起業ロード11.フリーランスで法人成りのメリットとタイミング
今回は、「フリーランス」として起業する際に、「個人事業主」となるのか、「法人化(法人成り)」するのかについて、整理していきたいと思います。
その前提として「フリーランス」の定義を確認してみると、以下の4点が挙げられます。
①法人を設立していてもしていなくても、特定の会社に属さない働き方を選択していれば「フリーランス」であるといえます。さらに言うと、会社員をしながら「個人」として、副業という位置づけで仕事を請け負う働き方も「フリーランス」と言えます。
②「フリーランス」は、特定の会社や団体に所属せず、自らの技能を活かして仕事を請け負う働き方のことです。
「個人事業主」の場合は必ずしも仕事の請負をしているとはいえない場合もあります。
③内閣府や中小企業庁の定義では、「実店舗を持たない」ことがフリーランスの条件の一つとされています。実店舗を持つ個人は個人事業主であり、フリーランスではないとされています。
④内閣府や中小企業庁の定義では、「従業員を雇用している個人」はフリーランスには含まれません。
一方、「個人事業主」は従業員を雇用することができます。
個人・個人事業主・法人とフリーランスの関係を図表にすると以下のようになります。
個人・個人事業主・法人とフリーランスの関係性
副業として、一時的な請負をする程度でしたら、特段手続きをしないケースが多いと思いますが、一定以上の報酬がある継続的な請負案件を得てきた場合は、税務署に開業届を提出します。
一方、法人を設立する際には、税務署ではなく法務局への設立登記をします。法務局に設立登記をして、初めて法人として認められます。
法人成りしたの際の大きなメリットは税金です。
一般的には、所得が低い段階では個人事業を行った方が税金は安くなり、所得が高い段階では会社経営を行った方が税金は少なくなると言えます。
所得が500万円を超えた頃には検討をはじめ、600万円~800万円を超えると法人化を進めるべきという意見が多いようです。
法人成りすると、事務手続きに費用が手間がかかりますので、まずは個人や個人事業主として起業し、所得が500万円を超えた頃から、法人化を検討してみるのがよさそうです。