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告知義務             ――画像しりとりはじめました(#131)

(#130) 戦力外通告→「こく」→告知義務

…あの不動産屋のヤロウ…
明日、ぜったい殴り込んで文句言ってやる!

…ま、明日まで生き残れたらの話だけどな…



 アパートやマンションを借りる、いわゆる賃貸借契約においては、不動産屋さんのような貸主サイドには、その部屋に何らかの瑕疵かし(*1)がある場合は、その契約が締結されるまでに、そのことを書面によってあらかじめ借主にお知らせしなければならない(*2)
 これが「告知義務」というヤツである。

*1:瑕疵:字義的には「キズ」を意味し、法律用語的には、「そのものの評価を落とすような欠点」を指す。
 「駄菓子菓子だがしかしっ!」の「菓子」ではない。←知ってる

*2:書面によってあらかじめ借主にお知らせさなければならない:宅地建物取引業法第35条によりお知らせすることが定められており、同法第47条により、瑕疵があるのにバックレちゃうことを禁止している。

 で、告知義務に値するような瑕疵とは、具体的にどういうものかというと大きく分類すると次のような感じ。

  • 物理的瑕疵:大雨だったり地震だったり火災だったりの影響で、建物自体に何らかのダメージがあって、それが未修繕状態にあるケース。

  • 環境的瑕疵:その部屋自体に問題がなくても、隣にヤの字で始まる自由業の方たちの事務所があるとか、やたらと高価な壺をオススメしてくるような宗教法人の方たちがいるとか、あとは、隣人が休みなく大音量でガンガンヘビメタを聴きまくる人だとか、なんや知らんがものすごい異臭を放つとか、そういうケース。

  • 駄菓子瑕疵:もうええっちうに、なケース。

  • 心理的瑕疵:その部屋で過去に殺人や自殺といった死亡事件が起きているケース。

 いわゆる「事故物件」とか「いわく付き物件」とかいうのは、最後の「心理的瑕疵」があるケースが、圧倒的に多い。

 まあ、実際問題として、その部屋で過去に誰か亡くなっている、それもどう考えてもハッピーじゃない死に方デス、なんて聞いたら、多少お家賃を勉強されたとしても、一般的には住むのはちょっと…な物件だと言えよう。

 ただ、この「心理的瑕疵」、特に人の死に関する条項とについては、従来はその基準が曖昧……ていうか、ぶっちゃけ、細かい基準は何もなかったりする(^^ゞ。
 いや、基準なんていらないでしょ、死亡事案は全部「心理的瑕疵」として告知義務を負うことにすりゃシンプルでいいぢゃん( ̄∀ ̄)♪ 
――という考えはさすがに乱暴にすぎる。なぜなら、その考え方だと、貸主的には単身高齢者とかは死亡案件になることを恐れて入居ノーサンキューになってしまうからだ。

 そこで、さすがに基準なしはマズいよね、ということで、2021年になって(←つい最近やんw) ようやく
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定された。
 ポイントとしては👆貸主サイドは、借主サイドに人の死に関する事案は基本的に告げる必要がある、ということ。
 その上で、告げなくてもよい場合が設定されている。それが――
① 自然死、日常生活の中での不慮の死 (転落、誤嚥など)
② 上記以外の死に方 (殺人、自殺、長期間ほったらかしになってしまった孤独死等)でも、3年以上が経過した場合。


 ここで、借主サイド的な大事なポイント👆
このガイドラインに従えば、どんな凄惨な殺人事件がその部屋で行われようとも(*3)3年経ってしまえばバックレてもオッケーてことになってしまう( ̄∀ ̄)。

*3:どんな凄惨な殺人事件がその部屋で行われようとも:ただし、ガイドラインの「4. 告知について」(3)には「人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、(中略)その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合」は告知する必要がある、とされている。ま、何をもって社会的影響の大きさがあるかは書かれてないトコもミソやけどね( ̄∀ ̄)

 そして、より深刻なポイントは、本当にヤバい「事故物件」というのは、要するに、今回のネタ画像のようにこの世のものではない方々がいらっしゃる物件、ということである。

 その「あちらの方々」が「殺されてからもう3年かぁ、恨み続けるのもなんか飽きてきたし、そろそろ成仏すっか(⌒~⌒)♪」とか言って退去してくれるならこのガイドラインは有効だろうけど、そんな都合よく成仏なんてするかいっ!( ̄∀ ̄)……ていうのが現実だろう。
 ま、いうたら、そもそも告知義務のない老衰からの自然死だって、正月早々餅をノドに詰まらせて亡くなった場合だって、亡くなったその方がこの世にまだ未練タラタラで部屋に居座り続けていないという保証はない。

 だから、借主サイドとして最低限やっておくべきことは、
この部屋で過去に誰か亡くなってます?と訊くことだ。
 件のガイドライン4の(3)の規定では、借主から事案の有無について問われた場合は、事案発覚から経過した期間や死因に関わらずその事実を告げる必要がある、と明記されているからだ。
 訊かれなければ告げる必要のないことも、訊かれたら答えなければならないのだから、訊かなきゃ損☆損――である( ̄∀ ̄)

 そして、より念を入れるなら、ネット上で公開されている事故物件の検索サイト等で予めチェックをしておく、というのも有効だ。
 事故物件の情報提供ウェブサイトを運営している大島てるによるサイト「大島てる」なんかは、その一例である。

大島てる (人間の方)

 ちなみに、このサイトで、うちの近所に事故物件てあるのかなー♪と興味本位で検索してみたら、まあ、あるわあるわ(^^ゞ💦……無論、住所検索ではなくマップを拡大しての追い方をしたので、道路上での事故死だとか、空き地の木で首吊り、なんて事故物件とは直接関係ないものもあったが、逆に言えばそこまで細かくプロットしてあるのか、という驚きはあった( ̄o ̄)

◇ ◇ ◇

――で、明日にでも不動産屋に殴り込みに行こうと息巻いてる夜神くん (仮名) であるが、たぶん、それ事故物件ちゃうで( ̄∀ ̄)
 とりあえず、リンゴでもやっておとなしくさせとけ^m^


 さて、今日の一曲。キーワードは「告」
今週の2曲目、平井堅で『告白

『告白』というタイトルの曲は、竹内まりやにユーミン、RADWIMPSやCHAGE&ASKA等、たくさんのアーティストさんがリリースしてる、言わば「ありがちタイトル」曲(笑)。
 その中で堅ちゃんをチョイスしたのは、MVで直立不動で歌う堅ちゃんの背後、無言で舞い踊る方たちが、今宵の話の展開を受けてだとなんだか「あちらの方々」に見えちゃう点かな(^^ゞ💦

 信じるか信じないかはアナタ次第です( ̄∀ ̄)ニヤリ


 おっと、今宵ももうこんな時間だ。うちは築37年と古いけど事故物件ではないのが幸い(o^-')b♪


 そんなこんなで、
明日も、なるべく多くの人が、
万一、お部屋に「先客」がいたとしても、できる限り穏便にルームシェアできますように^m^


■ おまけ

 今回の画像しりとり列車 (131両目) の前の車両です。タイトル「戦力外通告」と右下のネタ画像で、なにこれ?て引っかかりを覚えた方がおられましたら、時間が許すような時にでも、覗いてみてやってください。

■ 参考・出典

 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF)

こんなダラダラと長ったらしい記事に最後まで目を通していただき、その忍耐強さと博愛の御心にひたすら感謝☆です ありがとうございます ご覧いただけただけで幸甚この上なっしんぐなので サポートは、私なんかではなくぜひぜひ他の優れたnoteクリエイターさんへプリーズ\(^o^)/♪