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宅建士は大家さんに必要か

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、宅建士 宅地建物取引士に関して書いていきます。

宅地建物取引士(宅建士)とは

宅地建物取引士は、国家資格で、試験に合格し、都道府県知事への登録が必要です。

登録の要件としては、実務経験が2年以上あるか、登録実務講習を受講することが必要です。登録すると宅地建物取引士証が交付され、宅地建物取引士となります。

宅地建物取引士にしかできない業務は、不動産投取引(売買、交換、仲介)の重要事項説明と重要事項説明書面への記名押印、契約書面への記名押印です。

不動産屋さんの担当者も持っていない人が多い

宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取得する条件として、宅地建物取引士の資格保有者が、従業員5人に一人の割合で必要とされています。

不動産屋さんの担当者は全員宅地建物取引士の資格を持っていると思いますが、意外に持っているいる担当者は少ないと思います。不動産屋さんよって差がありますが、宅地建物取引士の資格よりも、売上実績の方が評価の比重が高いからと言われています。

大家さんに必要か

不動産賃貸業は、宅地建物取引業の規制の範囲にないため、大家さんには宅地建物取引士の資格は必要ありません。そもそも、大家さんに必要な資格はありませんが、知識の向上にために、資格取得をは有効だと思います。宅地建物取引士もその一つとなります。

大家さんとして、物件の売買を頻繁に行うようであれば、宅地建物取引業の免許の取得を目指すのであれば、宅地建物取引士の資格取得が必要になります。

まとめ

大家さんにとって宅地建物と取引士は必須の資格ではありません。しかし、知識向上の一つとして、勉強し受験するのもいいと思います。

勉強するだけで、受験する必要ないという人もいますが、受験という目標を設定することで勉強するモチベーションになると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。



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