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なぜ電子契約すると税金がかからなくなるのか?【2024年6月17日】毎日投稿 #うしくんマネー教室

はじめに

こんにちはー!税理士Vをやってるうしくんです。
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↓ここから本題↓
今日は「電子契約と印紙税」についてお話ししたいと思います。ビジネスの現場で契約書を交わす際に、紙の契約書には印紙を貼る必要があります。最近では電子契約が普及してきて、紙の契約書を使う機会が減ってきていますが、実は、紙と電子の契約では税金の金額が大きく違ってきます。

電子契約ではなんと、印紙税というのが免除されるので、例えば、起業する時の場合、5万円ほど金額費用が変わってきたりするんです。
なぜこんなことが起こるんでしょうか?今回はその説明をしてみましょうー。れっつごー!

投稿内容

先日、こんなツイートをしました。
多かった反応としては、うちの業界ではいまだに全部紙でやってるからもったいないだとか、こういう情報は国は教えてくれないのはなぜなの?とかです。
実際問題、この印紙税がかからない理由が理由ですので、お役所では教えてくれなかったりするんですよね(後述)。


詳細な解説

そもそも印紙税とは
印紙税は日常の経済取引に伴い作成する契約書や、金銭の受取書などに課される税金です。

ここで、印紙税法3条を参照すると、印紙税の課税対象は課税文書とかいてありますね。

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

出所:印紙税法3条

課税文書とは、印紙税法基本通達44条に以下の記載があります。

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

出所:印紙税法基本通達44条

課税文書とは、用紙等に課税事項などを記載する必要がありますので、紙の事を指しています。だからこそ、電子契約は非課税になってるんですね。

何でこんなことになってるのかということについて、調べてみましたがどうやら、国としては印紙税というルールは、グローバルでは通用しないと判断して現状維持でこういった運用になっているらしいことがわかりました。実際、印紙税を取り入れている国はかなりマイナーなようですので、電子契約が主軸に移り変わっていくにつれて今後は実質無くなっていく税金なのでしょう。

クラウドサインより抜粋(電子契約の大手)

うしくんの周りの反応

やっぱりこの話が話題になってくるのは、起業時の印紙税5万円ですね、金額も大きいですし、ましてや起業時はキャッシュに余裕がなくて当然なので影響も大きいです。
実務的には、大企業だったりすると、むしろ運用を電子に変換させるリスクが大きすぎて結果的に印紙税を払い続けたりしており、地方とかですと商慣習的に残っている場所も多いです。
正直、うしくん的には紙の契約が面倒なので、全部電子契約にしてくれ、、、通っています。

まとめ

以上、電子契約をしとくとお得だよーというお話でした。
おそらく、最近は起業する時にマネフォとかFreeeを利用することが多いので、こう言った話は出てこないかと思いますが、
コンサルに依頼した場合、勝手に紙で契約書作らされて
知らないうちに払ってた!みたいなケースは未だにあるようですー。
何かわからないことや気になることがあれば、Xでハッシュタグ
#うしくんマネー教室  で投稿していただけると見に行くので、
こたえるようにしますね!(見逃したらごめん)

じゃあまた明日お会いしましょうじゃあね~✋

参考URL

筆者 うしくん プロフィール

うしくんだよ

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VRChat公式パートナー/公認会計士&税理士 / #CLUSTARS 運営
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