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区分所有法

こんにちは。大家兼不動産の廣田です。

今回の記事では、区分所有法について書いていきます。

区分所有法とは

区分所有法は、分譲マンションなどの、区分所有建物の権利関係、管理運営に関して定めた法律です。

「建物の区分所有に関する法律」というのが区分所有法の正式名称です。「マンション法」とも呼ばれることもあります。

管理組合

管理組合は、区分建物の区分所有者全員で構成された団体で、区分所有建物の共用部、敷地、付属区設備の維持管理をすることを目的とします。

管理管理組合は、維持管理のために、規約を定めたり、集会を開催したりします。

区分所有者は原則では、所有している区分所有部分の割合に応じた議決権を保有します。管理組合の意思決定は、この議決権をベースに行われます。

普通議決と特別議決

管理組合の総会での決議は、その内容に応じて方法が規約で特段の決め事がないい場合、区分所有法で定めています。

普通議決

・収支決算、予算 事業計画
・管理費 金額徴収方法
・役員の選任、解任
・共用部の管理
・その他管理組合の業務に関する重要事項など
議決権の過半数で決定します。

特別議決

・共用部・敷地の著しい変更
・管理規約の変更
・建物の1/2以上の滅失して場合の復旧
・義務違反者に対する提訴
・その他総会で特別議決と決めた事項
組合員総数および議決権の3/4以上で決定します。

建物建替えに関しては、組合員総数および議決権の4/5以上が必要とされています。

マンションの老朽化への対応

最近は、築後40年を経過したマンションが増加しており、分譲マンションの老朽化が問題となっています。
建物の建替えの議決が、組合員総数および議決権の4/5以上必要となるため、建替えのための意思決定が難しいのが、老朽化マンションの増加の原因となっていました。

2021年12月10日に日経新聞電子版によると、建物建替えの決議要件を緩和する方向で検討が始まったようです。

まとめ

区分マンションに投資をする場合に、区分所有法に関する知識も必要になると思います。

今後 建物の建替えの決議要件が緩和され、マンションの建物建替えが進むようになると、建替え後の価値の変化に投資のチャンスが広がるのかもしれません。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。


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