見出し画像

パワハラ相談窓口がない場合、会社側がパワハラ容認している場合

ハラスメント相談窓口の設置
大企業2020年6月から
中小企業2022年4月から義務化されています。

しかし、私が勤務していた会社のようにまだ窓口が設置されていない会社、
会社側がハラスメントを容認している場合(何も対処してもらえない)もあり、
活用した行政サービスを記録します。

労働基準監督署

ハラスメントに対して、安全配慮義務違反に該当しますよ〜。など、会社側へ指導・斡旋をしてくれる。
しかし、法的な権限がないので、会社側に拒否されたらそれ以上の介入はできない。
最終的には弁護士依頼(民事裁判)を考慮した前提で労基に依頼する。
また、実際に労基が動いてくれるまでは、申し込みから2週間程度時間がかかります。

東京労働情報センター

東京都局でやっている、労働者側と会社側を中立の立場で法律に基づいて話し合いをしてくれる組織。
依頼の電話をして、当日or翌日などすぐに来所予定を作って聞き取り調査してくれて、
翌日には会社側へ連絡してくれました。
労基のあっせんを待てないタイミングで良いかもです。ありがたい。
普通の会社なら、ここでのお話に応じて打開策を出してくれる所が多い。
が、そうじゃなかった場合は、弁護士に依頼して民事裁判を起こすしかないです。

法テラス

労働相談は30分を3回まで無料。
そのまま弁護士依頼可能。
着手金、成功報酬などどこまでやるか…で変わるのと、2年くらいかけて裁判する体力あるか?って問題も出てくる。

まとめ

一般的なしっかりしてる企業は法律を守ってます。
そうじゃない、おかしいなって思った会社で働かないこと!
変だなって思ったら我慢しないで辞めること!

これが大事なんじゃないかなと学びました🥲

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?