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(録画視聴)心理職が知っておきたい 「パワハラ調査の基礎」

臨床心理士の経営を考える会・主催

(録画視聴)心理職が知っておきたい 「パワハラ調査の基礎」

<1> 基礎編(60分)
<2> 実践編(60分)
=基礎編で出た質問を受けてのレクチャーです

※基礎編に当会代表の中條が追加の資料でコメントしています。
・同調は訴訟につながる。人事にも十分打ち合わせて共感に徹する

・話しやすいバイブス(空気感)を作りながらも5W1Hを聞き取ることを絶対に忘れない
など、心理職としての役割を説明しています

参加方式:アーカイブ視聴

参加費:基礎編、実践編、2回分合わせて2500円

講師:友永隆太弁護士(杜若経営法律事務所)

・・・
2022年4月、中小企業に改正労働施策総合推進法、通称パワハラ法が適用になりました。

多くの企業が求めているのは「きちんと労使、双方から話を聞き」「パワーハラスメントの未然防止と事後の対策を共に考える」プロフェッショナルです。

そしてその根幹となるのが“パワハラ調査”を迅速かつ原則を守り実行できる力です。

パワハラ調査は傾聴の力に加えて法的な知識が必須となります。

使用者側弁護士として多くの顧問企業に関わり、労使問題のご著書も豊富な友永隆太先生から「パワハラ調査の基礎」を講義していただきます。

日本の中小企業が共に歩む専門家を求めています。

産業分野、開業として企業顧問を検討している心理職、産業保健など心理職以外の方も大歓迎です。

基礎編(60分)

<1> そもそもパワハラとは?
<2> 企業がパワハラを起こすとどうなる?罰則は?社会的な制裁は?
<3> 「パワハラ調査」と傾聴の違い

実践編(60分)
ライブの基礎編で出た質問を受けてのレクチャー

・認定結果は白か黒かでなくてよいという認識の上 で、ハラスメントがあったとは認定できなくても相談者

・行為者にどのような対応ができるのか教えてください

・申告者からヒアリング内容やパワハラ認定の可 否やその理由などを書面で求めてきた場合、それに 応じる必要はありますか?

・いじめとパワハラの違いは?
など

【講師経歴】友永隆太(ともながりゅうた)
2016年弁護士登録。使用者側で労働事件を主に扱う事務所(杜若経営法律事務所)に所属。団体交渉、残業代請求、労働災害や解雇事件等の労働問題について、いずれも使用者側の代理人弁護士として対応に当たる。労務をはじめとする企業向けセミナーを年間40回以上担当。著書に、『教養としての「労働法」入門』(共著、日本実業出版社)がある。

お申込みはこちらです!

(システム上、2024年12月31日開催になっていますが、上記二回分の申し込みが完了いたします。録画はすぐ視聴していただけます)

担当:中條
sr-rindow@rindowkokusai.com

講座全体の案内はこちら


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