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治療中・退職後のお金

1.治療費や税金の減額(自立支援や障碍者手帳)

・自立支援・障碍者手帳は医師の特定様式の診断書(自費、病院によっては1万越えあり、市役所などにある)をつけて市町村に提出。自立支援は保険又は住む市町村が、手帳は住む市町村が変われば変更が必要

・自立支援

特定の疾患については、事前に決めた病院・薬局での支払いが1割になる。自立支援の申請してから証明書がくるまで3か月弱かかる。証明書が来るまで保険割合どおりの支払いの病院薬局が多い。証明書が来たら、申請日(役所に書類と持って行った日)から遡って返金してもらえる。

・障碍者手帳

確定申告で税金が少し戻る。自立支援と一緒に申し込むときは診断書は一枚でOK。手帳を取ると障碍者枠の求人に応募は出来るが、所持を別に隠したままで一般枠でもOK(オープン求職とクローズ求職等と呼ばれます)

2.傷病手当(社保のみ

・医師の診断により働けないと確定した時に健康保険によりもらえる一時金。大体給料の6割位の金額をMAX1年6ヶ月貰える。働けなくなった日(A)を入れて3日休み、さらに次の日(B)も休んだらBからお金が発生(実質Aから4日間休めば発生、休日も含む、最初の傷病手当の書類に開始日を書くときはAを書くので注意)

・病気で働けない人に払われるお金なので、副業などで収入があると働けると見なされ切られる時がある。

・退職後も貰えるが、退職後の初回は、ハローワークで失業手当の受給期間延長手続き完了後に貰える「受給期間延長通知書」のコピーも同封する

・(休職中・会社在籍日分まで)

自分で必要事項を書く(〇月〇日~▲月▲日まで分申請など)→▲月▲日以降に病院で、病院記入欄を書いてもらう。→会社の担当部署に郵送→チェックが通れば保険者から口座にお金が入る。

・(退職日以降の分)自分で書く→病院の記入欄書いてもらう→保険者に郵送(初回は受給期間延長通知書のコピーも)

3.障碍者年金

国民年金または厚生年金を支払っており、生活に支障が出ている程度によりもらえる。等級により金額が異なるが、まず市役所(国民年金の人)か年金事務所(厚生年金)での説明・相談が必要。一応過去に遡っての申請も出来るが特定様式の自費の診断書が過去の分と現在の分の2枚分を要する。

病状の改善が見られれば無くなることもあり

4.国保の減免

・会社理由による解雇や自己都合でも病気などやむを得ない時に退職し、社保を継続せず、国保に入るときには1年間だけ国民保険の保険料の減ります。大体会社の時の収入×0.3した金額で保険料を決めることになります。(普通なら会社の時の収入で計算する。)

・ハローワークで貰える書類がいるので、基本的には先にハローワークに行くのが良いです。

・生々しい話ですが、私は会社での収入が昨年約450万/年、月30万ぐらいで

退社後も社保の継続なら約3万/月(会社との折半分も私の支払いになる為)

国保(減免なし)でも約3万/月

国保の減免で1万弱/月

になりました。私は障碍者年金は使用していませんが、それ以外はフルにしようしてます。何かの参考になれば幸いです

注)細かい金額や審査とは市町村により異なるので、必ず先に確認してください


まずは貴方自身の生活を第一に。 それでもサポートしてくれる貴方に感謝を