿したいと思います。


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