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ケ. ミャンマー人との国際結婚

ここでは仏教徒の婚姻手続きについて説明していきます。

(ア) ミャンマーの婚姻要件
・婚姻年齢 男女ともに18歳
・再婚禁止期間 無

(イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合
日本の市区町村に婚姻届を提出することで婚姻が有効に成立します。
ただしミャンマー側への報告は行うことができますが、その場合は2人でミャンマーに出向き、ミャンマーの裁判所で手続きを行うことになります。
a. 日本での手続き
(a) 必要書類
①日本人が準備するもの
・婚姻届
・戸籍謄本
②ミャンマー人が準備するもの
・パスポートとそのコピー
・独身証明
 ※日本語翻訳文必要
 ※ミャンマー外務省の認証必要
・家族構成一覧表(ファミリーツリー)
 ※日本語翻訳文必要
 ※ミャンマー外務省の認証必要
 ※独身証明書と家族構成一覧表はミャンマーの地方裁判所の公証弁護士という有資格者が作成したものが必要です。在日本ミャンマー大使館では発行されません。一般的な国際結婚は、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を母国の大使館から取得しますが、ミャンマーは婚姻要件具備証明書の発行をしない国のため、このような方法をとります。
(b) 手続き先
 
日本の市区町村役場


(イ) ミャンマーで先に婚姻手続きをする場合
a. 最初のミャンマーでの手続き
弁護士や公職者の署名の入った婚姻誓約書に居住地の裁判所で裁判官に署名入れてもらい、裁判官の面前で婚姻誓約書を夫婦で互いに交換することで婚姻証明書が発行されます。
(a) 必要書類
①日本人が準備するもの
・婚姻誓約書
 ※弁護士の署名入りのもの
・婚姻要件具備証明書
 ※女性の場合のみ
・パスポート
②ミャンマー人が準備するもの
・婚姻誓約書
 ※弁護士の署名入りのもの
・国民登録証
(b) 手続き先
 
ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所

b. 次に日本の市区町村役場または在ミャンマー日本大使館での手続き
(a) 必要書類
①日本人が準備するもの
・婚姻届
・戸籍謄本
②ミャンマー人が準備するもの
・婚姻証明書
 ※日本語翻訳文必要
・国民登録証
 ※日本語翻訳文必要
・パスポート
(b) 手続き先
 
日本の市区町村役場または在ミャンマー日本大使館


各国の出入国や婚姻に関する情報は日々更新されていますので、大使館HPで必ず最新情報をご確認ください。
ミャンマー大使館HP
日本大使館HP


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