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弊社の有給休暇制度への取り組み

こんにちは、ザイコムユナイトnote担当です。(2022.7.1に社名変更しました。)
今回は弊社の有給休暇制度の取り組みについてです。

■年次有給休暇

▼制度の趣旨は?

まず正式名称は、年次有給休暇と言うそうです。「年次」ですので、その年ごとということですね。
次に趣旨です。

年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。

厚生労働省の年次有給休暇取得特設サイト 事業者の方へ

労働力も無限ではないので、メンテナンスが大事、と言うことだと解釈しました。特に定期的な休暇とは別に「自分で決められる休暇」というのが大切なのだと思います。

▼いつからあるのでしょうか?

1947年に労働基準法が制定されたところが始まりです。当初は6日間でした。国際労働機関(International Labour Organization)のILO52号という、国際条約を元に決められたようです。その後ILO132号で改正があったことを踏まえ、1988年(昭和63年)4月に最低10日に引き上げました。

日本は、年次有給休暇に関するこれらの国際条約に批准(同意)していません。よって必ずしも従う必要はありません。ただ国内の制度を考えるうえで参考にしているということだと思います。

▼取得可能日数は?

取得可能日数は勤続年数によっても変わっていきます。正規労働者では10~20日のようです。 企業によっては繰越制度があるところもあるかもしれません。

アルバイトなどの非正規労働者も対象になります。 ここは勘違いしがちなので注意が必要だと思います。

有給休暇は、労働者の権利です。しかし実は5日間は事業者側がとらせなければなりません。つまり義務になっています。(2019年4月より)

この5日間は

  1. 労働者自らの請求・取得

  2. 使用者による時季指定

  3. 年次有給休暇の計画的付与制度による取得

のいずれかの方法で取得させる必要があります。 状況によっては就業規則の変更も必要になります。

▼弊社の取り組みは?

弊社では現在、以下の方法で取り組んでいます。

  • 毎月一日取得する

  • まとめることも可能

日程は労働者である私の希望日で決めています。
この点は社長からの提案でしたので、今思えば時季指定に近いやり方です。
これで12日取得できます。来年からは規定上日数が増えるので、+αしていきたいところです。

■まとめ

年次有給休暇についてでした。
労働者の権利であり、使用者は原則拒否できない。
5日間は取らせなければならない。(義務化)
人もメンテナンスが必要です。

■担当の一言

今回の記事を書きながら前職を回顧しました。
前職は飲食店で雇われ店長だった私。
休みを取ることが下手でした。接客中のレジ打ち中に寝落ちしたこともありました。立っていたので、ガクッとなって気づきましたけれど。幸い事故にはならなかったものの、休みは大切だと痛感しました。
そこまでいかなくても休むことで、頭が回る、体が動くということは実感しています。

それでは、良い週末をお過ごしください。