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食品製造のルール、変わります

みなさん、こんにちは。

お元気ですか?

和田萬 和田武大です。

今日は、法律的なまじめな話を2つ。

1つめ。製造許可のルールが変わるというもの。

和田萬のような、ごま焙煎メーカーはこれまで、

ごまの焙煎をするのに、製造許可が不要でした。

いわゆる非認可業でした。

が、昨年11月に発表された内容だと、

「密封包装食品製造業」という

種別での製造許可が必要かも、という話になっています。

https://k.d.combzmail.jp/t/1022/l0apd9o1e0cdqxkfditRk

ただし、リスクの少ない食品だと説明できるのなら、

許可ではなく、届け出するだけでOK

になる可能性もあります。

たとえば、

お茶の焙煎

珈琲の焙煎

乾燥しいたけ

のような業種だと、届け出だけでいいようです。

まあいずれにしても、「届け出」は必要になるんですね。

保健所とまったく関係ないからね、というメーカーは

なくなるわけです。

食品メーカーのみなさんは、

今回の変更で、製造許可なり、届け出なり、

何らかの影響があります。

ご確認くださいね。

2つめ。

小売り商品の原材料の原産地表示が4月から義務化されます。

もうほとんどの商品が変更されている感じはしますが、

4月1日以降に製造する食品は、

必ず原料原産地表示を行う必要があります。

いま弊社も、原産地表示のもれがないか、

確認をバタバタとしています。

ご注意くださいね。

以上、今日は久しぶりにまじめな話をしました。

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。                              


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