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実家じまいオンライン無料相談会
相続した実家を手放したい、相続手続できずに実家を放置している、自分の死後は空き家になってしまう、「実家じまい」でお困りではありませんか?
なぜ、10年以上放置するしかなかった実家を手放せたのか?相続手続きが180度変わってしまう、知らないと損する実家じまいに必要な3ステップについてお話しするので興味のある方は必ず最後までお読みください。
実家じまいオンライン相談会概要
開 催 日:毎週水・金・日曜日(相談日は調整可能です)
時間:9時~21時
費用:無料
対応地域:日本全国
完全予約制
形式:zoom又はgooglemeetによるオンライン相談
予約フォーム:相談の枠を確保する
※予約メールを確認後、こちらから日程調整のメールを差し上げます
カ・ン・タ・ン3STEP
①予約フォームへの入力→②日程の調整→③実家じまいの相談
実家じまいオンライン相談に向いている方
・空き家になっている実家を放置して庭木が多い茂っている
・親の遺品整理が進んでおらず大きくて重い家具に手に負えなくなってる
・実家の固定資産税や光熱費を無駄に払い続けている
・空き家を解体して更地にすると固定資産税が高くなるから放置している
・実家を誰が相続するかで話し合いが進まない
・実家を相続した兄弟姉妹間でトラブルがあり、絶縁状態になっている
・自分の死後は誰も実家を相続する者がおらず空き家になってしまう
・親にどうやって終活の話を切り出していいかわからない
自己紹介
皆さん初めまして。実家じまいをサポートしている山田と申します。簡単に自己紹介をさせて頂きますね。神奈川県在住2児の父、2006年に行政書士登録、専門分野は相続、遺言、成年後見、相続手続き。3000件以上の相続相談実績。神奈川県行政書士会所属
相続業務の傍ら役所や介護施設の依頼で成年後見業務に従事するようになりました。11年間おひとりさまの後見人として寄り添い続け、孤独死や空き家問題に注目しています。後見業務を通じ「死に方は、生き方である」と気づき、終活を通して人生をより楽しいものとしたい人に向けて情報発信中。
自己紹介記事では、なぜこの仕事をする様になったのかについて書いています。詳細はこちらから興味のある方のみご覧ください。
なぜ、オンライン無料相談を企画したのか?
なぜ、オンライン無料相談を企画したのか?
もちろんそれにはいくつかの理由があります。
ただ、その前にそもそも「実家じまい」とは一体どういったものなのでしょうか。タレントの松本明子さんも実家じまいに関する書籍を出版され、最近話題を呼んでいる「実家じまい」について相続問題の観点からお話します。
実家じまいとは
実家じまいとは、その名の通り、実家の役割を終えることを指します。実家じまいは多くの人が経験する過程であり、その後の実家の取り扱いが課題となります。特に、空き家として放置するのか、住まいとして活用するのか、売却するのかは大きな決断の一つです。
では、実家の役割を終えるというのはどういったタイミングが考えられるでしょうか。これには、親が老人ホームなどの介護施設に入居する、子ども宅の近くに住み替えを行う、相続が発生するなどが考えられます。
国土交通省作成の「空き家の現状-空家数の推移」資料(出典:総務省「平成30年住宅・土地統計統計調査」によると、1998年より2018年の20年間で、長期にわたって不在の住宅などの「その他空き家」は約1.9倍にまで増加していることがわかります。
![](https://assets.st-note.com/img/1692322616545-0nH799m7Ev.png?width=1200)
日本は超高齢社会にあり、2025年には約800万人いる団塊の世代が後期高齢者(75歳)となります。さらに、核家族化が進み、単身世帯は増加し、未婚率も増加しているなかで多死社会とも言われる日本では、空き家は今後ますます増えてくるでしょう。
実家じまいをしないことのデメリット
実家が空き家になってしまった場合よるデメリットはどのようなことが考えられるでしょうか。空き家となった実家は早めに手を付けないとあっという間に劣化が進んでしまいます。他にも以下のような事が考えられます。
(1)不審者により放火される危険性
(2)放置された空き家内の家財が腐ることで悪臭や害虫の発生による影響
(3)ホームレス等が住み着くなど治安の悪化
(4)ゴミの不法投棄の問題による景観の悪化
(5)台風などの自然災害により窓ガラスが割れたり倒壊する危険性
(6)伸びきった雑草などが他人の土地に越境しトラブルが発生
このような空き家問題に対処するべく、国も対策を始めています。2015年に空家等対策特別措置法が全面施行され、適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することで、罰金や行政代執行と言って建物を解体し、その費用を所有者に請求することができるようになりました。
さらには、2023年法改正がなされます。 今までは「特定空き家」に指定された空き家につて固定資産税の減税対象から外される対象となっていましたが、これからは「管理不全空き家」に指定された場合でも固定資産税の減税対象から外されることになったのです。
それだけではなく、不動産登記制度の見直し、民法の一部改正、相続土地国庫帰属制度の創設など対策に乗り出しています。もう空き家や空き地を放置することにメリットはほとんどないと言えるでしょう。
このような背景もあり、今注目されているのが「実家じまい」なのです。
相続をした実家の実家じまいをすることのメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
・維持費、固定資産税を支払わなくて済む
・遠い実家に通う必要がなくなり交通費もかからない
・子供や孫に迷惑をかけない
・治安の維持や景観につながる
ただ、「実家じまい」を検討するにあたって、ある大きな問題がひとつあります。それは、「相続をした後で始めるには遅すぎる」ことです。そこで重要になってくるのが終活なのですが、これが意外と難しいということになります。前置きが少し長くなりましたが、ここに私が今回オンライン相談会を開催する理由があります。
①空き家問題は相続が起きた後では遅すぎる
人が亡くなると、葬儀やお墓の問題、相続手続きや行政手続きなど様々な手続きでいっぱいいっぱいになります。相続税も発生するとその納付期限はわずか10か月。納税資金を用意できないと、相続した実家や代々続いてきた土地を売らざるを得ないということにもなり、相続手続きと並行して売却のための手続き、遺品の整理をする必要に迫られるなど心の整理もつかないまま大変な状況に追い込まれます。
また、相続人の意見が割れて相続手続きが進まないといったことも起こりうるので、実家じまいを考えているなら早めの対策が必要です。
②本当の想いを伝えるお手伝いがしたい
日本人の文化でもあるのですが、いわゆる本音と建て前ということがあります。口では実家を好きなようにしてもいいと言いつつも本当は実家を引き継いで守って欲しいと願っているという親御さんもいらっしゃいます。
そこを見極めずに強引に実家じまいを推し進めてしまうと、トラブルやケンカの原因となったり後悔が残ったりすることもあります。
終活したいけどどう進めたら良いかわからない、親に終活してほしいけどどう切り出せばいいかわからないという方のために後見業務を通して得られた実家じまいの経験をお伝えしたいと思います。
③社会問題となっている空き家問題に貢献したい
私は、仕事上、身寄りのない方の後見人という立場で実家じまいについて関わることや相続問題で実家の相続手続きのサポートをすることもあります。空き家化を防いだ経験をお伝えできれば、実家じまいについても役に立てるのではないかと考えました。
ただ、、残念ながら、個人では後見人を引き受ける人数には限りがあります。地域の相談会に参加できる方も限られていますので、自宅で気軽に相談でき、より多くの方に関心を持ってもらうためにもオンライン相談という形を取らせて頂きました。
無料相談を一歩踏み出すきっかけにしてほしい
また、相談をお受けしているとよく聞かれるのですが、終活や相続問題を「誰に相談したらいいかわからなかった」という声です。
相続というデリケートな問題ゆえになかなか相談できない、役所に行ってもたらいまわしにされてしまうというお話も見聞きしてきました。ただ、これはアドバイスをさせて頂く私たち側の問題でもあります。
気軽に相談できる環境づくりを怠ってきた事も、このような空き家問題を増やしてしまっている原因の一つとなっているのではないか。そのような反省に立ち、円満な相続を実現し、空き家をなくし、地域貢献につながる活動をしたいと考えています。
具体的に相続が発生しているという方のご相談はもちろんですが、まだ、相続が始まっていないけど、実家じまいに向けてどんな準備をした方がいいかわからないという方のご相談も受けつていますので、「こんなことを相談してもいいのかしら」と気にせずに、まずは実家じまいの最初の一歩を踏み出してください。
とは言っても、なかなか実家じまいのイメージがつかないという方もいらっしゃると思いますので、私が経験したある実家じまいのお話をしたいと思います。
ある実家じまいの話
これはある方の後見人となった時の話です。(守秘義務の関係上、設定を変更しています。)
私は、任意後見契約をするかどうかを決めるため、ある介護施設へ向かっていました。酒井さん(仮名:女性72歳)とはこの介護施設の施設長である知人の紹介をきっかけに後見人になって欲しいと依頼があった方なのですが、身寄りがないということで、後見人としての業務を引き受けるかどうか迷っていました。
任意後見契約は、本人が元気なときに契約を結び、判断能力が低下してきた際には後見人として本人の施設入所契約や財産管理を代理人として行なえる権限を契約で設定しておけるものです。
酒井さんは、いわゆるおひとりさまでご主人は3年前に他界されていました。再婚ということもあり、義理の息子さん夫婦と暮らしていたらしいのですが、仲が悪く逃げるようにホテルに長期滞在していたそうです。
将来の後見人となるわけですから、本人の資産状況や収支状況、家族関係、趣味や嗜好、死後の問題についても十分な話し合いと理解が必要です。今まで受けてきた任意後見契約の中でもこれは大変な仕事になるかもしれないと感じていました。
収支の状況について確認していると、酒井さんがこんなことをおっしゃいました。家の固定資産税を毎年払っていると。続けて私が質問します。そこにはもう住めないんですか?と。
酒井さんによると、そこはもう何年も住んでいない、だけど、固定資産税は払い続けているということでした。何やら雲行きが怪しくなってきました。ばつが悪そうにしている酒井さんの話をよく聴いてみると、名義は亡くなったお父様のもので相続手続きをしていないということでした。
酒井さんは独り身でしかも身寄りがないと聞いていましたが、よくよくお話を着てみると、ご兄弟がいるけどほとんど絶縁状態とのことでした。これは、ご本人だけで解決するのは難しいなと思いました。そこでその不動産の権利関係を調査してみることにしたのです。
実は「おひとりさま」ではなかった
嫌な予感は的中しました。登記簿謄本(登記事項証明書)を確認すると、確かにお父様の名義になっていました。また、酒井さんには絶縁状態のご兄弟とは別にもう一人、ご兄弟がいるとのことでした。ただ、どこに住んでいるかはわからないそうです。このように自分はおひとりさまだとご本人が思っていても相続関係は別に考える必要があります。
今回の場合は、遺産分割協議を進めるために相続人調査を行った結果、もう一人のご兄弟はすでに亡くなっており、亡くなったご兄弟には3人のお子さんがいることが分かりました。しかもその甥っ子さんたちは全国に散らばっている状態でした。
甥っ子さんたちに対しては、まず酒井さんから手紙を差し出して頂き、複雑な相続関係や不動産の状況については私からご連絡を差し上げました。事情を丁寧に説明したことで、甥っ子さんたちの了承はひとまず得らえました。
ただ、絶縁状態という弟さんについては相続手続きの理解を進められるかどうかは分かりませんでした。
子供や孫の代にまで迷惑をかけられない
数週間経ち、相続手続きには入れないかなと思っていた矢先、弟さんから連絡を頂き、相続手続きに参加していただくことになったのです。理由をお伺いすると、弟さんの方でもいろいろと調べられたそうで「うちの実家の問題だから自分の子どもや孫の代にまで迷惑はかけられない」と、最終的には相続手続きにご協力頂けることになったのでした。
相続内容の事案を整理すると、相続した不動産を売却したいものの相続人が誰なのか分からず放置せざるをえなかった事案になります。調査の結果、相続人は5名となり、中国地方と関西、関東にいる相続人との調整が必要になりました。幸い、相続手続きをするという認識で一致した為、売却を前提とした換価分割(不動産を売却し、その代金を分け合う方法)を検討し了承を得られました。
売却して換価分割するという方向性は決まったものの、まだ問題が全てクリアになったわけではありません。
そもそも売却できるのかという問題があります。ここは事前に不動産業者の方に確認しておきました。建物は築50年以上は経っていたでしょうか。雨戸などもされていない状態でしたらか雨風も入り込んでいるらしく、住居内は泥だらけでとても使えそうなものはありませんでしたし、とても住める状況ではありませんでした。現在であれば、特定空き家と指定されていてもおかしくありません。
残置物(家屋に残されている荷物など)も雨風が入り込んでいたせいで全て廃棄せざるを得ない状態でしたし、小さな井戸まで発見されて埋め戻しの作業も必要となることが分かりました。
幸い、駅に近いという好立地の場所にあり、建物自体も小さかったため、取り壊して更地にして売却することができそうでした。
交通の便の問題もありましたが、道路の接道条件が問題で建物が建たないような立地だとしたら、更地にしても建物が建てることができませんからそもそも売却すらできないといううこともあり得ます。
ただ、これは意外と多いケースなんですね。家が建っているからと言って、再建築ができるとは限りません。昔は、悪質な不動産業者もあって違法建築で建てられた家を購入してしまうなんてケースがよくありました。
相続が起きる前に実家の権利関係を知っておくだけでも、その後の相続の際に判断基準になります。過去の相談でも、こんな事なら相続放棄した方が良かったと仰る方もいました。
地味に大変な相続人の特定調査
また、相続手続きには、亡くなった方の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本、相続する人の住民票や実印の押印、印鑑証明書の添付と多くの書類が必要となり、これらの書類を相続人の方に依頼して取得してもらうことも大きなハードルのひとつになります。
特に今回の様なケースは戸籍の取得に時間がかかります。
相続においてまずすべきことは相続人を特定する事です。それは、誰が相続人なのかを特定しないと協議が開催できませんし、せっかく書類を作っても無効になるケースもあるからです。
そこで、相続人を特定するために必要となるのが戸籍調査になります。亡くなった方の戸籍は死亡の事実を確認できるものだけでなく、出生から死亡するまでのすべての戸籍が必要となります。
ただ、今回のように相続人が亡くなっているケースがあると、その亡くなった方の戸籍も出生から死亡まで全て取得する必要がありますし、結婚や離婚、転籍などで本籍を移したりするなどをしている場合はさらに戸籍を順に追って取得していくコトになりますから、戸籍の調査は地味に大変な作業となります。
また、本人確認資料として相続人全員の免許証やマイナンバーカードなどをも必要になる場合があり、ここもネックにもなります。今のご時世は個人情報に対してとても敏感担っていることもあり、ご協力頂ける相続人の皆さんには説明を尽くす必要があるのです。
殆ど面識のない相続人の方達とこれらのやり取りをするのは、正直とても大変でしたがココが最大の山場と言っても言い過ぎではありません。
更地となった実家の跡地を二人で見に行く
戸籍の調査から相続人への説明と理解を得て遺産分割協議書の作成するまでに半年近くかかったでしょうか。何とか必要な書類を準備し、知り合いの司法書士に依頼し相続登記を入れました。
これは、亡くなったお父様の名義のままでは売却出来ない為、便宜上一度酒井さんに名義変更をして頂きました。諸経費を差し引き、相続人へ法定相続分通りに分配することになりました。今までの固定資産税などの支払いも清算し、法定相続人にお振込みして無事に完了となりました。
その後、更地となった実家の跡地を酒井さんと二人で見に行きました。井戸もちゃんと埋め戻してありましたね。酒井さんは肩の荷が下りたといったスッキリした表情をしつつも、どこか寂しさも感じられていたようでした。
酒井さんにしてみれば、あっという間の出来事で今まであったはずの実家が跡形もなくなってしまったのですから、無理もありません。荷物などは捨てるしか選択肢はありませんでしたが、もう少し時間をかけて酒井さんが自分の気持ちを整理するだけの時間を確保できれば良かったのですが、解体業者の方のスケジュールなどもあって調整が難しかったのが悔やまれるところです。
だからこそ、実家じまいには本人や関係者の方が納得する時間も必要だと思いました。家屋の中には、お父様との思い出やご自身が大切にしていたものがあったのかもしれません。相続の直後は葬儀や納骨であったり、相続手続きなど悲しむ余裕がないくらい目の回るような忙しさでとても部屋を片付ける余裕などなかったのでしょう。
何かしらの事情があり放置せざるを得なかったのだと思いますが、やはり実家じまいを先延ばしにしていて良い事はありません。
この一件以来、ご相談の際は、実家のしまい方や権利関係については十分に確認するようにアドバイスするようになりました。特に実家は、親の想いが詰まった財産ですから、終活を勧める場合も気遣いが必要です。
これはあなたにとって必要なんだよと、気付かせてあげるような会話の仕方が重要です。例えば、「これはもういらないから捨てるね」といって一方的に処分してはトラブルのもとになります。
親世代の価値観に合わせて、親の気持ちに寄り添う心の余裕を持ち合わせていることも大切です。
実家じまいも通過点に過ぎない
酒井さんの実家問題はなんとか終焉を迎えたわけですが、後見契約に至る過程における財産問題がひとつクリアになったにすぎません。酒井さんの場合は、まだ「ある問題」を抱えていました。それは
「通帳持ちすぎ」問題です。
昔は、今のように1金融機関に1つの口座しか作れないという時代ではなくいくつでも作れる時代でした。酒井さんも確か十冊近く持っていたように思います。これでは、管理する方も大変ですし万が一の際に相続手続きをするのも大変です。
そこで、用途別に数冊程度にまとめて頂くことをオススメしました。大きく分けて生活費用と年金管理用、臨時出費用の口座です。年金用の口座を分けた意図は、過払い年金が発生すると返還手続きに手間と時間がかかるからです。
さらに、葬儀やお墓の問題も残っています。永代供養墓の購入や葬儀指示書について作成し、いざという時は財産をどうしたいのか、あらかたの方向性を決めておく必要がありました。
今日からは私が家族になるという覚悟
こうして、財産整理をすすめることでご本人の資産状況や収支状況を確認したり、食事のアレルギーや死後の事務、相続問題で財産をどうするかを事前に話し合っていきました。
任意後見契約書の公正証書当日、酒井さんには公証役場に足を運んでもらい、契約書を交わしました。御兄弟との絶縁状態は解消されていないので、今日からは私が家族になるという位の気持ちで契約書にサインしたことを今でも覚えています。
今回のエピソードでは、任意後見契約の締結にいたる過程での実家じまいについてのおはなしでしたが、ここから学んだ点は3点あります。
ひとつは実家じまいはお父様が生きている間に方向性だけでも決めておかれると良かったなという点、2つ目は今回は問題になりませんでしたが、土地の状況や再建築が出来るかどうかの確認は前もって取り組んでおいた方がいいという点、そして3つ目は、荷物の整理を親と一緒に行なえたら実家じまいもよい思い出として共有することができたのでは思いました。
相続問題そのものは、死後に問題になりますが、実は死後に準備を始めていては時すでに遅しなのです。だからこそ、実家に潜んでいる課題の早期発見により早めに行動することで、結果的にお金・時間・労力を余計にかけずに済みます。
ただ、問題は理解しているのだけれど、思い出の詰まった実家の処分や、親に終活してほしいとは言いにくい、ついつい先延ばしになってしまうのが「実家じまい」の難しいところでもあります。
それに、具体的に何から始めればいいの?と疑問に思う方もいるかもしれません。相続の状況はひとつとして同じというケースはありません。自分ですべて解決できるといいう方なら問題ないかもしれませんが、みんながみんなそのような方とは限りません。
そこで、無料相談を開催に至ったというわけです。
実家じまいの解決には、〇〇認識が必要
今回は、なんとか無事に実家じまいをすることができました。ひょっとしたら、それはあなたが相続問題の専門家だからでしょ。と思うかもしれません。確かに相続の専門家で利害関係のない第三者だからこそ、問題を解決できた部分はあるかもしれません。
ただ、実家じまいの問題は、関係者の皆さんが実家をどうにかしたいという共通認識をもつ必要があります。これは私の介入しえない部分であり、逆に言うとこの意識さえあれば、問題は解決に向かって動き出せると言えます。
親が元気なうちに実家じまいに取り組むことで、課題がわかり問題解決に取り組むことができるようになります。事前に建て替えができないとわかっていれば相続放棄をすることも選択肢としてあったかもしれません。相続が起きた後では取りうる手段は限られてきますし、相続人が多ければそれだけ解決するのに時間がかかります。
実家じまいの落とし穴
もし、あなたが、実家は自分で相続するつもりだし何かあれば建て替えて住めばいいわけだから特に問題はないだろうと思っているのであれば、大きな落とし穴にハマってしまうかもしれません。
ここまで読み進めて頂いたあなたであればもうお分かりですよね。そうなんです。もし相続した実家が再建築できないと知っていたらどうでしょうか。もっと早く知っておきたかった…ということになりはしないでしょうか。
その他にもよくある相続問題の誤解についてお話したいと思います。
①財産が多いからと言って相続争いが起きるわけではない
よく「うちは大した財産なんかないから、相続問題なんておきようがない」といった声を見聞きするのですが、相続争いをするご家族が皆資産家であるとは限りません。
むしろ、財産は預貯金と不動産だけといったいわゆる一般的なご家庭こそ相続問題は起きがちなんです。不動産の場合は家屋は償却されて資産価値がほぼゼロ円になる事がありますが、土地はそれなりの金額になります。なかなか遺産分割案に折り合いを付けられないということで話し合いが長引くことがあります。
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②相続人がおひとりさまというケースは意外と少ない
今回のような、夫はいないし子もいないおひとりさまであってもよくよく話を聞いてみると、相続人はひとりではなかったというケースはよくあります。
相続には相続人となる順位というものがあり、兄弟姉妹やその子(甥や姪)にまで範囲が及ぶ場合があるからです。甥や姪となるとほぼ他人、年末年始に軽く挨拶するくらいという方も多いのではないでしょうか。
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③相続後は膨大で煩雑な手続きが待っている
「こんなに大変だとは思わなかった」
相続を経験された方は少なからずこう感じられることが多いようです。
相続が起きると、葬儀や納骨などお墓の手続きから始まり、相続手続きや行政手続きも期限が定められているものが多く後回しにはできません。49日までは何も手がつかず落ち着かない日々を過ごしたという方もいらっしゃるでしょう。相続税も発生するとその納付期限はわずか10か月。納税資金を工面する必要もあるかもしれません。
役所で手続きをするたびに有休を使うわけにもいきませんし、休日は役所も閉まっていますから、相続手続きをするにも一苦労です。誰が相続手続きをするかで争いが起きることもあります。ここで一部ですが、全体像を把握しておきましょう。
相続の手続き
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いかがでしたでしょうか。相続に対する考え方が少し変わったという方もいるかもしれません。ただ、ご家族の状況によっては特に相続で苦労はしなかったという方もいらっしゃるように、相続人との関係性や相続財産の状況、親の想いなど相続手続きは千差万別です。
円満に実家じまいを解決する3つのSTEP
ここからは、今までの実家じまいの経験から、円満に実家じまいをしていくための3STEPについてお話したいと思います。
STEP1 実家を今後どうするか共通認識を図る
最終的に実家をどうするか、親や兄弟の意見を聞いて方向性(売る・貸す・利用する・誰が相続するか)を事前に話し合っておきます。家じまいにあたって本当に大切なコトはただひとつ、生前にしっかりコミュニケーションを取っておきながら、「事前に合意」を得ておくことです。ここがしっかりできていないとトラブルの原因になりますので注意が必要です。
STEP2 実家の荷物を整理する
時間がないからと言って、一方的に実家の荷物整理するのはNGです。年末年始やGW、お盆などの節目の時期や日程を決めて実家の片づけを一緒に行なうことで思い出の品を一緒に整理していきます。ここで大事なことは親の価値観を理解することです。
STEP3 実家じまいする
実家じまいのタイミングは親が高齢者施設に入居する、子供の住まいの近くに移り住む、同居する、相続などそのご家庭により様々です。資金計画も必要となるでしょう。親の生前であれば遺言書の作成をしてもらうことでその後の相続トラブルを防げるようになります。
親の想いに寄り添った実家じまいにする
でもそれって難しくない?と思われるかもしれません。そうなんです。実家じまいはひとつとして同じ形は存在しません。家や土地の状況、親の状況、親との関係性などが複雑にからみますから、こうすれば正解というものはありません。
正解がないからこそ、親の想いに寄り添った実家じまいにする必要があります。もしあなたがこんなことでお悩みなら、早めに適切な相手に相談すること大切です。
①親とコミュニケーションが取れない
親とコミュニケーションを取るのが難しい。親に実家じまいしてとはなかなか言えないし、どうやって言えばいいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。大切なコトは相手をまず理解することです。
もし、親が認知症などで判断能力が低下してしまうと相続後までは何も対策が取れないということになってしまいます。
②「売る」「貸す」の一歩手前の問題を相談できる相手がいない。
不動産業者の方の場合は、売るか貸すかによってビジネスが成り立ちますので、その前段階で相談したいという方の対応は難しいかもしれません。どのような活用方法があるか、自分の場合はどうしたらいいかは自分で調べていくしかありません。
親に終活してなんて言いにくい、親の相続のタイミングまで放置しておこう、自分が相続したら実家じまいをすればいい、家族の仲が悪いからどうやって相続問題を解決した良いかわからないのという方は、まずは相談をしてみましょう。
誰に相談したらいいかわからない
もし、あなたが実家じまいで悩みを感じているのであれば、早めの相談が問題解決の鍵となります。相談してみたい、ただ、誰に相談をしたらいいかわからないという方のためにメンター(相談相手)の探し方についてお話します。
専門家と一口に言っても専門分野や得意分野があります。適切な相手に相談することで問題解決に繋がりますのでぜひ参考にしてみてください。
不動産の活用方法で困っている
実家じまいにあたり、貸した方がいいのか、売却なのか、迷っているというのであれば不動産会社に相談しましょう。また、空き家を扱っているNPO法人などもありますので実績のあるところに相談してみるといいでしょう。
双方が主張を変えずに一方通行、相続人同士で争いになっている
「法は家庭に入らず」という法格言があるように、相続問題は家族内の問題なので、いきなり裁判で決着をつけるのではなく、まずは調停(調停委員を介しての話し合い)によって解決が図られます。ただ、調停でも解決できないということであれば、裁判で解決がなされます。ここまでこじれてしまっているというのであれば、弁護士に相談しましょう。
不動産登記の実務的な面で困っている
話し合いはまとまっているけれど、相続登記の仕方がわからないといった実務的な面でお困りの場合はが司法書士に相談しましょう。不動産登記の実務の観点から書面づくりをするノウハウを持っています。
争いにまではなっていないけど、解決の糸口が見いだせない
行政書士に相談しましょう。行政書士は遺産分割協議書や遺言書の作成など権利義務に関する書類や事実証明に関する書面作成をするのが得意です。円満に協議をまとめたり、予防法務が業務の中心になりますからそういったノウハウを持ち合わせています。
実家じまいオンライン相談会概要
開 催 日:毎週水・金・日曜日(相談日は調整可能です)
時間:9時~21時
費用:無料
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カ・ン・タ・ン3STEP
①予約フォームへの入力→②日程の調整→③実家じまいの相談
当事務所で実家じまいの相談をするメリット
私は、これまでおひとりさまの後見業務や相続問題を専門に扱ってきたということもあり、相続手続きの手間を軽減する遺産分割協議書の書き方や想いが伝わるように工夫された遺言書の書き方などのノウハウを蓄積しています。
まずはじっくりお話を聞かせていただくことで、何が実家じまいの課題になっているのかがわかるようになります。無料相談をきっかけに、つい先延ばししていた実家じまいの問題点の早期に発見してください。
実家じまいをすることでこんな風に変われます
・実家じまい問題の不安が解消され、肩の荷が下り日々の生活が充実するようになる。
・実家じまいをきっかけに今後の生活拠点を真剣に考えるきっかけとなった。
・老後にかかるお金や相続問題の対策をしておくことで、過度に不安にならずにすむ
・孤独死対策をとることで周囲に迷惑をかけない。
・終末期医療について冷静に深く考え、健康的な生活を意識できるようになる。
・時間は有限であることに気づき、時間を意識するようになった。
実家じまい相談会のFAQ
Q.費用は本当に無料ですか?
A.はい。無料でご相談いただけます。
Q.相談時間はどれくらいですか?
A.30分~1時間程度を予定しています。
Q.親子で参加できますか?
A.親子でご参加いただいても結構です。
Q.顔出しの必要はありますか?
A.相談は基本顔出しでのご相談となります。
Q.出張相談はしていますか?
A.出張相談は一部地域の方のみ対応しております。
Q.電話相談はしていますか?
A.基本的にzoom又はgooglemeetによるオンライン相談にしております。その際に音声が届かないといった場合に電話を併用して行うことがあります。
Q.何か準備しておくものはありますか?
A.簡単な家系図があると話しやすいです。
Q.どうすれば参加できますか?
A.こちらの予約フォームより席を確保してください
実家じまいのお手続きをしたお客様の声をご紹介します。
![](https://assets.st-note.com/img/1692327598635-4kUeV07l0m.png?width=1200)
最後に
ここまでお読みいただきありがとうございます。私は仕事で、実家じまいを扱うことが多いのですが、実家じまいにおいて大切にしていることがひとつあります。それは、関係者の方の「納得感」を得られているかという点です。
これはコミュニケーションの問題にも行き着くのですが、納得感を得られていないとそれが不満となり、小さなほころびとなり、大きな亀裂へと発展する場合が多いなと感じるからです。
例えば、相続手続きでは本人確認として実印の押印や印鑑証明書が必要になります。また不動産登記にはさらにマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認資料を要求されることがあります。ただ書類を送りつけて印鑑証明書や本人確認資料を返送してと言われては良い気分はしないでしょう。
遺言書がない相続の場合は本人の意向を確認できないことから、「本当にこれでよかったのか」という後悔にさいなまれるご遺族も多いです。私も身寄りのない方の成年後見人となる場合は、特にそのような感情を抱くこともありました。
だからこそ、関係者の方に説明を尽くしたうえで手続きをする。相続というデリケートな問題を扱うからこそ納得感を得るためのひと工夫を大事にすることが重要だと考えています。
この無料相談をきっかけに実家じまいが進み、ご家族やその地域にお住まいの方にとってもよい思い出となるような未来をサポートいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお話しください。
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