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【総務についての豆知識編】大学発ベンチャーにおける従業員の社会保険取得の手続きについて

 スタートアップ企業がアーリーからミドルに変わる時に従業員が増えると思います。正社員で雇う場合、従業員への社会保険の手続きが必要となります。総務としてどのような手続きが必要なのか、説明していきます。
 

1 社会保険とは


社会保険とは、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険労災保険の総称であり、それぞれの具体的な内容は下記のとおりです。
 
雇用保険: 雇用保険とは、雇用者と雇員が失業時に給付金を受け取るための制度です。企業は、従業員の給与から雇用保険料を天引きし、雇用保険機関に対して報告と負担金の支払いを行う必要があります。
 
健康保険: 健康保険とは、従業員の病気や怪我の治療のための医療費を補償する制度です。従業員の給与から健康保険料を天引きし、健康保険機関に対して報告と負担金の支払いを行う必要があります。
 
厚生年金保険: 厚生年金保険とは、従業員が退職した際に年金を受け取るための制度です。企業は従業員の給与から厚生年金保険料を天引きし、年金機関に対して報告と負担金の支払いを行う必要があります。
 
雇用保険労災保険: 雇用保険労災保険とは、従業員が職場でケガや病気をした場合に補償する制度です。企業は、従業員の給与から労災保険料を天引きし、労働基準監督機関に対して報告と負担金の支払いを行う必要があります。
 
なお、この保険は一事業所ごとの適用なので、業務委託を受けているものでも労災が発生した場合は適用可能となります。
以上を社員へ手続きする必要があります。
 
 

2 社会保険の手続き方法


   社会保険労務士(以下社労士)に依頼する場合
社労士に依頼する場合のメリットは、社会保険の手続きに時間をかけずに済み、本業に専念できる点が挙げられます。
社会保険の手続きは、社労士に依頼せずに、自社で手続きすることも可能です(後半でお話しします。)が、自分たちで1から調べ、手続きを行うと時間や労力を費やすことになります。また、自分たちで手続きを行うと、手続き漏れ等が発生するリスクがあるため、その点、専門家である社労士に依頼することで、時間・労力・リスクを軽減することができます。
一方で、デメリットとしては、社労士への業務委託費用が発生してしまう点になります。従業員数や業務委託内容によって異なりますが、社会保険手続きに関する依頼をすると約3万円〜とかかります。従業員数や社会保険手続き以外の給与計算などの追加の業務委託内容があれば料金が異なってきますので、社労士事務所に事前に確認願います。
 
社労士に依頼する際の具体的な手続きとしては、まずは社労士を探すことが挙げられます。社労士の選定方法としては、知人の紹介やインターネット検索が挙げられます。特に、インターネットで調べる場合などは、全国社会保険労務士連合会のサイトがありますので、専門性や地域性という観点で調べると良いです。
そして、社労士の選定が完了した後は、社労士と打ち合わせし、手続き内容やスケジュールを詰め、手続きを依頼するようにしましょう。当然のことながら、社労士に丸投げという形では、手続きが進まないので、社労士から依頼された書類を作成、提出できるよう最低限の社内体制を作るとスムーズな手続きをすることができます。
 
② 自社で手続きをする場合
自社で手続きする場合のメリットは社労士にかかる費用が発生せず、その経費を削減できる点が挙げられます。
一方で、デメリットとしては、上述したように手続きの業務に時間を取られることや手続き漏れが発生するリスクがある点になります。
また、社労士と自社、それ以外が手続きを行うと社労士法違反になりますので要注意です。
自社で手続きする場合の具体的な方法としては、健康保険の場合は、最寄りの市町村役場で、厚生年金保険の場合は、最寄りの年金事務所で、雇用保険と労災保険の場合は最寄りのハローワークで、手続きを行います。各所で指定の書類(従業員の個人情報や年金手帳、給与明細等)を提出する必要があります。
 

3 社会保険で注意したいポイント


①   社労士へ提出する資料
社労士から提出をお願いされる資料がありますので、下記を用意しましょう。
・会社の履歴事項全部証明書(いわゆる会社謄本)
・会社情報(事業所、年金等に関する情報)
・給与形態や賃金総額等の事業所情報、住所や氏名等の従業員情報
・社長が社会保険に加入する場合は社長の氏名や業務内容など
・該当する従業員の賃金台帳と出勤簿の写し
各社のフォーマットがあるのでそれに従って記入して提出ください。
 
②   提出期限
一般的に提出期限があるので、下記参考に願います。資格取得には年金事務所への資料提出後、約二週間を要します。不備があればその分延びますので、事前にしっかり内容をチェックして漏れがなうようにしましょう。
 
健康保険:健康保険への加入手続きを行うのは、労働契約が始まった日から14日以内。
厚生年金保険:厚生年金保険への加入手続きを行うのは、労働契約が始まった日から31日以内
雇用保険:雇用保険への加入手続きを行うのは、労働契約が始まった日から7日以内
 
また、該当する従業員がすでに正社員前に健康保険証を取得して保険料を支払いしていた場合があります。健康保険証が届いたら任意継続加入先に加入月へ遡り会社から健康保険へ加入した旨、従業員本人より任意継続健康保険加入先へ連絡の上、保険料還付(加入月~直近支払い分まで)をすることができます。法令を遵守して従業員を守るために適切に手続きしましょう。
 

最後に


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ここまで、読んでいただき、有難うございました。
今後も、〜総務についての豆知識〜として、様々な角度から総務の説明をしていければと思いますので、次回もぜひ読んでみてください。

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