インセンティブ手当などの歩合給に関する残業台の基礎賃金の考え方

給与計算を行っている方はご存じの方も多いかもしれません。
インセンティブ手当などの歩合給の支給があった場合、当然に残業代の基礎賃金に入れ込む必要があります。

残業代の基礎となる賃金を算出する際は、基準となる賃金の合計額を1か月の平均所定労働時間や、所定労働時間で除すパターンが多いかと思います。

歩合給はそうではありません。労働基準法施行規則第19条第1項第5号に注目です。労働基準法施行規則 | e-Gov 法令検索

そうです、歩合給の計上にかかる月の総労働時間で除す必要があるんです。1か月の平均所定労働時間や、所定労働時間ではありません。総労働時間、つまり、所定労働時間と時間外時間の合計です。

意外と勘違いされている方、多いかもしれません。要注意です。


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