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経営者の緊急な資金繰りにも使われている契約者貸付は、保険会社から解約返戻金を担保にしてお金を借りる制度です。

こんにちは、ユナイトnote担当です。
保険契約者は、保険会社からお金を借りることができる場合があります。
契約者貸付と自動振替貸付です。
今回は、そのうち契約者貸付について取り上げます。

自動振替貸付について、はこちらをご覧ください。

■契約者貸付とは?

契約者が、保険会社からお金を借りる制度です。
解約返戻金を担保にして借りることができます。
借りられる金額の限度は、通常、解約返戻金の70-90%です。
限度額までであれば、何度でも借りられます。
なお保険料の支払いがある場合は、保険料の支払いは貸付の有無にかかわらず続きます。

■審査は不要です。

一般の融資には審査があることが多いですが、契約者貸付には審査がありません。
そのため。現状を誰に報告しなくとも借りることができます。

■利子がかかります。

保険会社や保険契約時期などによって利子の金利は変わります。
利子は年間の利子を日割りにして、毎日増加します
返済時期が一日遅れるごとに返済額も増加します。
例:年間の利子が365円なら、毎日1円ずつ返済額が増えていきます。
また一年ごとの複利で増えていきます
一年たつごとに借りた金額(元本)に利子が上乗せされ、その額に利子が付きます。
例:100万円で10%の利子は10万円 次の年は110万円に10%の利子で11万円

■返済が必要です。

借りているので、基本的には返済は必要です。
ただ返済しないという方法もあります。

■返済しなかった場合。

返済しないこともできます。 その場合には以下のような対応になります。

▼返済せずにそのままにした場合。

利子と元本を足した金額が解約返戻金を超えると保険は失効することがあります。

▼返済せずに解約した場合。

所定の解約返戻金額から、借りた金額と利子を引いたものが支払われます

▼返済せずに保険金を得た場合。

所定の保険金額から、借りた金額と利子を引いたものが支払われます

■返済のペースは自由。

返済の期限は設けられていません。
また、全額でも一部でも返済可能です。
そのため、ご自身のペースで返済することが可能です。
なお、保険会社によって、5千円からや1万円からなど最低返済金額は変わってきます。
一方、期限がないため返済を後回しにしてしまうことも考えられます
こうした特性を考えると、一時的、かつすぐに返せる見込みがあるときに利用することが望ましいと考えます。
なお、保険を減額して、解約返戻金を返済にあてることで現金の支払いをせずに返済するという方法もあります。
この場合は、保険金額が下がってしまう点をご注意ください。

■借りられない場合

最後に、契約者貸付が利用できない場合を取り上げます。
たとえば以下のような場合です。

医療保険や定期保険などの、解約返戻金がない商品。
解約返戻金が所定の金額よりも少ない場合。
貸付限度額を超えている場合。

検討される場合には、ご自身の契約で利用できるのか、利子の金利はどのくらいなのか、など保険会社や担当者に問い合わせてみてください。

■まとめ

契約者貸付を紹介しました。
現金が必要であれば、保険を解約をする方がシンプルです。
しかしこの保険は続けたい、でもどうしても現金が必要というタイミングはあると思います。
特に経営者の方は、買掛や銀行、納税など、今支払わなければならないということもあります。
通常は計画通りに滞りなく支払えると思いますが、計画通りに収入が入らないこともあります。
たとえばコロナがそうでした。
実際にコロナウィルスが発生してから、契約者貸付の問い合わせが増えました。
当時は、利子の金利を0円にするという、特別な対応を保険会社がしていたことも影響しています。
保険の継続と現金の獲得の両方が必要という場合には、ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ただ、利子がかかるものですので、その後返済可能かも検討した上での利用をお勧めします。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
制度を活用して保険を有効に利用していきましょう。

※記事内容の正誤に関わらず、読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。


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■参考

▼各保険会社のHP