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東京都が飲食店に休業命令、計42店舗に グローバルダイニング社は応じない方針

 東京都は5月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請に応じなかったとして、飲食チェーンの株式会社グローバルダイニング(GD)が経営する3店舗を含む9店舗に休業命令(酒類提供停止した場合は時短)を発出した。
 5月17日にも、同社経営の23店舗を含む33店舗に休業命令を出しており、これで第3次緊急事態宣言下で東京都が命令を出した対象は合計42店舗になった

 一方、GD社は休業命令には応じず、通常営業を続ける方針を明らかにしており、同社の長谷川耕造社長は今回命令を受けた3店舗も営業を継続するとフェイスブックで明らかにした
 命令違反だとして30万円の過料が科せられる手続きが入った場合も、過料の適法性について司法の場で争う意向を示している。都がGD社に対する過料の手続きをとったとの情報はまだ確認されていない。

 東京都は、4月25日から緊急事態宣言の適用に伴い、飲食店に対し休業または酒類営業停止による時短営業を行うよう要請。当初の期限は5月11日だったが、31日まで延長され、さらに再延長される見込みとなった(明日、政府が正式に決定する)。
 だが、東京都は、関西圏やその他の緊急事態宣言適用地域と異なり、医療提供体制の指標は「ステージ3」(病床使用率は30%台)にとどまっており、西村康稔経済再生大臣も、東京は「ステージ4」に該当せず「予防的」な目的で宣言を発出したことを認めており、違法性が疑われる事態となっている

特措法45条2項に基づく要請は計145店舗に

 東京都は、第2次緊急事態宣言(1月8日〜3月21日)では時短要請に応じた店舗数を公表し、約2000店舗が応じていなかったことが判明していたが、今回は公表しておらず、取材にも回答を拒否している。

 東京都は、第3次緊急事態宣言の発出後、4月28日に飲食店94店舗を対象に、5月12日に37店舗を対象に、16日に14店舗を対象に、特措法45条2項に基づく休業要請を行ったことを明らかにしている。
 第2次緊急事態宣言では、計129店舗に特措法45条2項に基づく要請を行い、32店舗に命令を出した。

 特措法45条4項では、要請または命令を出す際には、あらかじめ専門家の意見を聴取することが定められているが、その手続きを踏んだかどうかや、意見の内容も公表していない(公表は法的に義務付けられていないが、自主的に公表した宮城県の例がある)。
 第2次緊急事態宣言では「新型コロナウイルス感染症対策審議会」がその役割を果たしたと東京都は訴訟で主張
 東京都は、4月以降の同審議会の議事録などをまだ公表していないが、都総務局総合防災部によると、4月9日、23日、5月7日(以上、書面開催)、26日(実会合で開催)の計4回が開催されたという。

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