しがない勤務社労士のひとりごと

自己研鑽のため、つぶやきます。多少でも有益な情報となれば…

しがない勤務社労士のひとりごと

自己研鑽のため、つぶやきます。多少でも有益な情報となれば…

最近の記事

インセンティブ手当などの歩合給に関する残業台の基礎賃金の考え方

給与計算を行っている方はご存じの方も多いかもしれません。 インセンティブ手当などの歩合給の支給があった場合、当然に残業代の基礎賃金に入れ込む必要があります。 残業代の基礎となる賃金を算出する際は、基準となる賃金の合計額を1か月の平均所定労働時間や、所定労働時間で除すパターンが多いかと思います。 歩合給はそうではありません。労働基準法施行規則第19条第1項第5号に注目です。労働基準法施行規則 | e-Gov 法令検索 そうです、歩合給の計上にかかる月の総労働時間で除す必要

    インセンティブ手当などの歩合給に関する残業台の基礎賃金の考え方