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ビジネスの場に創造性を掻き立てるオフィスアート

*2020年7月WALLSHAREのサービスはWALLSHARE株式会社に移行いたしました。

ビジネス場におけるアートの活用法

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
今回は視点を少し変えて、ビジネス場におけるアートの活用法をご紹介します。

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以前は西洋を中心とした綺麗なオフィス、特徴的なオフィスでしたが、最近ではコワーキングスペースを筆頭に、日本にもオシャレなオフィス空間が徐々に浸透してきていますよね。これは心理的な要因を刺激することが目的で、オフィス受付(エントランス)、応接室、コミュニティスペース(食堂など)といった、いつもの場所、ライフスタイルにアート空間を取り入れ、企業DNAを体言化する事で、会社の方向性、社会的意義を再認識させる、といった理由があります。

特にオフィスアート導入が顕著に目立つのは、ベンチャー、スタートアップなど創業間もない若い企業です。既存企業との差別化が「アイデア×スピード」が命運をかけるため、柔軟な発想を求められる背景から来ているものかもしれません。

Facebookブラジル本社(Titi Freak)

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「なぜ」を問うカルチャー 

大阪の本町に拠点を持つ会計事務所「中央会計株式会社さまセミナールーム」に、オフィスアートを導入した事例を紹介します。アート制作を手掛けたのは、フェイスブックなどにもオフィスアートを手掛けるブラジル人アーティスト「Titi Freak」です。

中央会計株式会社

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Titi Freak(チチ・フリーク)

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13歳から7年間ブラジル国内のマンガスタジオや海外のDisney、Marvel Comicsとのマンガやアニメーション制作に携わる。1995年に自身のオリジナルスタイルのイラストレーションを描き始め、様々なメディアの仕事をこなすようになる。その後、作品のスタイルを進化させていきたいという思いから他分野のアート制作に興味を持ち始め、1996年に初めてスプレーを使って壁画を描く。グラフティアートによって、テクニックや自身の方向性、人生そのものに新たな発見をし、人々の営み、感情、夢、文化、自然等を抽象的な線や色を使い構成することで表現している。ロンドン、マドリー、パリ、東京、大阪、ニューヨーク、ロサンジェルス、バンクーバー、ベルリンなど各国のギャラリーやサンパウロ美術館等で自身の作品を発表している。


■ 企画段階での構想イメージ
中央会計株式会社さまの行動指針「なぜ」という意識を持って、考え、行動する、なぜを5回以上問い、常にお客様のメリットを考えて行動しているカルチャーを、アブストラクトアート(抽象画)で表現することをご提案しました。


このコンセプトを言語化し、アート表現に落とし込むと、、、


原画

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んー、何とも言えない芸術表現で言葉が出ない。


そして、こちらが実際に描いたアート👇

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■ アーティストが意図した作品コンセプト
会社のロゴ「メビウス」をモチーフにアイデアや発想がやむことなく生まれて、交わることをイメージ。またカラフルな色や重なりにて表現・備え付けのライト(上と右側)の光のラインなどにも合わせて、オフィス空間に一体感をもたせた。オフィスにある机の高さも意識をしていて、真反対に座る人もアート作品がしっかりと見えて、インスピレーションを感じてもらえるように工夫を凝らした。

一見、アートとビジネスは無縁な関係かと思われがちですが、アート鑑賞を通じて意見を出し合い、感情を奮起させることで、


「感性を磨かれる=奇抜な発想が生まれる=イノベーション」


といった好循環が生まれることが期待できます。


事実アメリカでは、アート鑑賞を通して「観察力」「批判的思考力」「コミュニケーション力」を育成するVTS(Visual Thinking Strategy)といったアート鑑賞が教育現場で積極的に取り入れられています。ニューヨーク近代美術館のフィリップ・ヤノウィン氏、認知心理学者アビゲイル・ハウゼン氏が共同でアート鑑賞教育を開発しました。

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画像引用先:https://vtshome.org/highlighted-projects/

鑑賞者はアート作品を見て、考え、意味を見出すプロセスを経験し、互いに感じ取った感想をディスカッションします。持論を共にぶつけ合うことにより、物事を体系的に考える力やコミュニケーション能力、推察力、問題解決力が磨かれ、言語能力も向上させつつ、相手を尊重し民主的問題解決能力を伸ばす効果も期待できる、とのことです。


日本の教育現場、ビジネスの場でも積極的に取り入れたいところです。


美術品等についての減価償却資産について

朗報です...!
これは本当に知っていただきたい内容、特に会社経営者の方々。

法の改定により美術品(内壁・外壁共に)取得は、減価償却資産として認められ、減価償却費として会計処理が可能となりました。

改正前の通達の取扱いでは、1美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、2取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
 しかしながら、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なるのではないか、また、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ通達の改正を行いました。
 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

ツラツラと書いてありますが、、簡潔に要約すると👇

100万円以下の美術品等購入は、減価償却可能!
100万円以上の美術品等購入であっても、条件を満たせば減価償却可能!

です!

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画像引用元:https://www.ysk-consulting.com/art_subject-to-depreciation/

有形物の美術品だけでなく、無形物(内壁・外壁)も条件を満たせば適用されます。上記でご不明点があれば、私たちが丁寧にお答えしますので下記連絡先までお気軽にお問い合わせくださいね☺︎


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