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UAP情報公開法の中身(UFO・宇宙人について政府が公表する手順)

以下は、RAN CHAKRABARTIという記者が、今年の9月11日に書いた記事です。

バランスの取れた内容だと思うので紹介します。

UFOディスクロージャー:人類史上最も重要な法律か?

ラン・チャクラバルティ
2023年9月11日

宇宙人による知的活動の証拠に関する宣誓証言を聴取した後、議会は現在、政府機関に国民への情報開示を義務付ける法案の起草を進めている。

そもそも議会がこの問題を真剣に受け止めているということは、密室で提供された証言やさらなる証拠には実際に相当な根拠があることを意味している。

一見すると、提案された「2024年度の国防権限法」は、あまり魅力的で刺激的な読み物のようには思えない。最も几帳面な弁護士でも、提出された法案の平凡なセクションの見出しや定義をスクロールしている間は目が曇るだろう。

「コミュニティカレッジ下士官訓練隊デモンストレーションプログラム」と題されたセクション554は、心拍数を上昇させる可能性は低い。 「公式通信における性別や代名詞の記載義務の禁止」と題されたセクション 583 では、現代のジェンダーに対する敏感さについて一応の認識が示されているが、残念ながらそれはこの記事の主題ではない。

この法律には興味深い小さな鍵が散りばめられている。マンハッタン計画からの廃棄物に関する現在進行中の主張はセクション 1099AA に記載されており、映画「オッペンハイマー」を観て映画館から帰ってきたばかりの人にとっては間違いなく必読箇所だ。 第 581 条は、第一次世界大戦の勇敢な勲章の審査期限を延長を定めている。これにまだ私たちのお金が費やされていることを誰が知っているだろうか?

しかし、本文を読み進めると、非常に興味深いことが起ころうとしていることがはっきりとわかる。 これはまさに、人類史上で起草された最も重要な法案となり、センセーショナルな結果をもたらす可能性がある。 それは、私たちが宇宙で唯一の存在であるかどうかという問いに、断固とした回答を与えるかもしれないのだ。

「部門G – 未確認異常現象の開示」に至ると、コープランドの「庶民のためのファンファーレ」のエコーが響き始める。 これを目にすると、すぐにスクロールが止まり、最初に「ちょっと待って、これは正しく読めたかな?」という考えが浮かんでくる。

問題の部門は「2023年 未確認異常現象情報公開法」と呼ばれている。

では、「2023 年 未確認異常情報公開法」には実際にどのような内容が記載されているのだろうか?

この夏の初めに、空で起こっている奇妙な出来事、異世界からの墜落した宇宙船、そして「生物製材 biologics」をテーマにしたデビッド・グルーシュ、デビッド・フレイバー、ライアン・グレイブスによる議会での宣誓証言が話題を呼んだことは記憶に新しい。彼らは、それらの起源は「非人間知性(Non-Human Intelligence」であると説明している。

明らかに、国会議員は、「今は公の場で答えることはできないが、密室で答えることはできる」という趣旨のグルーシュ氏の複数の回答をフォローアップしている。 これらの会議は行われたようであり、安全保障上の許可を得て会議に出席する少数の議員は、いくつかの驚くべき結論に達したに違いない。

セクション 9002(a)(4)では、「連邦政府の未確認異常現象記録が存在し、機密解除されていない、または強制的な機密解除審査の対象になっていないことを示す信頼できる証拠と証言があるため、立法が必要である」と述べられている。

この法律は、「起源不明の技術」と「人間以外の知性」の証拠の開示を規定している。 ちょっと待ってほしい。もし議会がホブゴブリン、ドワーフ、ホビット、ドラゴン、オークの法律を制定したら、そんな法律はナンセンスだと思わないだろうか――その立法者がホブゴブリン、ドワーフ、ホビット、ドラゴン、オークの存在に関連する証拠を見たのでない限り。なぜそれらに関連して詳細な法律を制定する必要があるのだろうか? それが意味することは何だろうか?

法案本文を検索すると、「未確認異常現象(UAP)」の件数が 169 件、「非人間知性(NHI)」の件数が 26 件に上ることが分かる。一方、「アルミホイルの帽子」(綴りは何であれ)はどこにも出てこない。明らかに、議会はファンタジーやSFではなく、地球外知性体やテクノロジーそのものに関心があるようなのだ。

それでは、議会は一体どのような証拠があると考えているのだろううか? 私たちは、開示手続き、議会が定めた手続きの例外、そして法案が関連する情報や成果物をどのように説明しているのかを読んで、いくつかの洞察を得ることができる。

同法第 9004 条は、未確認異常現象(UAP)をテーマとして政府が保有するすべての記録を国立公文書館に保管することを定めている。 それは素晴らしいことのようだが、政府部門が自分たちの記録にはそれに該当するものがまったくないと主張すれば、それは空虚な条文になることもありうる。

その点で、第 9005 条は非常に興味深い。 各政府機関は、その主題に関する記録を特定して整理し、そのような記録を国立公文書館に含めるために準備する必要があり、追加の規定により、記録の破壊、改ざん、または切断はいかなる方法でも禁止される。

セクション 9005(c) では、法律の制定日から 300 日以内に、各政府部門の長が異常現象の各記録を調査、特定、整理して一般公開し、この法律によって作成された委員会による審査を受け、国立公文書館へ送信しなければならないと定められている。

だが、開示は政府の記録だけに適用されるわけではない。 同法は「密接な観察者“close observer”」を未確認異常現象や非人間的知能に接近した者と定義し、「管理権限者“Controlling Authority”」を連邦、州、または地方自治体の部門(おそらくロズウェルの保安官事務所を含む)、起源不明の技術または人間以外の知性の生物学的証拠を物理的に所有している営利企業、学術機関、または民間部門の団体を意味すると定義している。

これらは非常に幅広い定義であり、そのような資料を保有しているとされる民間団体を驚かせることは間違いないが、「管理権限者」の定義に「物理的」が含まれることにより、その定義もかなり狭くなる。もし企業がそのような資料を所有していた場合、聡明な弁護士は、企業がそのような資料を所有していないことを主張するために、その資料を海外のダミー会社に移管するようアドバイスし、どのようにして入手したのかという難しい質問を避けるよう助言するだろう。 この定義はおそらく、そのような資料(必然的に破壊の危険にさらされる)に関する記録や、米国企業が管理を行っている外国管轄区域内の事業体による所有を含むように拡張されるべきである

これらの抜け穴の可能性とは別に、この法律のセクションでは、一部の資料が隠蔽されたままになる可能性について言及している。

この点において、第 9005 条 (c) のパラグラフ (D)(i) は重要な規定である。 公表を決定する場合には、未確認の異常現象記録が公表延期基準に該当するかどうかを各省庁の長が判断する。 この法律は、そのようなケースを審査する委員会を設置することを義務付けている。 当然のことながら、このような状況では、ファイルがボードに運び込まれたものの、実際に日の目を見ることがないことは容易に想像できる。

9006条は基本的に、異常現象記録の公開によってもたらされる軍事防衛、諜報活動、外交行為への脅威が、公開による公共の利益を上回るほど重大であるという明確で説得力のある証拠がある場合、公開を延期できると規定している。 。

これは、私たちが小さな緑の男や空飛ぶ円盤について話すときに常に陥っている論理的な矛盾である。 それが本当であれば、それは明らかに国家安全保障上の問題であり、開示することはできない。 開示できない場合、推論により、それは本物である。そして、それが開示できない場合、それらの存在を証明する証拠そのものが一般市民による検証から差し控えられることになる。

開示を延期する必要があるかどうかについては、審査委員会が議論して判断を下すことになる。 このプロセスを規定するセクション 9007 は、非常に密度の高い製図であり、木ではなく森を見るために複数回読む必要がある。基本的には、次のように要約できる。

理事会の 9 人のメンバーは、他ならぬ米国大統領によって (上院の助言と同意を得て) 任命され、適切な資格を持ち、安全保障がクリアされ、利益相反がないものとする。

審査委員会が多数決で決定を下すのか、全会一致で決定を下すのかは明らかではないが、その9人のメンバーが誰であるかが、意思決定の基礎となることは明らかだ。 選ばれた任命者の背景に応じて、彼らの見解は当然、国防総省または国防総省内に組み込まれた立場と一致するか、場合によっては反対する可能性がある。

審査委員会の決定に関係なく、最終的には第 9009 条(C)(4)(B) に基づき、審査委員会はその決定を大統領に同時に通知しなければならない。 そして大統領は記録の開示(あるいは開示の延期)を請求する唯一の権限を有する。
最終責任は大統領にある。

もちろん、この法案が可決される場合の具体的内容は現段階ではわからない。 しかし、この法律の規定と定義から、いくつかの非常に驚くべきことが推測できる。

隠れロズウェル陰謀論者は興奮するに違いないが、この法律は「レガシープログラム Legacy Program」に言及している。これは、すべての連邦政府、州政府、地方自治体、商業界、民間部門が「起源不明の技術」を収集、活用、リバースエンジニアリングしたり、行為以前の生死を問わず「非人間的知性」の生物学的証拠を調査したりすることを意味する。そしてもちろん、「未確認の異常現象」という用語には、歴史的に空飛ぶ円盤やUFOと呼ばれるものも含まれる。

この法律の前半部分に十分に驚愕しなかったとしても、第 9010 条には目を奪われることになるだろう。

この条項は、連邦政府が「公益の利益のために私人または団体によって管理される可能性のある、出所不明の回収されたあらゆる技術および非人間知性の生物学的証拠に対してエミネント・ドメイン(eminent domain 優越的領域)を行使するものとする」という声明で始まる。

かかる資料はすべて、存在するものと仮定して、審査委員会が審査のために利用できるようにされる。審査の後、審査委員会は、それが「起源不明の技術」または「非人間的知性」の生物学的証拠に該当するかどうか、また開示の延期に適格であるかどうかを判断する。

この規定にはさらなる疑問が生じる。「エミネント・ドメイン(eminent domain 」が何を意味するのかは明らかではない。また、私人または団体が法人などの法人を含むと解釈されるべきかどうかも明確ではない。 これは異例の条項であり、連邦政府によるそのような技術や生物学的証拠の国有化または収用を示唆している。

もしそうなら、明らかな疑問は、そもそも民間企業や団体がどのようにしてそのような資料を入手したのかということである。 そして、この法律で定義されている、起源不明の技術や非人間的知性の生物学的証拠を保有する「支配主体」には民間部門も含まれることを強調する価値がある。

これは政府がリバースエンジニアリングの目的で墜落事故回収資料を民間部門に流出させたことを暗黙のうちに認めているのだろうか? もしそうなら、問題の素材とそこから派生した製品を実際に所有しているのは誰なのかという疑問が生じる。文書には所有権の譲渡またはそれに付随する条件が記載されているだろうか? またその資料からどのような知的財産権が生じているだろうか? それは登録されているのか? また誰によって?

さらに考慮すべき点がある。 この法律は、保有されている「人間以外の知性」の生物学的証拠は死んでいることを前提としている。 しかし、それが生きていたらどうなるのだろうか? 人間以外の知的生物の拘留はどのような法的根拠に基づくのだろうか? そして誰によるどのような監視条件の下に置かれるのか? その生物はどのような法的権利を持っているのか? 

その接触(コンタクト)が良性のものであれば、外交的な対応が適切であると考える人もいるかもしれない。 接触が悪意のあるものであれば、拘禁に関して適用される刑法に従った処置が必要になるだろう。

つまり基本的に、この法律は、「人間以外の知性」が生きている状態で発見され、それがパンドラの箱を開けるというシナリオ(とその結果)を考慮したものではないということだ。

歴史上初めて、われわれは、法律になる可能性が高い法案(間違いなくそれを骨抜きにするための土壇場での修正がありうるだろう)が、その出発点で暗黙のうちに次のことを前提としているのを目の当たりにしている:
私たちは宇宙で孤独であるどころか、一部はすでにここに存在しているかもしれないのだ(そしてこれからも存在し続けるだろう)。

ホブゴブリン、ドワーフ、ホビット、ドラゴン、オークに例えると、その主題について規制が必要であることを示唆する証拠がないのに、議会がその主題について立法するなどということはまったく考えられない。

この立法が「この世のものとは思えない out of this world」と言うのは、おそらく史上初めて、その文字通りの比喩だといえる。

2023年7月の議会公聴会が明らかにそのタイミングを促進したとはいえ、この法案はかなりの期間にわたって草案の準備段階にあったに違いない。 関連する関係者によるレビューとコメントを必要とするかなりの準備期間がなければ、このような詳細で複雑な代物が突然に考案されるということはありえない。

この法律の構造と手続きの過程は法律の専門家にとってはよく知られたものであっても、その主題は明らかにそうではない。おそらく私法に最も近い類似点は、機密情報をどのように扱い、誰に開示できるかというものだ。

そして、審査委員会による決定の仕組みは極めて重要なものとなる。 漏洩した場合、どのような結果が生じるかは誰にも分からない。 開示できないと結論づけられる場合に、開示の阻止を正当化する唯一の理由は、その結果がどうなるかということに対する暗黙の恐怖そのものであると推測される。

私たちがさらに熟考する必要があるのは、まさにその点、つまり、その結果がどうなるかということである。 この立法の目的は、長い間嘲笑されてきた主題についての真実性を確立することである可能性が非常に高いのだが、私たちがそれによって見るかもしれない現実には、それ自体の避けられない結果が伴うだろう。 私たちはその準備ができているだろうか?


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