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インボイス制度ってなに?

こんにちは、モカです。
Twitter:@Ph0507

最近テレビでも取り上げられるようになった
「インボイス制度」。
2023年10月から施行予定ですが、どのような制度が知ってますか?

インボイス制度は副業を検討している会社員や個人事業主の方は知っておかないと損をしてしまう可能性があります。
ではでは、どんな制度なのか見ていきましょう。

インボイス制度を知る前に・・・


インボイス制度を知るためには消費税の話は避けて通れません。
会社員の場合だと「消費税・・・?」となるかもしれませんが、個人事業主/フリーランスの場合、自分が提供した商品やサービスに対する消費税を自分で納める必要があります。

個人事業主が支払う税金は4つ(所得税、住民税、個人事業税、消費税)です。

所得税や住民税、個人事業税は所得によって金額が決まりますが、これらは経費等からある程度金額を抑えることができます。

インボイス制度が関わってくるのが消費税です。

消費税の支払い義務がある人を「課税事業者」、支払う義務がない人を「免税事業者」といいます。
インボイス制度で重要になってくるのは、今まで消費税を支払う義務のなかった「免税事業者」です。

インボイス制度ってなに?

インボイス制度は、課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)があれば、消費税の納税時に仕入額控除を利用できる制度です。

言葉にすると難しいので図で見てみましょう。

【従来までは】
お店で20万円の商品を販売していたとします。
消費税10%を含めると22万円になりますね。
お店は消費税の2万円を国に納める必要がありますが、仕入れ時に10万円(消費税1万円)がかかっているので、この1万円を差し引いた1万円を国に納めれば済んでいました。この差し引くことができる1万円を「仕入税額控除」といいます。

【これからは】

課税事業者同士の取引は従来と変わりません。
また、免税事業者同士の取引も同様に変わりはなく、図のケースだと1万円の仕入税額控除を受けることができ、1万円の消費税を国に納めることになります。

問題となるのは
免税事業者と課税事業者の取引です。
インボイスは課税事業者しか発行できないので、免税事業者は仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、仕入で1万円消費税を支払っていたとしても、控除が受けられないので消費税を多く支払うことになってしまいます。

インボイス制度の影響

インボイス制度で考えられる影響としては、
仕事を依頼する側が課税事業者の場合、
・免税事業者との取引をやめる
・消費税分安く仕事を依頼する
ということが考えられます。

そのため仕事を受ける側としては、
インボイス発行業者=課税事業者となるかどうかを決める必要があります。
・課税事業者となり消費税分の負担増
・免税事業者のまま値下げされる可能性
のような選択肢になってくるかと思います。

まとめ

インボイス制度は免税事業者への影響が大きい制度で、消費税分の負担増か報酬の値下げになる可能性があります。

薬剤師でフリーランスの方、副業をしている方、いろんな働き方があるかと思いますが、課税売上高1,000万円を超える人はそんなに多くないかと思います。
免税事業者の場合、インボイス発行業者になるかどうかは考えておかないといけません。

今のうちにしっかり理解し、2023年10月からのインボイス制度に備えたいですね。

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