相続と生活保護
ご家族の中に生活保護の方がいらっしゃる方の相続対策
<ご主人を亡くされたAさんの場合>
「すべての財産を長男に相続させる」という旨の遺言書作成を提案しました。
Aさんには息子が二人います。
長男は、会社員で妻と子供がいます。
次男は、独身。
数年前に体調を崩したことがきっかけで、生活保護を受けています。
Aさんのご希望は、次男の今後の生活を支えるだけの資産を渡すことはできないので、このまま生活保護を続けてほしいというものでした。
今後、Aさんが高齢になり自立した生活ができなくなった時や亡くなった時、お世話になるのは長男家族。
そして次男に関しても、今後あらゆる場面で長男が対応することは予想がつきます。
遺言書がなければ、次男も相続する権利があります。
遺言書があっても、遺留分の請求をすることも可能です。
ただ、
ある程度の遺産を相続すると、
生活保護の対象ではなくなる可能性があります。
状況はそれぞれ違います。
体調も資産の額も違います。
生活保護に関する考え方もそれぞれです。
守りたいものはなにか…を優先しました。
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