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柔道整復師が整体院を開業した理由

はじめてのブログの記事はやっぱりこれがいいかなと思い書いていこうと思います。

私は柔道整復師の国家資格を持っているのですが、

柔道整復師の資格というのは整骨院を開業する際に必要となる資格になります。

読者の方の多くは整骨院と整体院の違いについてピンと来ていない方も多いと思います。

簡単にその説明をさせていただくと

整骨院=保険治療が可能

整体院=保険治療が不可で自費による施術

という違いが1番わかりやすいと思います。

ではなぜ、保険治療が可能になる柔道整復師の資格を持っているのにも関わらず、保険が扱えない整体院を開業したのかについて書いていこうと思います。

そもそも柔道整復師の業務内容とは?

打撲、捻挫、脱臼および骨折などの各種損傷に対して、外科的手術や投薬といった医療的手技を使用せずに、その回復を図ることを目的に施術を行う。

とWikipediaに記載されています。

でも、実際のところは外傷と呼ばれるこのような急性の患者さんが来院されることは少なく、

多くの整骨院でも患者さんは肩こりや慢性的な腰痛などの慢性疾患がメインになっています。

実際問題、整骨院で慢性痛に対する保険使用は禁止となっていますが、暗黙の了解で、症状名を誤魔化して保険請求をかけている整骨院が9割方です。

さらに真面目に保険を使って施術をしたとしても保険請求で請求できる7割と患者さん負担の3割を足しても

大体600円位です。

専門学校などに3年間の時間と300万円近いお金を使い国家資格を取得して、見習いとして整骨院で修行をして、開業のお金を貯めて開業する。

ここまでの時間とお金をかけても、一ヶ所をみてもらえる報酬は600円位、、、

これは窓口負担分ではありませんよ?

窓口負担と後々国からもらえる保険の7割を足しての金額です。

正直、真面目な保険請求では整骨院は経営できません。

では、既存の整骨院はどうしているのか?

それは、負傷部位を水増しして請求しています。

一ヶ所で来院された患者さんに対しても請求の際は二ヶ所もしくは三ヶ所で請求をかけているのです。

そのような現状が多くの整骨院で見られます。

私も実際学生時代に働いていた整骨院では当たり前のように行われていました。

私が保険請求の出来る整骨院ではなく、完全自費の整体院を開業した理由の1番の理由はここになります。

それと合わせてもう一つ理由があるとすれば、柔道整復師法の問題です。

整骨院の開業には柔道整復師法という法律がのっかってきます。

柔道整復師法の広告の制限には次のようなものがあり

下記の広告のみ広告が許されています。

柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生大臣が指定する事項(※)
・ほねつぎ又は接骨
・都道府県知事に開設の届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨
※脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

よく、整骨院の前で見かける

各種保険取り扱いなどの看板や旗などは広告の制限に違反しますし、チラシを使っての集客なども禁止されています。

ですが、実際のところはグレーゾーンとなっていて平気で広告の制限を破っている院が多くあります。

この広告の制限も整体院では、柔道整復師法は対応されません。

この点も私が柔道整復師の免許を持ちながら整骨院ではなく整体院を開業した理由になります。


まとめ

施術に対してクリーンな対価をもらいたかった

広告の制限なく経営を行いたかったら

以上の2点が整体院を選んだ理由になります。

決して整骨院を否定しているわけではなく、クリーンな経営をされている整骨院も多くあることをご理解ください。

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